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夫から「離婚するなら一円も渡さない」と言われたら|財産分与を諦める必要はありません

夫から財産分与を拒否された場合の権利と対応をイメージしたイラスト

夫から「離婚するなら一円も渡さない」と言われたら|財産分与を諦める必要はありません

離婚の話を切り出したとき、夫から「離婚するなら一円も渡さない」「財産は全部自分の名義だから、あなたには何の権利もない」などと言われ、不安になっていないでしょうか。

しかし、夫がそう主張したからといって、妻が財産分与を受けられなくなるわけではありません。財産分与の内容は、夫の一方的な意思ではなく、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産がどれだけあるか、双方がどのように家庭生活や財産形成に関わってきたかなどを踏まえて決まります。

夫名義の預貯金や不動産であっても、婚姻中の収入を原資として形成された財産であれば、原則として財産分与の対象になり得ます。専業主婦で収入がなかった場合も、家事・育児によって家庭を支えてきたことが評価されるため、「自分は働いていなかったから何も受け取れない」と考える必要はありません。

この記事では、夫から「一円も渡さない」と言われた女性に向けて、財産分与の基本、対象になる財産とならない財産、財産を隠された場合の対応などを分かりやすく解説します。

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目次

「一円も渡さない」という夫の発言だけでは決まらない

財産分与とは、離婚に際し、夫婦の一方が他方に対して財産の分与を求める制度です。その中心は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に清算することにあります。

話合いで合意できなければ、離婚前は離婚調停や離婚訴訟の中で、離婚後は財産分与の調停・審判で解決を求めることができます。家庭裁判所は、双方が婚姻中に取得・維持した財産、その形成に対する寄与、婚姻期間、婚姻中の生活水準や協力・扶助の状況、年齢、健康状態、職業、収入などを考慮し、分与の額と方法を判断します。

したがって、夫が財産分与を拒否していても、それだけで請求できなくなるわけではありません。反対に、夫が資産家であるというだけで、夫名義の全財産の半分を受け取れるわけでもありません。まず、財産分与の対象となる財産を正確に特定することが重要です。

夫名義の財産でも財産分与の対象になる

名義よりも「いつ、どのように形成されたか」が重要

財産分与では、通帳や不動産の登記が誰の名義になっているかだけで結論は決まりません。夫婦が婚姻中に協力して形成した実質的な共有財産であれば、夫単独の名義でも清算の対象になり得ます。

例えば、夫が働いて得た給与から預貯金を積み立て、住宅を購入していた場合、妻が家事や育児を担うことで夫の就労と家庭生活を支えていたのであれば、一般に、預貯金や住宅は夫婦の協力によって形成された財産と考えられます。

対象になり得る主な財産

財産分与の対象として問題になりやすいのは、次のような財産です。

  • 預貯金、現金
  • 土地、建物、マンションなどの不動産
  • 株式、投資信託、債券などの有価証券
  • 生命保険や学資保険の解約返戻金
  • 自動車、価値の高い動産
  • 退職金のうち婚姻期間に対応する部分
  • 事業用財産、非上場株式、会社や医療法人の持分
  • ゴルフ会員権、貸付金などの財産的価値のある権利

ただし、対象となるかどうかや評価方法は財産ごとに異なります。特に退職金、非上場株式、事業用財産などは、将来の支給可能性や評価時点、会社と個人の財産の区別など、専門的な検討が必要です。

会社名義の財産が当然に対象になるわけではない

夫が会社を経営している場合でも、会社名義の預貯金や不動産は、原則として会社の財産であり、夫個人の財産とは区別されます。そのため、会社の財産をそのまま夫婦で半分に分けるわけではありません。

もっとも、夫が保有する会社の株式や出資持分は、夫個人の財産として分与対象になる可能性があります。また、法人化前からの事業財産の形成経緯、法人と個人の財産の混同、夫婦それぞれの事業への関与などによっては、会社に関連する財産をどのように評価するかが争点となります。資産家や経営者との離婚では、決算書、法人税申告書、株主名簿などの確認が欠かせません。

財産分与の対象にならない財産もある

婚姻前の財産と相続・贈与財産は原則として特有財産

一方の配偶者だけに帰属する財産を「特有財産」といいます。代表的なものは、婚姻前から持っていた預貯金や不動産、婚姻中に相続または贈与によって取得した財産です。これらは、原則として清算的財産分与の対象になりません。

例えば、夫が婚姻前から所有していたマンションや、夫の親が亡くなって夫だけが相続した預金は、原則として夫の特有財産です。したがって、「夫名義の財産はすべて半分にできる」という理解も正確ではありません。

婚前財産と婚姻後の収入が混ざっている場合

実際には、婚姻前の預金と婚姻後の給与が同じ口座で長期間出入りしているなど、特有財産と共有財産が混在していることがあります。この場合、婚姻時の残高、入出金履歴、購入代金の原資などから、特有財産に当たる部分を確認します。

特有財産であると主張する側には、その取得時期や原資を資料によって説明することが求められます。古い通帳や取引履歴がなく、特有財産部分を区別できない場合には、主張どおりに認められないこともあります。

財産分与は原則2分の1。ただし例外もある

夫婦が婚姻中に協力して形成した財産について、双方の寄与の程度が異なることが明らかでないときは、寄与は等しいものとされます。専業主婦であっても、家事や育児による貢献があるため、実務上は夫婦それぞれ2分の1とするのが原則です。

ただし、2分の1はあらゆる事件で機械的に適用される絶対的な割合ではありません。婚姻前から培った特殊な資格、能力、才能などが高額な資産形成に大きく寄与した場合や、一方による財産の浪費がある場合などには、具体的事情に応じて寄与割合や分与額が争われることがあります。

重要なのは、夫の年収が高いという事実だけで、直ちに夫の寄与割合が大きくなるわけではないという点です。夫が高収入を得られた背景に、妻による長年の家事、育児、転居への対応、交際・事業上の支援などがあれば、それらも財産形成への協力として検討されます。

いつの財産を、いくらで計算するのか

原則として別居時の財産を確認する

清算の対象となる財産の範囲は、原則として夫婦の経済的な協力関係が終了した時点を基準にします。多くのケースでは別居時であり、別居せずに離婚した場合は離婚時が基準になります。

そのため、まずは基準時にどの財産が存在したかを確認します。預貯金であれば基準時の残高、不動産であれば所有状況、保険であれば基準時の解約返戻金などが重要です。

財産の存在を決める時点と評価する時点は異なることがある

別居時に存在した財産であっても、不動産や株式の価格はその後に変動します。このような財産は、対象財産の範囲を決める基準時と、金額を評価する時点が異なることがあります。不動産については査定書や鑑定、非上場株式については決算資料等を用い、合意時または裁判所の判断時に近い価格が問題になります。

また、不動産に住宅ローンが残っている場合などは、積極財産だけでなく関連する債務も考慮し、純資産を算定します。夫が「資産は1億円ある」と話していても、多額の借入れがあれば、分与額は単純に5000万円となるわけではありません。

夫が財産を隠している可能性があるときに確認したい資料

夫が「財産はない」と言っていても、その言葉だけで判断すべきではありません。可能であれば、適法にアクセスできる範囲で、次のような資料を確認しておくことが重要です。

  • 預金通帳、残高証明書、取引履歴
  • 証券会社や暗号資産交換業者からの郵便・電子メール
  • 所得税の確定申告書、源泉徴収票
  • 不動産の登記事項証明書、固定資産税の課税明細
  • 保険証券、解約返戻金証明書
  • 住宅ローンや事業融資の残高資料
  • 会社の決算書、法人税申告書、株主名簿
  • 退職金規程、退職金見込額証明書

ただし、パスワードを無断で突破する、他人宛ての郵便物を勝手に開封するなどの方法は避けなければなりません。どの資料をどのように確保するかは、別居前の段階で弁護士に相談することをおすすめします。

財産を処分されそうな場合は早めの対応が必要

夫が不動産を売却しようとしている、預金を別口座へ移しているなど、財産を処分する具体的なおそれがある場合には、仮差押えなどの保全手続を検討します。

保全手続には、保全すべき権利や財産処分のおそれを資料によって示す必要があり、担保を立てるよう求められることもあります。不動産の現物取得を希望する場合の処分禁止の仮処分は、将来その不動産が現物分与される可能性を示す必要があるため、簡単に認められるものではありません。どの手続が適切かは、対象財産と希望する解決方法によって異なります。

また、財産分与の審判手続では、必要がある場合、家庭裁判所が当事者に財産状況の情報開示を命じる制度があります。もっとも、裁判所があらゆる財産を自動的に探してくれる制度ではありません。金融機関や財産の手掛かりをできる限り整理しておくことが、実際の調査を進めるうえで重要です。

話合いで解決できない場合の手続

離婚前は離婚調停・離婚訴訟で請求する

離婚前であれば、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停の中で、離婚条件の一つとして財産分与を話し合うことができます。調停で合意できず、離婚訴訟を提起する場合には、離婚請求に附帯して財産分与を求める方法があります。

離婚後は財産分与調停・審判を利用する

離婚後に話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ財産分与請求調停を申し立てることができます。調停でも合意できなければ、原則として審判に移行し、裁判所が分与の額や方法を判断します。

2026年4月1日以後に離婚した場合、家庭裁判所に財産分与を求められる期間は、離婚日の翌日から5年です。2026年4月1日より前に離婚した場合は、原則として従前の2年となります。離婚日によって期限が異なるうえ、資料収集や交渉にも時間がかかるため、離婚後も放置せず早めに対応する必要があります。

「一円も渡さない」と言われても、まず財産の全体像を確認しましょう

夫から強い口調で「一円も渡さない」と言われると、自分には権利がないのではないか、離婚後の生活が成り立たないのではないかと不安になるのは当然です。しかし、財産分与の有無や金額を夫が一人で決めることはできません。

まず確認すべきなのは、財産の名義だけではなく、種類、取得時期、取得資金、基準時の残高や評価額、ローン残高、相続・贈与財産との区別です。特に資産家、会社経営者、医師などとの離婚では、非上場株式、事業用財産、退職金、複数の不動産などが含まれ、財産の把握と評価が複雑になりやすい傾向があります。

P&M法律事務所では、財産分与に関する初回相談を無料で承っています。「何を確認すればよいか分からない」「夫が財産を隠しているかもしれない」「離婚を切り出す前に準備したい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。状況と資料を整理したうえで、適切な進め方をご提案します。

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この記事の監修者
P&M法律事務所 代表弁護士 林本悠希

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希

大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。

「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

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