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会社経営者との離婚で財産分与はどうなる?会社の株式・財産・役員・個人保証の注意点を弁護士が解説

会社経営者との離婚で財産分与はどうなる?会社の株式・財産・役員・個人保証の注意点を弁護士が解説

配偶者が会社経営者である場合、離婚時の財産分与は一般的なケースよりも複雑になりやすい傾向があります。

会社名義の預金や不動産があるからといって、その半分を配偶者が直接受け取れるわけではありません。一方で、経営者が保有する会社の株式や、経営者から会社に貸し付けているお金などは、財産分与の対象になる可能性があります。

さらに、非上場株式には市場価格がないため、「会社の株式にいくらの価値があるのか」をめぐって大きく対立することもあります。配偶者が会社の役員や株主になっている場合には、離婚だけでなく、役員の退任、株式の譲渡、会社に対する貸付金、会社債務の個人保証なども別々に整理しなければなりません。

この記事では、会社経営者との離婚における財産分与について、基本的な考え方から、株式の評価方法、会社経営を続けるための解決方法、離婚協議書に記載すべき事項まで、できる限り分かりやすく解説します。

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目次

会社経営者との離婚で財産分与が複雑になる理由

「夫婦の問題」と「会社の問題」を分けて考える必要がある

株式会社などの法人は、経営者個人とは別の法律上の主体です。そのため、経営者が会社の代表者であり、会社の株式をすべて保有していたとしても、会社名義の預金、不動産、自動車、設備などは、原則として会社の財産です。

離婚は夫婦間の問題であり、会社は離婚の当事者ではありません。したがって、夫婦だけの合意によって、会社名義の預金を当然に分けたり、会社名義の不動産を一方の配偶者へ移転したりすることはできません。

もっとも、会社の財産に価値があれば、その価値が経営者の保有する株式の評価額に反映されることがあります。つまり、会社の預金や不動産を直接分けるのではなく、「経営者が保有する株式にどれほどの価値があるか」という形で、財産分与額に影響する可能性があるのです。

役員・株主・従業員という立場はそれぞれ別である

配偶者が同族会社の取締役や監査役、従業員、株主を兼ねているケースも少なくありません。しかし、これらは法律上、それぞれ異なる立場です。

たとえば、取締役を辞任しても、保有している株式が自動的に会社や元配偶者へ移るわけではありません。反対に、株式を譲渡して株主ではなくなっても、役員の退任手続が別途必要になる場合があります。従業員としての雇用関係も、離婚によって当然に終了するものではありません。

そのため、離婚協議では「離婚すること」だけでなく、役員、株主、従業員などの各立場をどのように整理するのかを個別に検討する必要があります。

そもそも財産分与とは

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を清算する制度

財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産を清算する制度です。名義だけで決まるものではなく、たとえば夫名義の預金や株式であっても、婚姻中に夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象になり得ます。

夫婦の一方が会社経営に専念し、他方が家事や育児を担っていた場合も同様です。会社からの収入を直接得ていなかったとしても、家庭を支えることによって経営者が事業に専念できたのであれば、その貢献も財産形成への寄与として評価されます。

2026年4月1日に施行された改正民法では、婚姻中に取得・維持した財産の額や、各当事者の寄与の程度などが考慮要素として明記されました。そして、夫婦の寄与の程度が異なることが明らかでない場合には、その寄与は相等しいものと扱われます。したがって、財産分与は原則として2分の1ずつという考え方が基本になります。

経営者だから当然に2分の1以外になるわけではない

経営者側から「自分の能力で会社を成長させたのだから、配偶者には半分も渡せない」と主張されることがあります。しかし、単に経営者である、あるいは収入が高いというだけで、当然に2分の1ルールが修正されるわけではありません。

裁判例の中には、医師資格などの特殊な技能、婚姻前から積み重ねた努力、本人固有の能力や事業上の手腕が多額の資産形成に大きく影響したことなどを考慮し、寄与割合を修正したものがあります。ただし、これは個別事情を踏まえた例外的な判断です。他方配偶者が家事・育児だけでなく、経理、接客、電話対応、資金繰り、従業員管理などを担っていた場合には、その貢献も具体的に主張・立証する必要があります。

財産分与の対象を定める基準時と、価値を決める評価時は別問題

財産分与では、「いつの時点に存在した財産を対象にするか」という基準時と、「その財産をいつの価値で評価するか」という評価時を分けて考える必要があります。

対象財産の範囲は、一般に夫婦の経済的な共同関係が終了した時点を基準とし、離婚前に別居している場合には別居時が基準となることが多いです。一方、株式や不動産など価値が変動する財産については、離婚時、審理時など、事案に応じたより後の時点の価値が問題になることがあります。

非上場会社では、別居後に業績が大きく変化することもあります。別居後の会社価値の増減が、婚姻中に形成された事業基盤によるものなのか、別居後の経営者個人の努力や外部要因によるものなのかも含め、具体的な検討が必要です。

会社名義の財産は財産分与の対象になるのか

原則として会社名義の財産そのものは対象にならない

会社名義の預金、不動産、車両、機械、売掛金などは、原則として会社の財産であり、夫婦の財産分与の対象そのものにはなりません。

たとえば、会社の口座に1億円の預金があったとしても、経営者の配偶者が離婚を理由にその5,000万円を直接請求できるわけではありません。会社には従業員、取引先、金融機関、他の株主なども関係しているため、夫婦の都合だけで会社財産を動かすことはできないからです。

通常、財産分与の対象として検討するのは、経営者個人が保有する会社の株式、会社に対する貸付金、未払役員報酬、配当請求権などです。

会社と個人の財産が混同している場合は注意が必要

小規模な同族会社では、会社の通帳と個人の通帳を区別せず使用している、個人的な支出を会社経費として処理している、個人名義の財産を会社の決算書に計上しているなど、会社と個人の財産が混在していることがあります。

裁判例には、会社組織としての実態が乏しく、夫婦や家族の共同作業によって会社名義の財産が形成されたなどの具体的事情のもとで、会社名義財産を財産分与額の計算上考慮したものがあります。

ただし、これは例外的な取扱いです。「夫婦で会社を経営していたから、会社財産はすべて共有財産である」と単純に考えることはできません。会社の設立経緯、株主構成、帳簿、資金の流れ、他の株主や債権者の存在などを確認したうえで判断する必要があります。

経営者が保有する会社の株式は財産分与の対象になるのか

婚姻中に形成された株式は対象になる可能性がある

経営者が保有する株式も、婚姻中に夫婦の協力によって取得・形成された財産であれば、財産分与の対象になり得ます。株式が経営者一人の名義になっていても、それだけで対象外になるわけではありません。

一方、婚姻前から保有していた株式、相続や親族からの贈与によって取得した株式は、原則として特有財産となり、対象外になる可能性があります。ただし、婚姻後に夫婦の資金を投入した、他方配偶者が会社経営に大きく貢献して株式価値が増加したなどの事情がある場合には、その増加部分をどのように扱うかが問題になることがあります。

株式を特有財産と主張する側は、設立時の出資資料、株主名簿、婚姻前の確定申告書、贈与契約書、相続関係書類、送金記録などを用いて、取得経緯を説明できるようにする必要があります。

非上場株式は「値札」がないため評価が難しい

上場株式であれば市場価格を確認できますが、多くの中小企業の株式は証券市場で取引されていません。そのため、会社の株式にいくらの価値があるのかを個別に算定しなければなりません。

非上場株式の代表的な評価方法には、会社の資産と負債を基礎にする純資産価額方式、将来の収益力を基礎にする収益還元方式、類似する上場会社と比較する方法、配当額を基礎にする配当還元方式などがあります。

どの方法が適切かは、会社の規模、業種、資産内容、収益状況、株主構成、経営者への依存度などによって異なります。相続税などの税務上の評価額が、そのまま離婚時の財産分与における適正価格になるとは限りません。

また、帳簿上は多額の純資産があっても、事業に不可欠な不動産や設備が中心で、直ちに現金化できない場合があります。反対に、経営者の個人的な信用や技能に依存する会社では、経営者が退任すれば収益力が低下する可能性もあります。このような事情も含めて、現実的な株式価値を検討する必要があります。

株式評価のために確認したい資料

非上場株式の評価では、少なくとも次のような資料が重要になります。

  • 直近数期分の決算書、法人税申告書、勘定科目内訳明細書
  • 貸借対照表、損益計算書、総勘定元帳
  • 会社の預貯金口座、保有不動産、有価証券、保険などの資料
  • 定款、株主名簿、株式取得時の資料
  • 役員借入金・役員貸付金の明細
  • 役員報酬、配当、退職慰労金に関する資料
  • 多額の含み益・含み損、簿外債務、将来の退職給付などを確認できる資料

評価額に大きな争いがある場合には、税理士や公認会計士などの専門家による意見が必要になることもあります。ただし、鑑定には相応の費用がかかるため、想定される評価額の差と費用を比較し、どこまでの調査・評価を行うかを戦略的に決めることが大切です。

株式は実際にどのように分けるのか

経営を続ける側が株式を取得し、金銭で清算する方法が一般的

株式の分け方としては、株式自体を分ける、株式を売却して代金を分ける、経営を続ける側が株式を取得して他方へ代償金を支払う、などの方法が考えられます。

しかし、離婚後も元夫婦が同じ会社の株主であり続けると、株主総会での議決、決算書類の閲覧、配当、株式の処分などをめぐって新たな紛争が生じるおそれがあります。会社経営への影響を避けるためには、経営を続ける側へ株式を集約し、他方には金銭で清算する方法が現実的であることが多いでしょう。

もっとも、株式価値が高額でも、経営者個人に十分な現金があるとは限りません。その場合には、不動産や預貯金など他の財産との組合せ、代償金の分割払い、支払期限、遅延損害金、担保、期限の利益喪失条項などを検討します。

譲渡制限株式では会社の承認手続を確認する

非上場会社では、定款によって株式の譲渡に会社の承認が必要とされていることが一般的です。そのため、離婚協議書で「株式を譲渡する」と合意するだけでは手続が完了しないことがあります。

定款の内容、会社の承認機関、株主構成、必要な決議、株主名簿の名義書換などを確認し、合意内容と会社法上の手続が食い違わないようにする必要があります。

役員の退任・解任と離婚は別の問題

離婚しても役員の地位は自動的に失われない

配偶者が取締役や監査役である場合、離婚しただけで当然に役員ではなくなるわけではありません。本人が辞任する場合には辞任の意思表示や登記手続が必要となり、辞任に応じない場合には、株主総会での解任を検討することになります。

ただし、役員解任に必要な決議要件は、役員の種類、会社の機関設計、定款などによって異なります。また、正当な理由なく任期途中で役員を解任した場合、会社が解任された役員から損害賠償を請求される可能性があります。単に経営者と離婚したという事情だけで、会社法上の「正当な理由」が当然に認められるとは限りません。

そのため、離婚条件として円満な辞任と退任登記を定めるのか、未払役員報酬や退職慰労金をどうするのかも含めて整理する必要があります。

役員を辞めても株主の地位は残る

特に注意したいのは、役員の退任と株式の処理が別であることです。取締役を辞任しても、保有株式はその人の財産として残ります。

離婚協議書には、役員の退任日だけでなく、株式の種類・株数、評価額、譲渡日、譲渡承認、代償金、名義書換なども具体的に記載することが重要です。

会社への貸付金・役員報酬・個人保証も確認する

会社が赤字でも「会社への貸付金」が存在することがある

中小企業では、経営者やその配偶者が個人資金を会社に入れていることがあります。決算書では「役員借入金」などの名目で計上されますが、これは会社から見れば借金であり、個人から見れば会社に対する債権です。

会社自体の株式価値が低い場合でも、会社に対する貸付金に回収可能性があれば、その債権が財産分与の対象になる可能性があります。名義、実際の資金提供者、返済実績、会社の支払能力などを確認する必要があります。

未払役員報酬、未払給与、配当、退職慰労金についても、単に決算書の数字を見るだけでなく、実際に請求できる権利が存在するのかを検討します。

離婚しても連帯保証や担保は自動的に外れない

会社の借入れについて配偶者が連帯保証人になっている、自宅に会社債務を担保する根抵当権が設定されている、といったケースもあります。

夫婦間で「今後は経営者側がすべて負担する」と合意しても、金融機関が承諾しない限り、連帯保証や担保が当然に解除されるわけではありません。金融機関との交渉、代替保証人や担保の準備、借換えなどが必要になる可能性があります。

離婚を急ぐあまり、財産分与だけを決めて保証関係を放置すると、離婚後に会社の返済が滞った際、元配偶者へ請求が来るおそれがあります。個人保証や担保は、離婚成立前から金融機関と協議することが重要です。

税金にも注意が必要

財産を受け取る側に贈与税がかからないのが原則

離婚に伴う通常の財産分与は、夫婦の財産関係の清算などとして行われるため、受け取った側に贈与税は原則としてかかりません。

ただし、婚姻中に夫婦が形成した財産やその他一切の事情から見て、分与額が明らかに過大である場合には、過大部分に贈与税が課される可能性があります。また、租税を免れる目的で離婚したと認められる場合には、別の扱いを受ける可能性があります。

株式や不動産を渡す側に課税が生じることがある

財産分与で現金ではなく株式や不動産を移転する場合には、財産を渡す側に譲渡所得課税が生じる可能性があります。受け取る側に贈与税がかからないことと、渡す側に所得税が生じないことは同じではありません。

非上場株式の場合は、譲渡価格が適正か、取得価額はいくらか、会社が買い取るのか、配偶者個人が取得するのかなどによって、税務上の検討事項が変わります。高額な株式や不動産を含む場合には、合意前に税理士等へ確認することが重要です。

財産を把握するために何を確認すべきか

会社関係資料を早い段階で整理する

会社経営者との離婚では、相手方が会社資料を管理しているため、もう一方の配偶者が財産の全体像を把握できないことがあります。まずは、違法な方法によらず入手できる範囲で、次のような資料を整理しましょう。

  • 決算書、法人税申告書、確定申告書
  • 定款、株主名簿、登記事項証明書
  • 会社・個人の預貯金口座や証券口座の資料
  • 不動産登記事項証明書、固定資産税関係資料
  • 役員報酬、給与、配当、退職慰労金の資料
  • 役員借入金・役員貸付金の明細
  • 会社借入れ、連帯保証、担保に関する契約書

会社のメールやオンライン口座へ無断でログインするなど、違法となり得る方法で資料を取得することは避けるべきです。どの資料をどのように収集するかは、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

話合いで開示されない場合は裁判所の手続も検討する

当事者間の協議で財産資料が開示されない場合には、離婚調停、財産分与調停、離婚訴訟などの裁判所手続を利用することが考えられます。事案に応じて、裁判所を通じた資料提出の働きかけや調査の方法を検討します。

もっとも、裁判所が自動的に会社や個人のすべての資産を探してくれるわけではありません。会社名、金融機関名、支店名、口座や不動産の存在を示す手掛かりなどを確保しておくことが重要です。

離婚協議書・和解条項に記載したい事項

「株式を渡す」だけでは不十分

会社経営者との離婚では、一般的な財産分与条項に加えて、会社に関する事項を具体的に記載する必要があります。少なくとも、次の事項を検討します。

  • 対象となる会社名、株式の種類、株数、議決権数、名義
  • 株式の評価額、評価方法、評価基準日、使用した資料
  • 株式の譲渡人・譲受人、譲渡日、会社の承認、名義書換
  • 代償金の金額、支払期限、分割回数、遅延損害金、担保
  • 役員の辞任・解任、退任日、退任登記
  • 未払役員報酬、給与、配当、退職慰労金の処理
  • 会社に対する貸付金や会社からの借入金の処理
  • 会社債務の個人保証、担保、金融機関との協議方法
  • 追加の財産が判明した場合の取扱い
  • 資料開示義務や清算条項の範囲

会社法上の手続、夫婦間の合意、税務処理が互いに矛盾しないように設計することが大切です。抽象的な合意だけで離婚を成立させると、後から株式譲渡が実行できない、保証が外れない、税金が想定以上に発生するといった問題が起こり得ます。

財産分与を家庭裁判所へ請求できる期限

2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の調停・審判は、原則として離婚した日の翌日から5年以内に申し立てる必要があります。2026年4月1日より前に離婚した場合は、原則として従前の2年の期間制限が適用されます。

もっとも、会社経営者との離婚では、対象財産の調査、非上場株式の評価、会社手続、金融機関との交渉などに時間を要します。「まだ期限まで時間がある」と考えているうちに、資料が入手しにくくなったり、会社や財産の状況が変化したりする可能性もあります。離婚を検討し始めた段階で、できるだけ早く対応することが重要です。

まとめ|会社経営者との離婚は財産分与と会社法務を一体的に検討する必要がある

会社経営者との離婚では、会社名義の財産と経営者個人の財産を正確に区別したうえで、株式、会社への貸付金、役員の地位、未払報酬、個人保証、担保、税金などを整理しなければなりません。

特に非上場株式は、評価方法によって金額が大きく変わる可能性があります。また、金額だけに注目して解決すると、会社経営が続けられなくなったり、離婚後も元配偶者との株主関係や保証関係が残ったりするおそれがあります。

重要なのは、財産の範囲と価値を正確に把握し、会社の継続性と離婚後の生活の双方を考慮した現実的な解決方法を設計することです。そのためには、離婚問題だけでなく、会社法務や税務上の問題も見据えて検討する必要があります。

P&M法律事務所では、会社経営者との離婚や、非上場株式・会社関係財産を含む財産分与についてご相談をお受けしています。初回相談は無料です。会社や財産の状況が複雑で、何から整理すればよいか分からないという方も、まずはP&M法律事務所へご相談ください。

この記事の監修者

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希

大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。

「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

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