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サラリーマンの夫との離婚に「適齢期」はある?定年前後に注意したい婚姻費用・退職金・年金の問題

サラリーマンの夫の定年前後に離婚時期と退職金・年金について検討する女性のイラスト

サラリーマンの夫との離婚に「適齢期」はある?定年前後に注意したい婚姻費用・退職金・年金の問題

「夫が定年になる前に離婚した方がよいのでしょうか」

「退職金を受け取ってから離婚を切り出す方が得なのでしょうか」

「50代で離婚するなら、何歳頃がよいのでしょうか」

サラリーマンの夫との離婚を考えている女性から、このようなご相談を受けることがあります。特に、夫が50代後半になると、定年退職、退職金、年金などが現実的な問題となるため、離婚を切り出す時期に悩む方は少なくありません。

結論からいえば、離婚に一律の「適齢期」はありません。離婚は年齢にかかわらず、誰にでも認められた権利です。「何歳までに離婚しなければならない」「この年齢で離婚するのが最も得である」という決まりもありません。

もっとも、離婚する時期によって、婚姻費用、退職金の財産分与、年金分割などに違いが生じることはあります。そのため、特に夫が定年を迎える前後では、離婚の時期が経済的な条件に影響する可能性を意識しておく必要があります。

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目次

離婚に明確な「適齢期」はない

離婚を決断する際に最も重要なのは、年齢だけではありません。

夫婦関係を今後も継続できるか、別居後の住居を確保できるか、子どもの生活や進学にどのような影響があるか、離婚後の収入を確保できるかなど、さまざまな事情を総合的に考える必要があります。

たとえば、経済面だけを考えれば離婚を少し待つ方が有利に見えても、夫婦関係を継続することによる精神的負担が大きい場合があります。反対に、早く離婚したいという気持ちがあっても、夫婦の財産を十分に確認しないまま離婚を成立させると、本来受け取れたはずの財産分与を受けられなくなるおそれがあります。

したがって、「何歳で離婚するのが正解か」ではなく、現在の年齢や夫の定年時期を前提として、離婚前後の経済状況がどのように変化するかを具体的に検討することが大切です。

60歳の定年前後では婚姻費用が変わる可能性がある

別居中は収入の多い配偶者が婚姻費用を負担する

夫婦には、婚姻中、互いに生活を支え合う義務があります。そのため、離婚前に別居した場合でも、夫婦の収入に差があれば、原則として収入の多い側が収入の少ない側に婚姻費用を支払います。

婚姻費用とは、夫婦や未成熟子が生活するために必要な費用です。一般的には、夫婦双方の収入、子どもの人数・年齢などをもとに、家庭裁判所で使用されている算定表を参考に金額を決めます。裁判所の算定表も、婚姻費用を受け取る側と支払う側の双方の年収を基礎としています。

たとえば、夫が会社員として高い給与を受け取り、妻が専業主婦又はパート勤務である場合、別居後は夫から妻へ婚姻費用を支払うのが通常です。

夫の定年退職によって収入関係が逆転することがある

注意したいのが、夫の定年退職です。

夫が60歳で定年退職し、再雇用後の給与が大幅に減少したり、しばらく無収入になったりすれば、夫の婚姻費用負担額が減額される可能性があります。

さらに、妻が夫より年上で、すでに年金を受給している場合や、妻に相応の給与収入がある場合には、夫の退職後、妻の方が高収入になることも考えられます。その場合、収入関係によっては、妻が婚姻費用を支払う側になる可能性もあります。

ただし、妻が夫より年上であるというだけで、直ちに妻が婚姻費用を支払うことになるわけではありません。重要なのは年齢そのものではなく、夫の退職後の給与、再雇用収入、年金収入、妻の給与・年金などを比較した実際の収入関係です。

そのため、夫が定年を迎える直前に別居や離婚を考えている場合には、現在の給与だけでなく、定年後の収入まで確認する必要があります。

退職後は退職金の所在が分からなくなることがある

退職金も財産分与の対象になる可能性がある

サラリーマンの夫が勤務先から受け取る退職金も、財産分与の対象になることがあります。

退職金には、長期間勤務したことに対する後払いの給与という性質があります。そのため、夫が婚姻期間中に勤務したことに対応する部分については、夫婦の協力によって形成された財産として、財産分与の対象になり得ます。

ただし、退職金の全額が当然に半分ずつになるわけではありません。

夫が結婚前から勤務していた場合には、原則として婚姻前の勤務期間に対応する部分を除外します。また、別居後も勤務を続けている場合には、別居後の勤務期間に対応する部分が除外されることもあります。

基本的には、退職金のうち婚姻期間と重なる勤務期間に対応する部分を算出し、その金額を財産分与の対象として検討します。

退職金が振り込まれた後に使われる可能性がある

夫がまだ退職していない段階であれば、勤務先、勤続年数、退職金規程、現時点での自己都合退職金見込額などを調べることで、退職金の存在や金額を確認できる可能性があります。

一方、夫がすでに退職金を受け取っている場合、その退職金が預貯金として残っていれば、預貯金として財産分与の対象になります。しかし、夫が退職金を別の口座へ移したり、株式や保険、不動産などに換えたり、すでに多額を使ったりしていると、その所在や使途を確認することが難しくなる場合があります。

もちろん、離婚や財産分与を見越して不当に退職金を隠したり、持ち出したりした場合には、その金額を財産分与の計算に反映できる可能性があります。ただし、そのためには退職金の金額、振込先、移動先などを示す資料が必要です。

夫が家計や資産を一人で管理している家庭では、定年退職を迎える前に、次のような資料を可能な範囲で確認しておくことが重要です。

  • 退職金規程
  • 退職金の見込額が記載された書類
  • 給与明細及び源泉徴収票
  • 退職金の振込先となる預金口座
  • 証券口座、生命保険、不動産などの資料
  • 企業年金や確定拠出年金に関する資料

無断でパスワードを突破するなど違法になり得る方法は避けるべきですが、家庭内に保管されている資料や自分も正当に閲覧できる書類については、紛失しないよう控えを確保しておくことが考えられます。

早く離婚しすぎると将来の退職金が対象外になることもある

退職まで遠いほど支給の確実性が問題になる

まだ支給されていない将来の退職金が財産分与の対象になるかどうかは、退職金が支給される可能性や、退職までの期間などを踏まえて判断されます。

夫が20代や30代で、定年まで何十年もある場合には、勤務先の倒産、転職、懲戒解雇、退職金制度の変更など、将来の不確定要素が少なくありません。そのため、将来受け取る退職金を現在の財産分与の対象とすることが難しい場合があります。

また、退職金が対象になる場合でも、将来受け取る金額をそのまま計上するとは限りません。実務上は、別居などの基準時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を基礎としたり、将来受け取る金額を現在価値に換算したりすることがあります。

したがって、若い時期に離婚するほど、退職金が財産分与の対象にならない、又は対象となる金額が低くなる可能性があります。

夫が56歳前後なら離婚を検討する合理性はある

夫が56歳程度で、60歳の定年まで数年しかない場合には、一般的に退職金支給の蓋然性は若い時期よりも高くなります。勤続年数も長くなっているため、別居時点の退職金見込額も相応の金額になっている可能性があります。

その一方で、まだ退職金が支給されていないため、受領後に所在が分からなくなるリスクを避けやすい時期でもあります。

また、夫が現役で相応の給与を得ている間に別居すれば、妻が離婚後の生活を整えるまで、婚姻費用を受け取れる可能性があります。夫の定年後に収入が大きく下がってから別居する場合と比べ、生活再建の準備をしやすいこともあります。

この意味で、夫が56歳前後の時期に離婚や別居を検討することには、十分な合理性があります。

もっとも、「夫が56歳なら必ず離婚すべき」という意味ではありません。退職金制度、定年年齢、再雇用後の収入、妻の年齢と収入、預貯金、不動産、住宅ローン、子どもの状況などによって結論は変わります。

年金分割は退職金の財産分与とは別に検討する

夫が会社員で厚生年金に加入している場合には、離婚時の年金分割も忘れてはいけません。

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦間で分割する制度です。夫が将来受け取る年金そのものを半分にする制度ではありません。また、国民年金の老齢基礎年金は分割の対象外です。日本年金機構の案内でも、合意分割の対象は婚姻期間中の標準報酬月額及び標準賞与額の記録とされています。

離婚を遅らせれば婚姻期間が長くなり、分割対象となる厚生年金記録も増える可能性があります。しかし、そのことだけを理由に、望まない婚姻関係を長期間継続することが最善とは限りません。

退職金の財産分与と年金分割は別の制度ですので、両方を区別して検討する必要があります。

離婚の時期を決める前に試算することが大切

サラリーマンの夫との離婚に、一律の適齢期はありません。しかし、特に50代後半では、数年の違いが婚姻費用、退職金、年金、離婚後の生活設計に影響する可能性があります。

離婚の時期を決める前には、少なくとも次の点を確認しましょう。

  • 夫の定年年齢と再雇用制度
  • 定年前と定年後の夫の収入
  • 妻自身の給与及び年金の受給開始時期
  • 現時点の退職金見込額
  • 退職金の受取予定時期と振込先
  • 預貯金、不動産、保険、株式などの夫婦財産
  • 年金分割をした場合の見込額
  • 別居から離婚成立までに必要となる生活費

「今すぐ離婚する場合」「定年直前に離婚する場合」「定年後に離婚する場合」を比較すれば、自分にとって不利益の少ない時期を判断しやすくなります。

夫の定年前後で離婚を検討している方は、退職金が支給された後に慌てるのではなく、資料を確認できる段階で準備を始めることが大切です。

P&M法律事務所では、婚姻費用、退職金の財産分与、年金分割を含め、離婚時期による経済的な違いを具体的に検討します。サラリーマンの夫との離婚をいつ切り出すべきかお悩みの方は、P&M法律事務所にご相談ください。初回相談は無料です。

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この記事の監修者
P&M法律事務所 代表弁護士 林本悠希

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希

大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。

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