離婚前に財産を隠されたらどうする?隠し財産の調査方法と財産分与を弁護士が解説

離婚前に財産を隠されたらどうする?隠し財産の調査方法と財産分与を弁護士が解説
「離婚の話を始めた途端、相手が預金通帳を見せなくなった」
「夫がどこの銀行にいくら預金しているのか分からない」
「財産を隠しているような気がするが、自分では調べることができない」
離婚時の財産分与では、このような「相手が財産を開示してくれない」という問題がしばしば生じます。
しかし、相手が自主的に通帳などを提出しないからといって、それだけで財産調査を諦めなければならないわけではありません。
弁護士会照会や家庭裁判所を通じた調査嘱託、さらに2026年4月1日から導入された情報開示命令など、一定の手段があります。
もっとも、裁判所に申し立てれば日本中の銀行口座を一括して調べてもらえる、という制度ではありません。実際に財産を発見するためには、金融機関や支店、財産が存在する可能性を示す事情などをできる限り具体的に把握することが重要です。
この記事では、離婚時に相手が財産を隠している場合の調査方法や、財産分与を進める際のポイントについて解説します。
そもそも財産分与では何を調べるのか
相手名義の財産でも財産分与の対象になる
財産分与とは、主として夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産を、離婚に際して公平に清算する制度です。
財産分与で重要なのは、財産の「名義」だけではありません。
例えば、婚姻中の給与を貯めた預金が夫名義になっていたとしても、妻が家事や育児を担うなどして婚姻生活を支えていたのであれば、原則として夫婦の実質的共有財産として財産分与の対象になります。
対象となり得るものには、
- 預貯金
- 不動産
- 株式、投資信託その他の金融商品
- 生命保険の解約返戻金
- 自動車
- 退職金の一部
- その他婚姻中に形成した財産
などがあります。
そのため、「自分の名義だから財産分与とは関係ない」という相手方の主張が、当然に正しいとは限りません。
相続財産や結婚前の財産は原則として対象外
一方、相手が持っている財産なら何でも財産分与の対象になるわけではありません。
婚姻前から持っていた預貯金や不動産、婚姻中であっても相続や親族からの贈与によって取得した財産などは、原則として「特有財産」として財産分与の対象外となります。
したがって、隠し財産を発見した後には、その財産が婚姻中に夫婦の協力によって形成されたものなのか、それとも特有財産なのかを確認する必要があります。
財産調査では「別居時」が重要になる
財産分与の対象財産を確定する基準時は、一般的には、夫婦の経済的協力関係が終了した時点と考えられています。
離婚より先に別居している夫婦では、通常は別居時が基準となります。
例えば、別居時に相手の銀行口座に2000万円あったものの、その後離婚までの間に500万円まで減っていた場合、単純に現在の500万円だけを見ればよいとは限りません。
別居前後の取引履歴を確認し、
「別居時にはいくらあったのか」
「いつ、どこへ送金されたのか」
「正当な生活費等として使われたのか」
「財産分与を免れる目的で移動・費消された可能性がないか」
などを検討する必要があります。
隠し財産の調査では、現在の残高だけではなく、別居前後のお金の動きが非常に重要になる場合があります。
まずは相手に財産の任意開示を求める
財産目録と資料の提出を求める
財産分与の話合いや離婚調停では、まず当事者双方が、自分の管理する財産を資料とともに開示するのが基本です。
具体的には、
- 預金通帳
- 預金残高証明書
- 預金取引履歴
- 証券会社の残高報告書
- 保険証券や解約返戻金証明書
- 不動産登記事項証明書
- 住宅ローン残高証明書
- 退職金に関する資料
などの提出を求めます。
相手方が財産を開示しない場合にも、「財産をすべて出してください」と抽象的に要求するより、具体的な資料を特定して提出を求めることが重要です。
隠し財産を疑う根拠を集めておく
相手が財産を開示しない場合、その後の調査を成功させるためにも、財産が存在すると考えられる手掛かりを集めておくことが大切です。
例えば、
「給与の振込先として○○銀行を使っていた」
「住宅ローンの引落口座が○○銀行だった」
「以前、○○証券から郵便物が届いていた」
「○○銀行のキャッシュカードを持っているのを見た」
「確定申告書に配当所得が記載されている」
といった事情です。
こうした小さな情報が、後の財産調査で非常に重要になることがあります。
弁護士会照会で財産を調査できる場合がある
弁護士会照会とは
弁護士会照会は、弁護士法23条の2に基づき、弁護士が所属する弁護士会を通じて、公私の団体などに必要な事項の報告を求める制度です。
財産分与の案件では、金融機関等に対し、相手方名義の口座の有無や残高、取引内容などについて照会を検討することがあります。
本人が通帳を開示しない場合でも、第三者である金融機関から情報を取得できる可能性がある点に意味があります。
どこの銀行か分からなくても全部調べられるわけではない
もっとも、弁護士会照会は万能な財産調査制度ではありません。
金融機関によって対応が異なり、照会内容によっては回答を得られない場合もあります。
また、
「相手が日本のどこかの銀行に預金を隠していると思うので、全部調べてほしい」
というような調査を当然に行えるものではありません。
そのため、銀行名や支店名など、可能な限り具体的な情報を把握しておくことが重要です。
家庭裁判所の調査嘱託を利用する
金融機関に対して裁判所から照会してもらう方法
離婚調停や財産分与の手続では、必要に応じ、家庭裁判所を通じて金融機関等に調査嘱託を行うことを検討できます。
例えば、
「別居日の○年○月○日時点における相手方名義口座の残高」
「別居日前後○年間の取引履歴」
などについて、金融機関への照会を求めるケースがあります。
相手が「その銀行には預金がない」と主張している場合でも、金融機関から回答が得られれば、客観的な資料として利用することができます。
裁判所に申し立てれば必ず採用されるわけではない
調査嘱託を申し立てれば、自動的に裁判所がすべて調べてくれるわけではありません。
裁判所としても、財産分与との関連性や調査の必要性を判断します。
そのため、
- 金融機関名
- 支店名
- 名義人
- 調べたい時点
- 必要となる取引期間
- その金融機関に財産があると考える理由
- なぜ取引履歴まで必要なのか
などを具体的に示すことが重要です。
証拠や手掛かりが全くない状態で、多数の銀行・支店について網羅的な調査を求めても、認められない可能性があります。
2026年4月から「情報開示命令」が導入された
当事者本人に財産情報の開示を命じる制度
2026年4月1日から、離婚・財産分与に関する裁判手続に新しい「情報開示命令」の制度が導入されています。
家庭裁判所は、財産分与に関する審判事件において必要があると認める場合、申立て又は職権により、当事者に対して、その財産の状況に関する情報を開示するよう命じることができます。
さらに、この制度は財産分与調停や離婚調停にも準用されています。
また、離婚訴訟において財産分与の附帯処分が申し立てられている場合にも、裁判所は当事者に財産状況の情報開示を命じることができます。
開示しない場合には10万円以下の過料も
情報開示命令を受けたにもかかわらず、正当な理由なく情報を開示しなかった場合や、虚偽の情報を開示した場合には、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
従来、離婚事件では「財産を持っている側が開示しなければ調査が難しい」という問題がありました。
情報開示命令は、こうした問題に対応するため、財産状況をより適切に把握できるよう設けられた制度です。
もっとも、この制度も裁判所が相手方の財産を自動的に発見してくれる制度ではありません。
情報開示命令は相手本人に情報を開示させる制度であり、金融機関等から直接情報を取得する調査嘱託とは性質が異なります。
事案に応じて複数の制度を組み合わせることが重要です。
隠し財産を見つけるために確認したい資料
離婚を考えている段階では、法律上問題のない範囲で、自分が既に確認できる資料を整理しておくことも重要です。
例えば、
- 過去の預金通帳
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 住宅ローン関係書類
- クレジットカードの利用明細
- 銀行や証券会社から届いた郵便物
- 保険会社からの通知
- 不動産に関する資料
- 税金関係の書類
などです。
こうした資料から、それまで知らなかった銀行口座、証券口座、不動産、保険などの存在が判明することがあります。
特に経営者や高所得者の場合には、一般的な給与所得者より財産関係が複雑なことがあります。
複数の銀行口座や証券口座、自社株、不動産、会社との貸付金・借入金、役員退職金などが問題となるケースでは、早い段階から財産関係を整理することが重要です。
離婚直前に預金を引き出されていたらどうなる?
財産を隠すために、別居直前や離婚協議開始直後に多額の預金を引き出したり、他の口座へ移したりするケースもあります。
この場合、「現在その口座にお金がない」という理由だけで、直ちに財産分与から除外されるとは限りません。
取引履歴などから、
「別居直前に1000万円を引き出している」
「別の金融機関へ送金している」
「合理的な使途について説明がない」
などの事情が分かれば、その資金の所在や費消の経緯について追及することが考えられます。
もっとも、婚姻中に預金を使ったことがすべて「財産隠し」と評価されるわけではありません。
通常の生活費、税金、医療費、子どもの教育費など合理的な支出もあります。
そのため、単に預金残高が減っているというだけではなく、いつ、いくら、何のために支出されたのかを確認することが重要です。
財産を隠されてから慌てないために早めの調査が重要
相手が財産を隠している可能性がある離婚では、財産調査を始めるタイミングも重要です。
別居後、相手が口座を解約したり、預金を他行へ移したり、財産を処分したりすると、追跡が難しくなることがあります。
そのため、離婚や別居を検討している段階から、
①どのような財産がありそうか
②どこの金融機関を利用しているか
③別居時点の財産はいくらか
④そのことを示す資料は何か
⑤最近不自然な資金移動がないか
を整理しておくことをおすすめします。
相手に財産調査をしていることを知られた後では取得しにくくなる資料もあるため、具体的な対応については事前に弁護士へ相談することも有効です。
財産分与の請求期限にも注意する
現在の民法では、2026年4月1日以降に離婚した場合、家庭裁判所に財産分与を請求できる期間は原則として離婚後5年間です。
一方、2026年3月31日以前に離婚した場合には、原則として従来の2年間の期間制限が適用されます。
相手が財産を開示しないケースでは、調査に時間がかかることがあります。
「そのうち話し合えばよい」と考えているうちに請求期間の問題が生じないよう、離婚後に財産分与を行う場合には早めに対応することが大切です。
相手が財産を開示しない離婚はP&M法律事務所へご相談ください
相手が財産を開示しない場合でも、それだけで財産分与を諦める必要はありません。
まず、別居時を基準として把握できる財産や資料を整理し、相手方に任意の開示を求めます。
それでも開示されない場合には、事案に応じて、弁護士会照会、家庭裁判所による調査嘱託、情報開示命令などを利用して財産を調査することが考えられます。
もっとも、これらの制度は「申し立てれば相手の財産がすべて自動的に判明する」というものではありません。
どの金融機関を利用していたか、どのような財産があると考えられるか、別居前後にどのようなお金の動きがあったかなど、手掛かりを集め、それに応じて適切な調査方法を選択することが重要です。
特に、預貯金や不動産が多い場合、会社経営者や高所得者との離婚、複数の証券口座や法人が関係するケースでは、財産調査の成否によって財産分与額が大きく変わることがあります。
「相手が財産を見せてくれない」「預金を隠している可能性がある」「どこから調査すればよいか分からない」という方は、P&M法律事務所までご相談ください。初回相談は無料です。
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P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

