離婚で相手が銀行口座を開示しない場合はどうする?財産分与で預金を調査する方法を弁護士が解説

離婚で相手が銀行口座を開示しない場合はどうする?財産分与で預金を調査する方法を弁護士が解説
離婚の財産分与を進めようとしたところ、相手から「預金はほとんどない」「通帳は見せない」「どこの銀行を使っているかは教えない」と言われてしまうことがあります。
しかし、相手が銀行口座を任意に開示しないからといって、そのまま財産分与を諦める必要はありません。
まず相手に財産資料の開示を求め、それでも開示されない場合には、離婚調停・財産分与の審判や離婚訴訟の中で、裁判所を通じた調査を検討することができます。
2026年4月1日からは、財産分与事件について、家庭裁判所が当事者本人に財産状況の情報開示を命じる新しい制度も設けられました。
もっとも、裁判所が相手の財産を全国の金融機関から自動的に探し出してくれるわけではありません。
財産を適切に調査するためには、別居日、相手の勤務先、給与振込先、過去に使用していた銀行、通帳やキャッシュカードの情報、資金移動の痕跡などをできる限り集めておくことが重要です。
この記事では、離婚時に相手が銀行口座を開示しない場合にどのような対応が考えられるのか、財産分与の基本から具体的な調査方法まで解説します。
相手名義の銀行預金も財産分与の対象になる
口座名義だけで判断されるわけではない
財産分与では、「誰の名義の口座なのか」だけで対象財産が決まるわけではありません。
婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産であれば、一方の単独名義になっていても、原則として財産分与の対象となります。
例えば、夫が会社員として働き、その給与から夫名義の銀行口座に2,000万円を貯めていたとします。
妻が専業主婦として家事や育児を担っていたのであれば、夫が給与を得ることができた背景には妻の家事・育児による協力もあると考えられます。
したがって、「夫名義だから夫だけのもの」とはならず、原則として夫婦の共有財産として清算の対象となります。
反対に、結婚前から保有していた預金や、婚姻中に相続・贈与によって取得した財産は、夫婦の協力によって形成されたものではないため、原則として財産分与の対象外となります。
銀行預金では「別居時の残高」が重要になる
財産分与の基準時は原則として別居時
財産分与の調査を始める前に確認しておきたいのが「基準時」です。
清算的財産分与は、夫婦が協力して形成した財産を離婚時に清算する制度です。
そのため、夫婦が離婚前に別居している場合には、原則として、夫婦の経済的な協力関係が終了した別居時を基準として対象財産を確定します。
例えば、2026年1月1日に別居した場合、基本的にはその時点で相手の銀行口座にいくらあったのかを確認することになります。
別居後に相手が自分の給与から新たに貯めた預金まで、当然に財産分与の対象になるわけではありません。
反対に、別居時には1,000万円あったのに、相手が別居後に預金を引き出したからといって、その1,000万円が当然に財産分与の対象から消えるわけでもありません。
したがって、銀行口座の調査では、まず別居日を明確にしたうえで、その時点の残高を把握することが重要です。
まず相手に銀行口座の任意開示を求める
通帳・残高証明書などの提出を求める
財産分与では、いきなり金融機関に対する調査を行うのではなく、まず夫婦双方が財産資料を任意に開示することが一般的です。
銀行預金であれば、
- 通帳の写し
- インターネットバンキングの取引画面
- 残高証明書
- 預金取引履歴
などの提出を求めます。
家庭裁判所の財産分与調停でも、財産分与の対象となる財産について当事者から確認し、必要な資料の提出を求めながら手続が進められます。裁判所も、財産分与について話合いがまとまらない場合には家庭裁判所の調停・審判を利用できることを案内しています。
しかし、財産分与額が大きくなりそうなケースでは、相手が一部の口座しか開示しなかったり、「この口座しかない」と主張したりすることがあります。
その場合には、相手の説明をそのまま信用するのではなく、ほかの資料との整合性を確認することが必要です。
相手が口座を隠しているときは手掛かりを集める
銀行名や支店名につながる資料を探す
裁判所を通じて銀行を調査する場合にも、ある程度の手掛かりが必要になります。
例えば、
「全国の銀行すべてについて、夫名義の口座がないか調べてください」
というような無限定の調査が当然に認められるわけではありません。
そのため、別居前から次のような資料を確認しておくことが重要です。
- 給与明細に記載された振込先
- 過去の通帳
- キャッシュカード
- 銀行から届いた郵便物
- インターネットバンキングに関する書類
- 住宅ローンの返済口座
- クレジットカードの引落口座
- 証券会社との入出金口座
- 確定申告書
- 相手が過去に話していた金融機関名
例えば、給与が「○○銀行△△支店」に振り込まれていたことが分かれば、その銀行・支店について調査を求める具体的な手掛かりとなります。
また、既に把握している口座の取引履歴を見ると、別の銀行や証券会社への送金が判明することもあります。
このように、一つの口座から別の財産をたどっていく作業が重要になることがあります。
弁護士会照会によって銀行口座を調べられる場合がある
弁護士法23条の2による照会
弁護士が事件を受任している場合には、「弁護士会照会」を利用できることがあります。
弁護士法23条の2に基づき、弁護士が所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業などに必要事項の報告を求める制度です。
銀行名や支店名などが判明している場合には、預金口座の有無や残高などについて照会する方法が検討されることがあります。
もっとも、弁護士会照会を行えば必ず銀行から回答を得られるわけではありません。
預金情報は重要な個人情報であるため、金融機関の対応や照会内容によっては回答を得られない場合もあります。
したがって、財産分与における銀行預金の調査では、弁護士会照会だけに頼るのではなく、家庭裁判所での手続も併せて検討することが重要です。
家庭裁判所から銀行へ「調査嘱託」をしてもらう方法
調査嘱託とは
相手が銀行口座を任意に開示しない場合に重要となる制度の一つが「調査嘱託」です。
家事事件手続法62条は、家庭裁判所が必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託したり、銀行などに対して関係人の預金その他の事項について必要な報告を求めたりすることができると定めています。
財産分与事件では、この制度を利用して金融機関に対し、相手名義の預金について報告を求めることがあります。
例えば、
「○○銀行△△支店における夫名義の口座について、2026年1月1日現在の預金残高を回答してください」
といった内容です。
裁判所が必要性を認めて調査嘱託を採用し、金融機関から回答が得られれば、相手が通帳を提出しなくても預金額を把握できる可能性があります。
取引履歴まで調べられる場合もある
必要性が認められれば、基準時の残高だけでなく、一定期間の取引履歴について調査を求める場合もあります。
例えば、別居直前に1,000万円が別口座へ送金されている場合には、別居時の残高だけを見ても財産の実態を把握できません。
このような場合には、別居前後の取引履歴を確認することで、
「どこへお金が移されたのか」
「別の銀行口座が存在するのではないか」
「財産分与を見越して資金を移動させていないか」
といった点を検討できます。
もっとも、必要もないのに何年間もの取引履歴を全面的に開示させられるとは限りません。
調査を求める期間と内容について、財産分与との関係でなぜ必要なのかを具体的に説明することが重要です。
裁判所はすべての銀行を探してくれるわけではない
「どこかに口座があるはず」だけでは難しい
調査嘱託について特に注意したいのが、いわゆる「探索的な調査」です。
相手が財産を隠していると思われるからといって、
「メガバンク、地方銀行、信用金庫、ネット銀行を全部調査してください」
という申立てが当然に認められるわけではありません。
通常は、
- 相手がその銀行を利用していた資料がある
- 給与振込先だった
- 過去の通帳が存在する
- その銀行への送金履歴がある
- 住宅ローンをその銀行から借りている
など、その金融機関に口座が存在すると考えられる具体的な事情を示す必要があります。
そのため、相手が口座を隠しているケースでは、裁判所に申し立てる前の証拠収集が極めて重要になります。
2026年4月から「情報開示命令」が利用できる
相手本人に財産情報の開示を命じる制度
2026年4月1日から、財産分与事件における財産調査の制度が強化されました。改正法は同日施行されています。
家事事件手続法152条の2第2項により、財産分与に関する審判事件において、家庭裁判所は必要があると認めるとき、申立てまたは職権によって、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示するよう命じることができます。
この制度は財産分与に関する調停にも準用されます。
現在の裁判所の事務取扱いにも、「財産の状況の情報開示命令の申立て」が家事事件手続法152条の2第2項等に基づく手続として掲載されています。
調査嘱託との違い
この2つは混同されやすい制度ですが、相手が異なります。
情報開示命令は、相手本人に対して「持っている財産の情報を開示しなさい」と命じる制度です。
これに対して、
調査嘱託は、銀行などの第三者に対して「この人の預金について回答してください」と裁判所から問い合わせる制度です。
したがって、まず相手本人に財産の全体像を開示させ、その内容に疑問がある場合や具体的な銀行が判明した場合に金融機関への調査嘱託を検討するなど、それぞれの制度を状況に応じて利用することが考えられます。
嘘の情報を開示すると過料の可能性がある
情報開示命令を受けた当事者が、正当な理由なく情報を開示しなかったり、虚偽の情報を開示したりした場合には、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
従来は、財産分与において相手が資料を出さないケースへの対応に苦慮することも少なくありませんでした。
情報開示命令が新設されたことで、相手本人に対して財産情報の提出を促すための法的手段が一つ増えたことになります。
ただし、情報開示命令があれば裁判所が隠し財産を自動的に発見してくれるという制度ではありません。
開示された内容に不自然な点がないかを確認し、必要に応じて銀行への調査嘱託などを組み合わせることが重要です。
離婚訴訟でも銀行口座の調査は可能
夫婦が離婚そのものについて争っており、離婚訴訟になっている場合でも、財産分与について裁判所の判断を求めることができます。
その中で、必要に応じて金融機関への調査嘱託を申し立てることも考えられます。
財産分与では、
「財産があること」
だけでなく、
「その財産が婚姻中に形成された共有財産であること」
「基準時にいくら存在していたのか」
を明らかにしていく必要があります。
そのため、銀行口座が判明した後も、残高証明書や取引履歴などを分析し、特有財産との区別や資金移動の内容を確認する必要があります。
口座から多額のお金が消えている場合はどうする?
別居直前の資金移動にも注意する
相手から開示された口座を確認したところ、
「以前はかなり預金があったはずなのに、別居時にはほとんど残っていない」
ということがあります。
この場合、単純に別居時残高だけを見て終わるべきとは限りません。
例えば、別居直前に数百万円、数千万円単位の送金や出金がある場合には、
- 別の本人名義口座への移動
- 証券口座への入金
- 不動産購入資金
- 親族等への送金
- 財産分与を免れる目的での財産移転
などの可能性を検討する必要があります。
取引履歴をたどることで新たな財産が判明することもあるため、金額の大きな出金については、その使途まで確認することが重要です。
もっとも、婚姻生活上通常必要な生活費などとして適正に費消された金銭まで、すべて財産分与の対象に戻せるわけではありません。
個々の資金移動について、その時期、金額、目的などを確認する必要があります。
相手が最後まで財産を開示しなければどうなる?
相手が財産資料を提出しないからといって、「相手には財産がない」と直ちに扱われるわけではありません。
反対に、開示を拒否したという事実だけで、こちらが主張した預金額が自動的にそのまま認められるわけでもありません。
重要なのは、
- 相手の収入
- 過去の預金残高
- 給与振込実績
- 生活費の状況
- 他口座への送金
- 資産購入の履歴
- 相手が開示を拒否している経緯
などの客観的な資料を積み重ねることです。
相手の不開示の状況も踏まえながら、把握している証拠からどこまで財産の存在や金額を合理的に認定できるかが問題となります。
その意味でも、「相手が出してくれないから分からない」で終わらせず、周辺資料から財産を追跡することが大切です。
財産分与の請求期限にも注意する
財産調査に時間がかかる場合、財産分与の請求期限にも注意が必要です。
2026年4月1日以降に離婚した場合、離婚後の財産分与について家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができる期間は、原則として離婚から5年です。
一方、2026年4月1日より前に離婚した場合には、原則として従来の離婚から2年という期間制限が適用されます。
裁判所も、2026年4月1日以降の離婚については離婚日の翌日から5年、同日より前の離婚については2年と案内しています。
相手が財産を開示してくれないからといって話合いだけを何年も続けていると、家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間を過ぎてしまうおそれがあります。
そのため、相手が財産開示に応じない場合には、早い段階で法的手続を検討することが重要です。
相手が銀行口座を開示しない場合はP&M法律事務所にご相談ください
財産分与では、相手が自らすべての財産を開示してくれるとは限りません。
特に、預貯金が多額にあるケース、会社経営者や高所得者との離婚、複数の銀行・証券会社を利用しているケースでは、財産の全体像を把握するだけでも専門的な検討が必要になることがあります。
相手が口座を開示しない場合には、
任意開示の要求、手元資料からの金融機関の特定、弁護士会照会、家庭裁判所の情報開示命令、金融機関への調査嘱託、取引履歴からの資金移動の追跡
などを、事案に応じて組み合わせていくことが重要です。
また、別居する前であれば、適法な範囲で、給与振込先、銀行からの郵便物、通帳・カードの存在などを確認しておくことが、後の財産調査に大きく役立つ場合があります。
「相手が財産を見せてくれないので、いくら請求できるのか分からない」「預金を別の口座に移しているような気がする」「会社経営者で、どこに財産があるのか分からない」といった場合には、離婚条件について合意してしまう前に一度ご相談ください。
P&M法律事務所では、離婚・財産分与に関する初回相談を無料で承っております。相手方の財産調査や銀行口座の不開示でお困りの方は、お気軽にP&M法律事務所までご相談ください。
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P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

