離婚時の財産分与とは?対象財産・割合・基準時・請求期限を弁護士が解説

離婚時の財産分与とは?対象財産・割合・基準時・請求期限を弁護士が解説
離婚を考えたとき、多くの方が悩む問題の一つが「夫婦の財産をどのように分けるのか」という財産分与です。
「夫名義の預金だから妻には権利がない」「自宅は自分名義だから財産分与の対象にならない」と考えている方もいますが、必ずしもそうではありません。
財産分与で重要なのは、誰の名義になっているかではなく、その財産が婚姻中に夫婦の協力によって取得・維持されたものかどうかです。
また、財産分与では、対象となる財産を確定する「基準時」、不動産や株式をいくらと評価するかという「評価時」、婚姻前の財産や相続財産をどのように扱うかといった問題もあります。
この記事では、離婚時の財産分与について、基本的な仕組みから実務上問題になりやすいポイントまで、できるだけ分かりやすく解説します。
財産分与とは
民法768条に定められた制度
財産分与は、離婚した夫婦の一方が他方に対して財産の分与を求める制度です。
民法768条1項は、協議離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を請求できることを定めています。
夫婦間の話合いで財産分与について合意できれば、その内容に従って財産を分けることができます。
一方、話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用して解決を求めることになります。離婚訴訟を行っている場合には、離婚と併せて財産分与について裁判所の判断を求めることもできます。
財産分与には3つの側面がある
財産分与には、一般に次の3つの要素があると説明されています。
1つ目が「清算的財産分与」です。婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産を、離婚に伴って公平に清算するものです。
2つ目が「扶養的財産分与」です。離婚によって一方が経済的に生活困難となる場合などに、離婚後の生活を一定程度支えるという考え方です。
3つ目が「慰謝料的財産分与」です。離婚原因となった有責行為による精神的損害を財産分与の中で考慮するものです。
もっとも、現在の離婚実務において中心となるのは、**夫婦が形成した財産を清算する「清算的財産分与」**です。
扶養的財産分与が認められる場面は限定的です。また、不貞行為やDVなどについて慰謝料を求める場合には、通常は財産分与とは別に離婚慰謝料として請求するため、二重に評価しないよう注意する必要があります。
財産分与の対象は「名義」では決まらない
一方の単独名義でも財産分与の対象になる
財産分与について最も重要なポイントの一つが、財産の名義だけでは対象かどうかを判断できないことです。
例えば、夫が会社員として働き、妻が専業主婦として家事や育児を担当していた夫婦を考えてみます。
夫の給与を原資として3,000万円の預金が形成され、その預金口座がすべて夫名義だったとしても、原則として「夫だけの3,000万円」となるわけではありません。
妻が家事や育児を担うことで夫の就労を支えていたのであれば、夫婦の協力によって形成された財産と考えられ、財産分与の対象となります。
不動産についても同様です。
婚姻中の収入によって自宅を購入したのであれば、登記名義が夫だけであったとしても、夫婦の実質的共有財産として財産分与の対象となる可能性があります。
財産分与の対象になる主な財産
預貯金・不動産・保険・株式など幅広い財産が対象になる
財産分与の対象になり得る財産は多岐にわたります。
典型的には、次のような財産があります。
- 現金・預貯金
- 土地・建物・マンションなどの不動産
- 自動車
- 株式・投資信託その他の有価証券
- 生命保険・学資保険などの解約返戻金
- ゴルフ会員権・借地権などの権利
- 退職金のうち婚姻期間に対応する部分
- 夫婦が営む事業に関係する一定の財産
例えば、婚姻中に給与から積み立てた預金や投資信託は、一方の名義であっても原則として対象になります。
生命保険についても、保険金そのものではなく、基準時における解約返戻金相当額を財産として評価することがあります。
そのため、財産分与を検討する際には、単に銀行預金だけを見るのではなく、夫婦双方が保有している財産を網羅的に洗い出すことが重要です。
会社名義の財産は原則として別に考える
配偶者が会社経営者の場合には注意が必要です。
株式会社などの法人は、経営者個人とは法律上別の人格を有しています。
したがって、会社名義の預金、不動産、自動車などを、そのまま夫婦の財産として分けることは原則としてできません。
もっとも、経営者本人が保有する会社の株式は財産分与の対象となり得ます。
また、実質的に夫婦で事業を営んでいたケースなどでは、事業用財産や営業上の権利をどのように評価するかが問題となることもあります。
会社経営者との離婚では、個人財産と法人財産を区別しながら、株式価値や会社と個人との資金移動まで確認する必要があり、一般的な離婚より財産調査が複雑になる傾向があります。
財産分与の対象にならない「特有財産」とは
婚姻前の財産や相続財産は原則として対象外
夫婦の一方が独自に有する財産は「特有財産」と呼ばれ、清算的財産分与の対象から除外されます。
典型的には、
- 結婚する前から保有していた預貯金
- 結婚する前から所有していた不動産
- 婚姻中に相続した財産
- 親など第三者から贈与された財産
などです。
例えば、夫が結婚前に1,000万円を貯金しており、婚姻後もその1,000万円がそのまま残っていることを証明できる場合、その部分は原則として財産分与の対象外です。
同様に、婚姻中に親が亡くなり、相続によって取得した預金や不動産も、夫婦の協力によって形成された財産ではないため、原則として財産分与の対象にはなりません。
特有財産を主張するには証拠が重要
実務上問題になりやすいのが、「婚姻前から持っていた財産だ」と主張しても、それを証明できないケースです。
例えば、婚姻前に500万円の預金があったとしても、婚姻後の給与と同じ口座に入れ、その後長期間にわたって入出金を繰り返していると、どの部分が婚姻前の500万円なのか分からなくなることがあります。
そのため、特有財産を主張する場合には、
婚姻当時の通帳や残高証明書、過去の取引履歴、相続関係書類、贈与契約書、不動産購入時の資料などを利用して、現在残っている財産と特有財産とのつながりを具体的に立証することが重要です。
単純に「結婚した時に1,000万円持っていたので、現在の財産から1,000万円を引けばよい」とは限りません。
特有財産でも配偶者の寄与が問題となることがある
特有財産だからといって、あらゆる場合に完全に財産分与と無関係になるとは限りません。
例えば、一方が婚姻前から所有していた不動産や事業について、他方配偶者が長期間にわたりその維持・管理に大きく貢献し、その結果として財産価値が維持・増加したような場合です。
このようなケースでは、その寄与を財産分与においてどのように評価するかが問題となる可能性があります。
したがって、特有財産については、「誰が取得した財産なのか」だけではなく、婚姻中に誰がどのように維持・増加に貢献したのかまで検討する必要があります。
財産分与では「基準時」が重要
別居している場合は別居時が原則
財産分与では、まず「いつの時点に存在する財産を分けるのか」を決める必要があります。
これを財産分与の「基準時」といいます。
清算的財産分与は夫婦が協力して形成した財産を分ける制度ですから、原則として、夫婦の経済的な協力関係が終了した時点を基準に考えます。
そのため、離婚より前に別居している夫婦では、原則として別居時が基準時となります。
例えば、別居時に夫名義の預金が2,000万円あり、その後夫が自分の給与によって500万円を増やしたとしても、原則として別居後に独自に形成した500万円まで当然に財産分与の対象になるわけではありません。
逆に、別居後に預金を引き出したからといって、別居時に存在していた共有財産が当然に財産分与の対象から消えるわけでもありません。
この「いつを基準とするのか」は、財産分与額を大きく左右する重要な争点です。
不動産や株式はいくらで評価するのか
対象を決める時点と価値を評価する時点は別問題
財産分与では、「対象財産を確定する基準時」と「財産の価値を評価する時点」を分けて考える必要があります。
特に、不動産や株式のように価格が変動する財産では重要です。
例えば、別居時には5,000万円だったマンションが、離婚調停中に6,000万円まで値上がりすることがあります。
この場合、別居時にそのマンションが存在していた以上、財産分与の対象にはなりますが、その評価額については分与時に近い時点の時価を用いることがあります。
一方、預貯金のように「別居時にいくら存在したのか」という点が重要な財産については、別居時の残高を基礎として整理するのが一般的です。
財産の種類によって評価方法が異なるため、一律に「すべて別居時の金額」と考えるのは適切ではありません。
財産分与は原則2分の1
専業主婦・専業主夫でも原則は同じ
財産分与では、夫婦それぞれの財産形成への寄与が異なることが明らかでない限り、寄与の程度は等しいものとされます。
2026年4月1日に施行された改正民法768条3項では、この考え方が明文化されました。
したがって、一般的には、夫婦の共有財産を原則として2分の1ずつ分けることになります。
「夫が年収2,000万円で妻は専業主婦だから、夫が8割もらえる」という考え方にはなりません。
収入を得る就労だけでなく、家事、育児、家庭生活の維持なども財産形成への寄与として評価されるためです。
もっとも、極めて特殊な能力や事情によって財産が形成された場合など、寄与の程度が明らかに異なるケースでは、2分の1とは異なる割合が問題となることもあります。
財産分与には請求期限がある
2026年4月1日以降に離婚した場合は原則5年
財産分与は、離婚後いつまでも家庭裁判所に請求できるわけではありません。
2026年4月1日に施行された改正民法により、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は、従来の「離婚から2年」から「離婚から5年」に延長されました。
したがって、2026年4月1日以降に離婚した場合には、原則として離婚から5年以内に家庭裁判所への申立てをする必要があります。
一方、2026年3月31日以前に離婚した場合には、経過措置により、原則として従来どおり離婚から2年という期間制限が適用されます。
「離婚してからゆっくり財産分与を考えればよい」と思っていると、請求できる期間を過ぎてしまう危険があります。
特に離婚後時間が経過すると、預金履歴や不動産関係資料などの証拠も集めにくくなるため、できるだけ早い段階から準備することが大切です。
財産分与では早い段階で財産を把握することが重要
財産分与では、
「何が財産分与の対象になるのか」
「婚姻前の財産や相続財産をどこまで除外できるのか」
「別居時にどの財産が存在していたのか」
「不動産や株式をいくらと評価するのか」
「相手がほかにも財産を持っていないか」
といった点を一つずつ整理する必要があります。
特に、不動産が複数あるケース、会社経営者との離婚、非上場株式があるケース、多額の金融資産があるケース、婚姻前の財産と婚姻後の財産が混在しているケースでは、財産分与額が大きく変わる可能性があります。
離婚の条件を決めてしまってから「実はもっと財産があった」「本来は財産分与の対象ではない財産まで分けてしまった」と気付いても、後から修正することが難しい場合があります。
財産分与でお悩みの方はP&M法律事務所にご相談ください
財産分与は、単純に夫婦の財産を半分にするだけの制度ではありません。
対象財産の範囲、特有財産の有無、別居時の財産額、不動産や株式の評価、住宅ローンなどの負債、夫婦それぞれの寄与、財産を裏付ける証拠などを総合的に検討する必要があります。
特に財産額が大きいケースでは、一つの不動産の評価や特有財産の認定だけで、最終的な分与額が数百万円、数千万円単位で変わることもあります。
P&M法律事務所では、離婚・財産分与に関するご相談をお受けしています。
「相手名義の財産がどこまで対象になるのか分からない」「相手の財産を把握できていない」「婚姻前の財産を守りたい」「不動産や会社の株式があり財産分与が複雑になっている」といった場合には、離婚条件について合意する前に一度ご相談ください。
P&M法律事務所では初回相談を無料で承っております。財産分与についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

