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交通事故

交通事故のこと

治療費支払いの打ち切りを保険会社に言われている

 保険会社から、治療費の支払い(一括対応)の打ち切りを言われることは、よくあることです。被害者からすれば、「もっと治療を続けたいのに」と思われるでしょう。
 そのような場合、弁護士にご依頼頂けば、主治医から意見を取り付ける等して、相手保険会社に対し、一括対応を継続するよう相手保険会社と交渉します。
 また、一括対応が仮に打ち切られるとしても、以後の治療についてどのようにすべきか等についてアドバイスさせて頂きます。
 保険会社から治療費の支払いの打ち切りを言われた場合には、是非、交通事故問題の解決経験豊富な弁護士にご依頼ください。

保険会社から提示された慰謝料の額が適切か知りたい

 保険会社が提示してくる慰謝料の額は、保険会社の基準によるものであり、ほぼ100%、裁判で認められる額よりも低いものになります
 そのような場合、弁護士を介入させていただくと、保険会社から、裁判基準の慰謝料の支払いを受けられる可能性がぐっと高くなります
 したがって、保険会社から慰謝料を提示された場合には、是非、交通事故問題の解決経験豊富な弁護士にご依頼ください。

ご家族を亡くされた

 交通事故によりご家族を亡くされたご遺族様は、亡くなられたご本人さまの損害賠償請求権を相続することになります。
 そして、同請求は、その額がかなり高額となるのが通常ですから、相手保険会社とも、悲しいことですが、損害の額等の点において争いが生じやすいです。
 ただでさえ、ご家族を亡くされて精神的にお辛い中、保険会社とやり取りをし合うことは大変なストレスになります。
 是非、交通事故問題の解決経験豊富な弁護士にご依頼いただければと思います。

後遺傷害の認定がされるかを知りたい

 後遺傷害の認定には、医師と専門的な弁護士の知見が必要不可欠です
 そして、後遺傷害が認められるか否かによって、得られる損害賠償の額は、数倍も異なってくることはよくあります。
 是非、後遺傷害の認定でお困りであれば、交通事故問題の解決経験豊富な弁護士にご依頼いただければと思います。

弁護士特約のこと

 ご依頼者様の任意保険に弁護士特約が付いている場合、弁護士特約(※)でご依頼いただくことが可能です。

 ※弁護士特約とは 自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。これを使えば、ご相談者様は、弁護士費用の負担なく、弁護士に事件処理を依頼することができます(使用しても保険料は上がりません)。但し、タイムチャージ制の利用が可能であるか等によって、受任の可否が代わりますので、まずはご相談ください。クレジットカードご両親の任意保険等に付帯されている場合もありますので、是非、ご確認くださいませ

交通事故のその他のこと

 過失割合を争いたい、自分の保険会社の対応が不安だ、弁護士特約が利用できるか知りたい、健康保険を利用すべきか等、交通事故にまつわる問題は様々です。
 弊所では、交通事故に強い弁護士が対応いたします。是非、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

費用について

 弁護士費用は事務所によってバラバラです。弊所では、まず、入り口の段階で、弁護士費用及び実費(裁判所等に納める手数料)を明瞭にご説明することを心がけています。また、ご依頼いただいた場合に、最終的にプラスになるかマイナスになるか等の検討も積極的に行い、詳細にご説明することにしています(せっかくご依頼いただいても、赤字になっては全く意味がないからです)。ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご相談料

・初回無料

・2回目以降は、30分5500円

ご依頼される場合の弁護士費用

⑴ 弁護士特約が付いている場合

ご依頼者様の任意保険に弁護士特約が付いている場合、弁護士特約(※1)でご依頼いただくことが可能です。

※1弁護士特約とは 自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。これを使えば、ご相談者様は、弁護士費用の負担なく、弁護士に事件処理を依頼することができます(使用しても保険料は上がりません)。但し、タイムチャージ制の利用が可能であるか等によって、受任の可否が代わりますので、まずはご相談ください。

⑵ 弁護士特約が付いていない場合

※事案によりますので、以下では、目安の額を記載しています。

ア 完全成功報酬制の方式の場合

条件はありますが、着手金なし(実費別※2)でのご依頼が可能な場合があります。その場合は、回収した額の17.6%を成功報酬として頂きます。

※2実費とは、郵便切手代、裁判所に納める印紙代のことをいいます。事件によりますが、数千円から数万円に収まることが多いです。

イ 着手金・成功報酬金方式の場合

・交渉・訴訟着手金 11万円~

・成功報酬

得られた経済的利益が300万円以下の場合

得られた経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円

得られた経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円

得られた経済的利益が3億円を超える場合 4%+738万円

弁護士 林本

弊所では、明瞭な料金体系とすることを心がけています。事件処理の最終段階まで見据え、弁護士費用が、最低・最高でどれくらいかかるのか、また弁護士に依頼する場合の費用対効果はあうのか等、ご依頼者様が納得出来るまでご説明いたしますので、ご安心下さい。

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