女性側の離婚相談強化中!

経営者との離婚

Divorce from a Business Owner

夫が経営者の離婚は、
財産の「全体像」を
知ることから。

自社の株式、役員報酬、会社名義の資産、医療法人の持分――。会社経営者や、医療法人の理事長・開業医の方との離婚では、財産が見えにくく、評価の仕方によって受け取れる財産分与が大きく変わることがあります。財産分与を受ける側の立場から、一つひとつ丁寧に確認していきます。

※初回無料は、面談のご予約のうえ来所いただいた場合(1時間程度)です。

夫が経営者ではない場合など、一般的な離婚のご相談は離婚問題のページをご覧ください。

Concerns

こんなお悩みはありませんか

夫が収入や財産を教えてくれず、全体像が分からない

夫の会社の株式や医療法人の出資持分に、どれだけの価値があるのか分からない

別居後の生活費(婚姻費用)が、収入に見合っていない気がする

会社名義の車・保険・不動産が、財産分与の対象になるのか知りたい

夫には会社の顧問弁護士や税理士がついていて、一人では太刀打ちできない

長く家庭を支えてきたのに、「自分が稼いだ財産だ」と言われている

Key Points

経営者との離婚で、問題になりやすいこと

会社員の方との離婚に比べて、財産の把握と評価に専門的な検討が必要になる場面が多くあります。医療法人の理事長や開業医の方との離婚も同様です。

01

自社株式の評価

上場していない会社の株式は、市場価格がありません。決算書などをもとに、どの方法で評価するかが争点になりやすいところです。

02

会社の財産と個人の財産

会社名義の財産は、原則として財産分与の対象外です。ただし、実態によっては検討の余地があり、事情を丁寧に確認します。

03

医療法人の出資持分

医療法人の財産そのものは法人のものですが、「持分あり」の医療法人では、夫が持つ出資持分が財産分与の対象になり得ます。2007年4月以降に設立された医療法人は原則として持分がないため、法人の種類の確認から始めます。

04

役員報酬と婚姻費用

役員報酬の金額だけでなく、会社の経費で負担されている生活費なども踏まえて、実際の収入を確認することが大切です。

05

「特有財産」の主張

「結婚前からの会社だ」「相続した株だ」といった反論が出やすい分野です。婚姻中に増えた価値をどう考えるかも検討します。

06

財産の調査

夫が資料を出さない場合も、弁護士会照会や裁判所を通じた調査、2026年4月から始まった財産情報の開示命令など、使える手段を検討します。

Law Reform 2026

2026年4月から、
財産分与のルールが
変わりました

請求できる期間が、離婚後2年から5年に

ただし、2026年3月31日以前に離婚された方は、従来どおり離婚後2年です。

家庭裁判所が、財産情報の開示を命じられるように

財産を明らかにしない相手に対し、裁判所が開示を命じることができる仕組みが設けられました。

寄与の程度は、原則として夫婦対等

家事や育児による貢献も含めて考えられます。

Flow

ご相談から解決まで

STEP 01

無料の初回相談

これまでの経緯を伺い、お手元の資料を拝見します。資料がそろっていなくても大丈夫です。

STEP 02

資料の検討・財産の把握整理

決算書、確定申告書、通帳、保険などを検討し、財産の全体像と見通しを整理します。

STEP 03

お見積書の送付

ご依頼いただく前に、必ずお見積書をお送りします。費用にご納得いただいてから、正式にご依頼いただきます。

STEP 04

交渉・調停(場合により訴訟)

婚姻費用の請求とあわせて、財産分与・慰謝料・養育費などの条件を話し合います。合意できない場合は、訴訟も視野に入れます。

STEP 05

解決

合意の内容は、後から揉めないよう、支払方法や期限まで具体的に定めます。

代表弁護士 林本悠希

Lawyer

林本 悠希

P&M法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会所属)

会社を経営されている方は、会社と個人のお金の流れを、ご自身で組み立てられる立場にあります。役員報酬を低く抑えたり、会社に利益を残したりすることで、財産や収入が実際よりも小さく見えてしまうことも少なくありません。

だからこそ、妻の側に立ち、決算書や通帳などを一つひとつ確かめて、財産の全体像を明らかにすることが大切です。

離婚後のご自身の生活、そしてお子さんの生活を守るために、受け取るべき財産分与をしっかりと受け取ることを目指します。

Fee

費用

初回相談

無料(来所・1時間程度)

着手金

55万円〜

成功報酬

経済的利益の8%〜18%

※ご依頼いただく前に、必ずお見積書をお送りします。費用の目安は料金表をご覧ください。

Q&A

よくあるご質問

Q夫に知られずに相談できますか。

弁護士には守秘義務があります。ご連絡の方法やタイミングも、ご希望に合わせて調整します。

Q会社の決算書などの資料が手元にありません。

手元にある資料からでも始められます。どの資料をどう集めるかも、一緒に考えます。

Qまだ離婚するか決めていません。相談してもよいですか。

はい。離婚した場合の見通しを知ったうえで、どうするかを決めていただければと思います。

Q専業主婦でも、夫の財産の半分を受け取れますか。

財産分与では、家事や育児による貢献も考慮され、寄与の程度は原則として夫婦対等(2分の1)とされています。もっとも、財産の形成に特別な事情がある場合など、割合が争われることもあります。

Q夫の会社名義の財産も、財産分与の対象になりますか。

会社名義の財産は、原則として会社のもので、財産分与の対象にはなりません。ただし、夫が持っている会社の株式は対象になり得ます。会社の実態によっては、会社の財産を考慮すべきかを検討する余地もあります。

Q夫が医療法人の理事長です。医療法人の財産はどうなりますか。

医療法人の財産は法人のものです。ただし、「持分あり」の医療法人で夫が出資持分を持っている場合は、その持分が財産分与の対象になり得ます。2007年4月以降に設立された医療法人は原則として持分がないため、まず定款などで法人の種類を確認します。

Q夫が財産を隠しているかもしれません。

手元にある通帳や確定申告書の写しなどを手がかりに、弁護士会照会や、調停・訴訟での調査嘱託などで調べる方法があります。2026年4月からは、家庭裁判所が財産情報の開示を命じる制度も始まりました。なお、違法な方法での資料集めは避けてください。

Q別居中の生活費(婚姻費用)は請求できますか。

請求できます。実務では、請求した時点以降の分が認められることが多いため、別居したら早めに請求することが大切です。

Q夫が「役員報酬を下げたから収入が少ない」と言っています。

役員報酬を意図的に下げた事情や、会社の経費で生活費が支払われている事情などは、収入を考えるうえで考慮されることがあります。決算書などをもとに、実際の収入を確認します。

Q夫の収入が高い場合、養育費はどうなりますか。

裁判所の算定表は、給与収入2000万円(自営業の場合は1567万円)までしか想定していません。それを超える場合の考え方や、私立学校の学費などの扱いは、個別に検討が必要です。

Q結婚前から夫が経営していた会社の株式も対象になりますか。

結婚前から持っていた財産は、原則として「特有財産」として財産分与の対象外です。ただし、結婚後に会社の価値が増えた部分をどう考えるかは争いになることがあり、事情に応じて検討します。

Q財産分与は、離婚後いつまで請求できますか。

2026年4月1日以降に離婚した場合は、離婚後5年以内です。2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり離婚後2年以内です。期間を過ぎると請求できなくなるため、ご注意ください。

Q相談のときは、何を持っていけばよいですか。

分かる範囲で、夫の源泉徴収票や確定申告書、会社の決算書、通帳、保険証券、不動産の資料などをお持ちください。資料がなくても、ご相談は可能です。

まずは、今の状況を
お聞かせください。

050-3177-2227

大阪市北区堂島浜2-2-28 堂島アクシスビル3階(地下鉄四つ橋線 西梅田駅 徒歩6分)

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