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離婚を切り出したら夫に生活費を止められそう―別居中の婚姻費用と請求方法

離婚を切り出す前に別居中の婚姻費用や生活について考える母子のイラスト

離婚を切り出したら夫に生活費を止められそう―別居中の婚姻費用と請求方法

「離婚の話をしたら、夫が生活費を入れてくれなくなるかもしれない」

「子どもを連れて別居したいけれど、自分の収入だけでは生活できない」

このような経済的な不安から、離婚を切り出せずにいる方は少なくありません。

しかし、夫婦が別居していても、離婚が成立するまでは、原則として婚姻費用を分担する義務が続きます。夫婦のうち収入の多い側は、収入の少ない側や子どもの生活を支えるため、一定の生活費を負担しなければなりません。

もっとも、婚姻費用は、別居すれば自動的に振り込まれるものではありません。話合いができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。また、いつ請求したかによって、認められる婚姻費用の始期が変わる可能性もあります。

生活費を止められるおそれがある場合には、離婚を切り出す前から収入資料や生活費に関する資料を確保し、早めに請求の準備をしておくことが重要です。

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目次

1 婚姻費用とは何か

夫婦と子どもの生活を維持するための費用

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子が通常の社会生活を送るために必要となる費用のことです。

民法760条は、夫婦が、それぞれの資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。また、民法752条は、夫婦に同居、協力及び扶助の義務があることを定めています。

婚姻費用には、一般的に次のような費用が含まれます。

・食費、衣服費、光熱費
・家賃などの住居費
・通院費、薬代などの医療費
・子どもの養育費
・保育料、学校費用などの教育費
・通常必要となる交通費、通信費
・相当な範囲の交際費や教養娯楽費

子どもを連れて別居した場合には、配偶者自身の生活費だけでなく、子どもの生活費や教育費も含めて婚姻費用を請求することになります。

夫に余裕がある場合だけの義務ではない

夫婦間の婚姻費用分担義務は、「自分の生活に余裕があれば援助する」という程度のものではありません。

夫婦は、原則として、互いに同程度の生活を維持できるよう支え合う義務を負うと考えられています。これを「生活保持義務」といいます。

したがって、夫が「別居したのだから生活費は払わない」「離婚を求めるなら自分で生活すればよい」と考えていたとしても、そのような理由だけで婚姻費用分担義務がなくなるわけではありません。

2 別居しても婚姻費用を請求できる

離婚成立までは原則として支払義務が続く

夫婦が別居していても、離婚が成立していない限り、法律上の婚姻関係は続いています。

そのため、別居中であっても、原則として婚姻費用を請求できます。離婚調停中であることや、離婚訴訟を提起していることだけで、婚姻費用分担義務が当然になくなるわけではありません。

離婚成立後は、元配偶者自身の生活費を婚姻費用として請求することはできなくなります。子どもの生活費については、婚姻費用ではなく、養育費として請求することになります。

自分から別居しても直ちに請求できなくなるわけではない

「妻から別居した場合、婚姻費用を請求できないのではないか」と心配されることがあります。

しかし、自分から別居したという理由だけで、当然に婚姻費用を請求できなくなるわけではありません。別居の経緯、夫婦関係の状況、子どもの監護状況などを踏まえて判断されます。

もっとも、婚姻関係の破綻や別居の原因が専ら請求する側にあり、婚姻費用の請求が信義則に反する、または権利の濫用に当たると評価されるような場合には、配偶者自身の生活費部分が減額されたり、認められなかったりする可能性があります。

ただし、その場合でも、子どもに責任があるわけではありません。子どもの生活費に相当する部分まで当然に支払わなくてよいことになるわけではなく、配偶者自身の生活費部分と分けて検討する必要があります。

3 離婚を切り出す前に準備しておきたい資料

夫婦双方の収入資料を確保する

婚姻費用の金額は、主として夫婦双方の収入を基礎に計算されます。そのため、別居前に次のような資料を確認し、適法な範囲で保存しておくことが重要です。

・源泉徴収票
・給与明細
・確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書
・課税証明書、所得証明書
・預貯金通帳、取引履歴
・児童手当などの受給状況が分かる資料
・住宅ローンの返済予定表、残高証明書
・家賃、保険料などの固定費が分かる資料

夫が会社員であれば、源泉徴収票などから給与収入を確認します。夫が自営業者や会社経営者の場合には、確定申告書だけでなく、事業上の経費、会社から受け取る報酬、会社と個人との資金移動なども問題になることがあります。

2026年4月1日からは、婚姻費用に関する審判事件において、家庭裁判所が必要と認めた場合、当事者に収入や資産の状況に関する情報の開示を命じることができる制度も設けられています。正当な理由なく開示しない場合や、虚偽の情報を開示した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

もっとも、裁判所が自動的にすべての収入を調査してくれるわけではありません。相手方の勤務先、事業内容、過去の収入などの手掛かりを整理しておくことは、引き続き重要です。

別居後に必要となる生活費を把握する

別居を考えている場合には、別居後の家計を具体的に試算しておきましょう。

確認する項目としては、次のようなものがあります。

・家賃、引越費用、敷金・礼金
・食費、光熱費、通信費
・子どもの保育料、学校費用、学習塾費用
・医療費、保険料
・通勤、通学に必要な交通費
・自動車の維持費
・別居後に購入する家具や生活用品

婚姻費用は、必ずしも実際の支出額がそのまま全額認められる制度ではありません。しかし、子どもの私立学校費用や高額な医療費など、標準的な生活費だけでは処理しにくい支出がある場合には、その必要性や負担方法が個別に問題となります。

領収書、請求書、学校からの案内、診療明細などを保管しておきましょう。

4 夫が生活費を止めた場合の請求方法

まずは記録に残る方法で請求する

夫婦間で話合いができる場合には、まず婚姻費用の支払を求めます。

口頭で伝えるだけでなく、メール、LINE、書面、内容証明郵便など、請求日と請求内容が後から確認できる方法を選ぶことが重要です。

合意する場合には、少なくとも次の事項を明確にします。

・毎月の支払額
・支払開始月
・毎月の支払日
・振込先口座
・振込手数料の負担
・支払が終了する時期
・進学や入院など特別な支出の負担方法
・収入が変動した場合の協議方法

通常は、「別居が解消される日または離婚が成立する日まで、毎月○万円を支払う」という形で定めます。

細かな生活費の内訳をすべて固定すると、支出状況が変わった際にかえって争いになりやすいため、毎月の婚姻費用は総額で定め、臨時の高額支出について別途協議する方法が一般的です。

話合いができなければ婚姻費用分担調停を申し立てる

夫が話合いに応じない、生活費を支払わない、提示された金額が著しく低いという場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることができます。

申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。当事者間で別の家庭裁判所を利用する合意がある場合には、その家庭裁判所に申し立てることもできます。

申立てには、一般的に次のような書類が必要です。

・婚姻費用分担請求調停申立書
・夫婦の戸籍謄本
・申立人の収入に関する資料
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・子どもの教育費などを示す資料

申立手数料は収入印紙1,200円分で、このほかに裁判所が定める連絡用の郵便切手が必要です。

調停では、調停委員が夫婦双方から事情を聴き、収入資料や子どもの生活状況を確認しながら、合意を目指します。

調停が不成立になれば審判へ移行する

婚姻費用分担調停で合意できなかった場合には、原則として自動的に審判手続へ移行します。改めて婚姻費用分担審判を最初から申し立て直す必要はありません。

審判では、家庭裁判所が、夫婦双方の収入、資産、子どもの人数・年齢、生活状況などを考慮して、婚姻費用の金額と支払方法を定めます。

家庭裁判所が婚姻費用の支払を命じた審判に不服がある場合には、所定の期間内に即時抗告を申し立てることができます。

5 婚姻費用の金額はどのように決まるか

算定表が基本的な目安になる

家庭裁判所の実務では、夫婦双方の収入、子どもの人数及び年齢を基礎として、「標準算定方式・算定表」を参照することが一般的です。

算定表には、次の情報を当てはめます。

・婚姻費用を支払う側の年収
・婚姻費用を受け取る側の年収
・給与所得者か自営業者か
・子どもの人数
・子どもが0歳から14歳か、15歳以上か

ただし、算定表はあくまで標準的な婚姻費用を簡易迅速に算定するための目安です。算定表に記載された金額だけで、すべての事案が機械的に決まるわけではありません。

住宅ローンや教育費は個別に検討される

夫が妻子の住む自宅の住宅ローンを支払っている場合、その負担を婚姻費用の計算でどのように考慮するかが問題になることがあります。

住宅ローンの支払額が、そのまま全額婚姻費用から差し引かれるとは限りません。住宅ローンには不動産という資産を形成する側面がある一方、妻子の住居費を負担している側面もあるからです。夫婦双方の収入、住宅ローン額、夫自身の住居費などを踏まえて調整されます。

私立学校の学費、学習塾費用、高額な医療費などについても、その必要性、従前の生活状況、夫婦の収入、相手方が了承していたかなどを踏まえて、標準額に加算すべきかが検討されます。

6 婚姻費用はいつから請求できるのか

過去の全期間について当然に認められるわけではない

婚姻費用は、別居した時点から過去に遡って、すべて当然に支払われるとは限りません。

実務上は、婚姻費用分担調停を申し立てた時、または相手方に対して明確に婚姻費用を請求した時を始期とすることが多いとされています。

例えば、1月に別居したものの、婚姻費用を請求せず、5月になって初めて調停を申し立てた場合、1月分から当然にすべて認められるとは限りません。5月の調停申立時以降を対象とされる可能性があります。

一方、調停申立て前に内容証明郵便などで明確に婚姻費用の支払を求めていた場合には、その請求時からの婚姻費用が認められることがあります。

ただし、始期の判断は個別の事情によって異なります。内容証明郵便を送れば必ずその時点から認められるとも限らないため、生活費を止められた場合には、記録に残る方法で請求したうえで、速やかに婚姻費用分担調停を申し立てることが安全です。

7 決まった婚姻費用が支払われない場合

履行勧告や強制執行を検討する

調停で婚姻費用が決まったにもかかわらず相手方が支払わない場合には、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができます。

履行勧告は、家庭裁判所から相手方に対して、調停や審判で定められた義務を履行するよう働きかけてもらう制度です。ただし、履行勧告自体に強制力はありません。

それでも支払われない場合には、調停調書、確定した審判書、強制執行認諾文言のある公正証書などに基づき、夫の給与や預貯金などを差し押さえることを検討します。

婚姻費用は継続的に支払われる定期金債権であるため、一部に不払いが生じた場合には、一定の要件のもとで、まだ支払期限が来ていない将来分についても、給与などの継続的な収入を差し押さえられる場合があります。

そのため、婚姻費用の取決めは、単なる口頭の約束にとどめず、調停調書や公正証書など、将来の強制執行につなげられる形にしておくことが重要です。

8 離婚を切り出す前の実務的な準備

夫から生活費を止められることが心配な場合には、離婚を切り出す前に次の準備を進めましょう。

・夫婦双方の収入資料を確保する
・毎月の生活費と別居後の必要額を計算する
・夫名義の口座から支払われている費用を確認する
・子どもの教育費、医療費に関する資料を整理する
・別居後の住居と当面の生活資金を確保する
・生活費を止められた場合の請求方法を決めておく
・生活費を止められた場合の当面の生活費を工面しておく
・請求した日付と相手方の回答を記録する
・話合いが難しい場合には速やかに調停を申し立てる

特に、夫の口座から家賃、住宅ローン、保険料、学校費用、携帯電話料金などが引き落とされている場合には、別居後に誰がどの費用を負担するのかを確認する必要があります。

離婚の問題と、離婚成立までの生活費を確保する問題は、分けて考えることができます。離婚条件について話合いが続いている間も、婚姻費用の請求を進めることは可能です。

まとめ――生活費を止められる前から準備しましょう

別居しても、離婚が成立するまでは、原則として夫婦間の婚姻費用分担義務が続きます。婚姻費用には、配偶者自身の生活費だけでなく、子どもの生活費や教育費なども含まれます。

夫婦間で話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることができます。調停が成立しなければ審判に移行し、家庭裁判所が婚姻費用の金額を定めます。

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この記事の監修者
P&M法律事務所 代表弁護士 林本悠希

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希

大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。

「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

ただし、婚姻費用は、別居した時点から自動的に発生し、過去分がすべて支払われるわけではありません。請求または調停申立てをした時点が始期となることが多いため、生活費が止まった場合には、記録に残る方法で早めに請求することが重要です。

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