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親から相続した財産は離婚時の財産分与の対象になる?相続財産と特有財産を弁護士が解説

親から相続した財産と離婚時の財産分与をイメージしたイラスト

親から相続した財産は離婚時の財産分与の対象になる?相続財産と特有財産を弁護士が解説

「結婚してから親の遺産を相続したが、離婚すると半分を相手に渡さなければならないのか」

「相続したお金を使って自宅を購入した場合、そのお金も財産分与の対象になるのか」

「夫が親から相続した不動産について、自分も長年管理してきた。それでも財産分与を受けられないのか」

離婚時の財産分与では、親から相続した財産をどのように扱うかが争いになることがあります。

結論からいうと、親から相続した財産は、原則として財産分与の対象になりません。

相続財産は、夫婦が協力して築いた財産ではなく、相続した本人の「特有財産」と考えられるためです。

もっとも、相続した財産であれば、どのような場合でも一切財産分与と関係しないわけではありません。相続した不動産について夫婦のお金で大規模な改修をした場合や、相続金を使って別の財産を購入した場合、相続金と婚姻中の預貯金が混在している場合などには、詳しい検討が必要になります。

この記事では、親から相続した財産と離婚時の財産分与の関係について、実務上問題となりやすいポイントを解説します。

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目次

財産分与では「夫婦で築いた財産」を分けるのが原則

財産分与とは

財産分与とは、離婚に際し、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産を公平に分ける制度です。

典型的には、

  • 預貯金
  • 自宅などの不動産
  • 株式、投資信託などの金融資産
  • 解約返戻金のある生命保険
  • 自動車
  • 退職金の一部

などが問題になります。

重要なのは、誰の名義になっているかだけで財産分与の対象が決まるわけではないという点です。

例えば、夫が会社員として働き、妻が主として家事や育児を担当していた家庭で、夫名義の預貯金が1000万円あるとします。

名義は夫だけであっても、その財産が婚姻中の収入から蓄積されたものであれば、妻による家事・育児などの貢献も踏まえ、原則として財産分与の対象になります。

原則的な分与割合は2分の1

現在の民法では、財産の取得又は維持について夫婦それぞれの寄与の程度が異なることが明らかでない場合、その寄与は原則として同程度とされています。

そのため、一般的な夫婦の財産分与では、いわゆる「2分の1ルール」が基本となります。

ただし、これはすべての財産を夫婦で半分ずつにするという意味ではありません。

まず財産分与の対象となる「共有財産」と、対象にならない「特有財産」を区別し、そのうえで共有財産をどのような割合で分けるかを検討します。

ここを混同しないことが重要です。

親から相続した財産は原則として財産分与の対象外

相続財産は「特有財産」と考えられる

親から相続した財産は、基本的には夫婦が協力して形成したものではありません。

例えば、夫が婚姻中に父親から3000万円を相続したとしても、その3000万円は夫婦が働いたり節約したりして蓄積した財産ではありません。

そのため、原則として夫の特有財産となり、離婚時に妻へ半分を分与する必要はありません。

これは、相続が婚姻前か婚姻後かだけで決まるものではありません。

婚姻後に相続した財産であっても、相続によって取得したことが明確であれば、基本的には相続した本人の特有財産となります。

相続した不動産も原則として対象外

例えば、婚姻中に妻が母親から実家の土地建物を相続したとします。

夫婦がその家に20年間住んでいたとしても、「長期間夫婦で住んでいた」という理由だけで、その不動産が当然に夫婦の共有財産になるわけではありません。

不動産を取得した原因が相続である以上、土地建物そのものは原則として妻の特有財産です。

したがって、

「結婚後に相続したのだから半分もらえる」

「夫婦で長年住んでいたのだから共有財産だ」

という考え方は、必ずしも正しくありません。

相続財産でも財産分与が問題になるケース

相続財産は原則として財産分与の対象外ですが、実際の離婚事件では、それだけで結論が出ない場合があります。

特に問題になりやすいのが、相続財産の維持・増加に夫婦の財産や他方配偶者の貢献が関係しているケースです。

相続した家を夫婦のお金で増改築した場合

例えば、夫が親から相続した古い住宅について、婚姻中に夫婦の預貯金から1000万円を支出して大規模なリフォームを行ったとします。

住宅そのものは夫の相続財産です。

しかし、その価値を維持・増加させるために婚姻中に形成した夫婦の財産が使われているのであれば、その部分まで当然に夫の特有財産として扱われるとは限りません。

他方配偶者が修繕費等を負担した場合や、財産の管理・運用などに具体的な貢献をしていた場合には、その貢献によって維持・増加した部分について、財産分与で考慮される可能性があります。

もっとも、相続した不動産の価値全体が財産分与の対象になるわけではありません。

「相続によって取得した部分」と「婚姻中の夫婦の協力によって維持・増加した部分」とを分けて考える必要があります。

相続した不動産を管理していた場合

例えば、妻が夫の相続した賃貸マンションについて、長期間にわたり入居者対応、家賃管理、修繕の手配などを行っていたケースも考えられます。

単に配偶者であるというだけでは足りませんが、その管理行為によって相続財産の価値が維持・増加したと評価できる事情があれば、財産分与において問題となる可能性があります。

どの程度の貢献があれば財産分与に反映されるかは一律ではなく、財産の種類、管理内容、期間、価値への影響などを具体的に検討する必要があります。

相続したお金で別の財産を購入した場合はどうなる?

相続金で不動産を購入したケース

実務上、特に争いになりやすいのが、相続財産が別の財産に形を変えているケースです。

例えば、妻が父親から2000万円を相続し、その2000万円を全額使ってマンションを購入したとします。

マンションの購入時期だけを見ると「婚姻中に取得した不動産」ですが、その購入資金が妻の相続財産であることを明確に証明できれば、マンションについても妻の特有財産であるとの主張が考えられます。

つまり、相続財産は、預金から不動産などへ形を変えただけで当然に共有財産になるわけではありません。

相続金を自宅購入の頭金にした場合

より複雑なのが、購入資金の一部だけに相続金を使ったケースです。

例えば、5000万円の自宅について、

  • 1000万円を夫が相続した預金から支出
  • 残り4000万円を住宅ローン
  • 婚姻中の収入から住宅ローンを返済

という場合です。

このケースでは、自宅全体を夫の特有財産とすることも、反対に自宅全体を夫婦の共有財産とすることも、必ずしも適切ではありません。

相続金を原資とした部分と、婚姻中の収入によって形成された部分を区別して評価する必要があります。

現在の不動産価格、相続金の充当額、住宅ローンの返済状況などによって具体的な計算方法が問題になるため、高額不動産では特に慎重な検討が必要です。

相続金と夫婦の預金を混ぜてしまった場合

同じ口座で管理すると問題が複雑になる

相続金について特に注意したいのが、夫婦のお金との「混在」です。

例えば、相続した1000万円を、それまで給与の振込や生活費の支払いに利用していた銀行口座へ入金したとします。

その後、

  • 毎月給与が振り込まれる
  • 住宅ローンが引き落とされる
  • 生活費を支出する
  • 投資資金を出金する

といった取引を何年間も繰り返すと、現在の残高のうち、どの部分が相続した1000万円なのか分かりにくくなります。

相続した時点では明らかな特有財産であったとしても、現在残っている財産がその相続財産に由来するものであることを証明できるかという別の問題が生じます。

「昔1000万円を相続した」というだけでは不十分なことも

財産分与では、相続した事実を証明するだけでは十分でない場合があります。

例えば、

「10年前に1000万円を相続したので、現在の預金1000万円も自分の特有財産だ」

と主張しても、その間に多額の入出金が繰り返されていれば、当然に現在の1000万円が相続金だとはいえません。

相続財産と現在存在する財産とのつながりを、資料によって具体的に説明できるかが重要になります。

相続財産を守るためには証拠が重要

特有財産を主張する側が資料を準備する

財産分与の話合いや裁判手続で、

「この預金は親から相続したものです」

「このマンションの頭金は相続金から出しました」

などと主張する場合には、それを裏付ける資料を準備する必要があります。

例えば、

  • 遺産分割協議書
  • 遺言書
  • 相続時の預金通帳
  • 相続税申告書
  • 被相続人の口座からの送金記録
  • 自分の口座への入金記録
  • 不動産の売買契約書
  • 購入代金の振込記録
  • 住宅ローンに関する資料
  • 相続後から現在までの預金取引履歴

などが重要な証拠になります。

相続から時間が経っている場合は早めに確認する

相続から10年、20年と経過していると、当時の通帳や金融機関の取引履歴が残っていないこともあります。

特に、相続金を複数の口座に移動させていたり、不動産や株式などへ何度も形を変えていたりすると、資金の流れを後から再現することが難しくなります。

離婚を考え始めた段階で、

「どの財産が相続財産なのか」

「そのことを証明できる資料が残っているか」

を確認しておくことが重要です。

相続した家に夫婦で住んでいた場合

相続した実家などに夫婦で長期間生活していたケースについても、よくご相談があります。

前述のとおり、夫婦が一緒に生活していたという事情だけで、相続した不動産全体が財産分与の対象になるわけではありません。

一方で、

  • 夫婦の預金から住宅ローンを返済した
  • 夫婦の収入から高額な修繕費を支払った
  • 大規模な増築やリフォームを行った
  • 他方配偶者が長期間、不動産の維持・管理に具体的に貢献した

といった事情があれば、婚姻中の夫婦の協力によって形成・維持された部分が存在しないかを検討する必要があります。

「相続した家だから全部対象外」「夫婦で住んだから半分もらえる」という単純な問題ではありません。

相続財産が多い場合でも扶養的財産分与が問題になることがある

財産分与には、夫婦の財産を清算する「清算的財産分与」のほか、離婚後の生活を一定程度保障する「扶養的財産分与」という側面もあります。

そのため、相続財産そのものが清算的財産分与の対象外であっても、当事者双方の資産状況などが財産分与全体を判断する際の事情として考慮される可能性があります。

もっとも、扶養的財産分与はすべての離婚で当然に認められるものではありません。

また、

「相続財産を多く持っているから、その半分を相手に渡さなければならない」

という制度でもありません。

清算的財産分与と扶養的財産分与は分けて考える必要があります。

離婚後の財産分与には請求期限がある

財産分与は、離婚後いつまでも家庭裁判所に請求できるわけではありません。

2026年4月1日以降に離婚した場合、家庭裁判所に財産分与を請求できる期間は、原則として離婚した日の翌日から5年間です。

一方、2026年3月31日以前に離婚した場合には、原則として従来の2年間の期間制限が適用されます。

相続財産が含まれる事案では、預金履歴の取得、不動産評価、相続資料の確認などに時間がかかることがあります。

離婚後に財産問題を検討する場合には、請求期限にも注意が必要です。

相続財産がある離婚では「資金の流れ」の確認が重要

親から相続した財産は、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。

もっとも、実際の離婚事件では、

「相続財産だから対象外」

という一言だけでは解決できないケースが少なくありません。

特に、

①相続した財産そのものなのか
②婚姻中の夫婦の財産が投入されていないか
③相続後に価値を維持・増加させた事情がないか
④別の財産に形を変えていないか
⑤夫婦の財産と混在していないか
⑥相続財産とのつながりを資料によって証明できるか

を整理することが重要です。

相続した預金を不動産の購入資金に使っていたり、相続した不動産に夫婦の資金を投入していたりする場合には、数百万円、場合によっては数千万円以上、財産分与の結論が変わることもあります。

また、相続財産であることを主張する側にとっても、相手方の立場から特有財産性を争う側にとっても、早い段階で預金履歴や相続資料などを確認することが大切です。

相続財産を含む離婚・財産分与はP&M法律事務所へご相談ください

相続財産を含む財産分与では、「相続した財産かどうか」だけではなく、その後の資金移動、夫婦の財産との混在、不動産購入への充当、住宅ローンの返済、修繕・増改築、財産価値の変動などを総合的に検討する必要があります。

特に、高額な預貯金、不動産、株式などが関係する場合には、特有財産の範囲についての判断が財産分与額に大きな影響を与えることがあります。

P&M法律事務所では、離婚・財産分与に関するご相談を取り扱っています。

「親から相続した財産を守りたい」「配偶者が相続財産だと主張しているが本当にすべて対象外なのか」「相続金を使って購入した不動産をどのように分ければよいのか」などでお悩みの方は、P&M法律事務所までご相談ください。初回相談は無料です。

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この記事の監修者

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希

大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。

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