婚姻費用を減額できるケースとは?減額が認められる条件と手続きを弁護士が解説

婚姻費用を減額できるケースとは?減額が認められる条件と手続きを弁護士が解説
別居中の配偶者から婚姻費用を請求されたものの、「請求されている金額が高すぎるのではないか」「以前より収入が減っているのに、同じ金額を払い続けなければならないのか」と疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。
婚姻費用は、夫婦の収入や子どもの人数・年齢などをもとに算定されます。そのため、相手から請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。
また、一度婚姻費用について合意したり、家庭裁判所の調停・審判によって金額が決まったりした後でも、その後に収入の大幅な減少などの事情変更が生じた場合には、婚姻費用の減額が認められる可能性があります。
もっとも、「住宅ローンがある」「生活が苦しくなった」といった事情があれば当然に減額されるわけではありません。
この記事では、婚姻費用の基本的な考え方から、減額が問題となる具体的なケース、減額を求める場合の手続まで、弁護士がわかりやすく解説します。
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦と未成熟子が通常の社会生活を維持するために必要となる生活費です。
民法760条は、夫婦がその資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担すると定めています。
夫婦が別居していても、離婚が成立するまでは法律上の婚姻関係が続いています。そのため、一般的には、収入の多い配偶者が収入の少ない配偶者に対して婚姻費用を支払うことになります。
婚姻費用には、夫または妻自身の生活費だけでなく、夫婦の間に未成熟子がいる場合には、その子どもの生活費も含まれます。
婚姻費用は「算定表」が一つの目安になる
婚姻費用について夫婦間で合意できない場合、家庭裁判所では、一般に標準算定方式・算定表を参考に金額が検討されます。
算定表では、主として、
- 夫婦それぞれの収入
- 給与所得者か自営業者か
- 子どもの人数
- 子どもの年齢
などから、おおよその婚姻費用の金額を確認できます。
もっとも、算定表は標準的な事案を前提としたものです。
私立学校の学費、高額な医療費、住居関係費、高額所得者の収入など、算定表では十分に反映できない事情がある場合には、個別の検討が必要になることがあります。
相手から請求された婚姻費用は、そのまま支払わなければならない?
相手から「毎月○万円を支払ってほしい」と請求されたからといって、その金額がそのまま法的に適正な婚姻費用になるわけではありません。
まず、双方の収入資料を確認し、算定表等を参考に適正な金額を検討する必要があります。
例えば、相手がこちらの収入を実際より高く想定していたり、相手自身の収入を考慮していなかったりすれば、請求額が適正額を上回っている可能性があります。
したがって、婚姻費用を請求された場合には、請求額をそのまま受け入れるのではなく、まず客観的な収入資料をもとに適正額を確認することが重要です。
「最初から金額を争う場合」と「決まった金額を減額する場合」は違う
ここで注意したいのが、
①まだ婚姻費用が決まっておらず、相手から請求された金額について争っている場合
と、
②すでに調停・審判・合意などによって婚姻費用が決まっており、その金額を後から減額してもらう場合
は、分けて考える必要があるということです。
①の場合には、双方の現在の収入などをもとに適正な婚姻費用を検討します。
これに対して②の場合には、一度決まった金額を変更することになるため、原則として、その後に収入や扶養関係などについて相当な事情の変更が生じたかどうかが重要になります。
単に「思っていたより支払いが大変だった」「やはり高いと思う」というだけで、一度決まった婚姻費用が当然に減額されるわけではありません。
一度決まった婚姻費用を減額できるのはどんな場合?
婚姻費用を決めた当時から事情が大きく変わった場合には、減額が認められる可能性があります。
代表的なケースを見てみましょう。
支払う側の収入が大幅に減少した場合
婚姻費用を決めた後に、勤務先の業績悪化による給与削減、失業、病気やけがによる休職などによって収入が大幅に減少した場合には、婚姻費用の減額を検討できることがあります。
例えば、婚姻費用を決めた当時は年収800万円だったものの、その後の会社都合による失業や転職によって年収500万円になった場合などです。
もっとも、収入が減ったという事実だけで必ず減額されるわけではありません。
自分から仕事を辞めた場合は注意が必要
婚姻費用を減らす目的で意図的に仕事を辞めたり、合理的な理由なく収入の低い仕事へ転職したりした場合には、現在の実収入だけを基準にしてもらえない可能性があります。
年齢、資格、職歴、従前の収入、退職・転職の理由、健康状態などを考慮し、実際の収入よりも高い収入を得る能力があるとして、いわゆる稼働能力が問題になることがあります。
したがって、「年収が下がった=自動的に婚姻費用も下がる」という関係ではありません。
会社経営者が役員報酬を減額した場合
会社経営者の場合には、役員報酬を減額したことを理由として婚姻費用の減額を求めるケースがあります。
この場合にも、現在の役員報酬額だけで判断されるとは限りません。
会社の業績が悪化したためやむを得ず報酬を減額したのか、それとも婚姻費用の負担を軽くする目的などから自ら報酬額を引き下げたのかによって評価は異なります。
会社の決算書、過去の役員報酬、減額の時期、会社の業績などを確認する必要があります。
受け取る側の収入が大幅に増えた場合
婚姻費用を受け取っている配偶者の収入が、その後大きく増えた場合にも、婚姻費用の見直しが問題になることがあります。
例えば、婚姻費用を決めた当時には無職だった配偶者が、その後就職して相当額の収入を得るようになった場合などです。
ただし、単にパートを始めて少額の収入を得るようになったというだけで、大幅な減額が認められるとは限りません。
なお、親から生活費の援助を受けているという事情については、それだけで当然に本人の収入と同様に扱われ、婚姻費用が減額されるとは限りません。
扶養関係に大きな変化が生じた場合
婚姻費用を決めた後に再婚したり、新たに子どもが生まれたりするなど、扶養関係に大きな変化が生じた場合にも、婚姻費用の見直しが問題になることがあります。
ただし、再婚や子どもの出生があれば必ず一定額が減額されるというものではありません。
新しい家族関係や双方の収入などを踏まえ、具体的に検討する必要があります。
住宅ローンを払っていれば婚姻費用を減額できる?
婚姻費用の相談でよく問題になるのが住宅ローンです。
例えば、夫が自宅を出て別居している一方、妻と子どもがそのまま自宅に住み、夫が住宅ローンを払い続けているケースがあります。
夫としては、
「自分の家賃に加えて住宅ローンまで払っているのに、さらに婚姻費用を全額支払うのはおかしい」
と感じることもあるでしょう。
このようなケースでは、住宅ローンの負担について婚姻費用算定上の調整が問題になることがあります。
もっとも、住宅ローンとして支払っている金額を、そのまま婚姻費用から差し引けるわけではありません。
住宅ローンには資産形成という側面もありますし、標準算定方式では一定の住居関係費も考慮されています。
誰が住宅に居住しているのか、住宅の名義、ローンの契約関係、双方の収入、別居後の住居費などを踏まえて個別に検討する必要があります。
相手の不貞やDVが別居原因なら婚姻費用を払わなくてよい?
「相手が不倫をして家を出たのだから、婚姻費用を支払う必要はないのではないか」という相談もあります。
婚姻関係を破綻させたことについて専ら又は主として責任のある配偶者が、自分自身の生活費を含む婚姻費用を請求することについては、信義則等の観点からその請求の全部または一部が制限されることがあります。
もっとも、ここで重要なのが子どもの生活費は別に考える必要があるという点です。
夫婦間の問題について一方配偶者に責任があるとしても、それによって子どもの生活保持義務まで当然になくなるわけではありません。
したがって、
「相手が有責配偶者だから婚姻費用は一切払わなくてよい」
と一律に考えるのは適切ではありません。
有責性の程度、別居に至った経緯、子どもの有無などを踏まえた個別判断が必要です。
婚姻費用を勝手に減額・停止するのは危険
すでに調停や審判、調停調書等によって婚姻費用の支払義務が具体的に定められている場合、「収入が減ったから今月から半額にする」と一方的に支払額を変更することは避けるべきです。
支払義務があるにもかかわらず支払わなければ、未払額が蓄積していきます。
また、債務名義がある場合には、給与や預貯金などに対する強制執行を受ける可能性があります。
収入が大幅に減少するなどの事情変更が生じたのであれば、一方的に支払いを停止するのではなく、相手との減額交渉や家庭裁判所への婚姻費用減額調停の申立てを検討することが重要です。
婚姻費用の減額はいつから認められる?
これは、婚姻費用の減額を検討している方にとって非常に重要な問題です。
例えば、1月に失業して収入が減少したものの、半年間何もせず、7月になってから婚姻費用の減額を求めたとします。
この場合、「1月に収入が減ったのだから、当然に1月まで遡って婚姻費用が減額される」と考えるのは危険です。
具体的にいつから変更を認めるかは事案によって判断されますが、減額を求める意思を相手に明確に伝えた時点や、減額調停を申し立てた時点などが重要になることがあります。
そのため、減額を求めるだけの事情変更が生じたのであれば、従前の金額を長期間支払い続けた後にまとめて精算しようとするのではなく、早い段階で減額の意思を明確にし、必要に応じて調停を申し立てることが重要です。
婚姻費用の減額を求めるために準備しておきたい資料
婚姻費用を減額してもらうためには、「生活が苦しい」という説明だけでは十分ではありません。
収入や生活状況がどのように変化したのかを客観的な資料によって示すことが重要です。
例えば、次のような資料が考えられます。
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 確定申告書
- 課税証明書
- 退職証明書
- 雇用保険関係資料
- 休職・病気等に関する資料
- 住宅ローン関係資料
- 子どもの教育費等に関する資料
- 再婚や扶養家族の変化が分かる資料
- 会社経営者の場合は決算書や役員報酬に関する資料
特に、すでに決まった婚姻費用の減額を求める場合には、「前回婚姻費用を決めた当時」と「現在」で何が変わったのかが分かる資料を準備すると、事情変更を説明しやすくなります。
婚姻費用を減額するための手続
まずは相手と減額交渉をする
事情変更が生じた場合、まず相手に事情を説明し、婚姻費用の減額について話し合う方法があります。
双方が合意できれば、必ずしも家庭裁判所を利用する必要はありません。
もっとも、後になって「そのような合意はしていない」と争われないよう、合意内容は書面等に残しておくことが重要です。
相手と直接連絡を取ることが難しい場合には、交渉段階から弁護士に依頼する方法もあります。
合意できなければ婚姻費用減額調停を申し立てる
話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の減額を求める調停を申し立てることができます。
調停では、双方の収入資料や事情変更に関する資料などを提出し、適正な婚姻費用について話し合います。
調停が成立しなければ審判へ移行する
婚姻費用に関する調停で合意できない場合には、審判手続に移行し、家庭裁判所が婚姻費用について判断することになります。
審判では、双方の収入、子どもの状況、事情変更の内容などを踏まえ、婚姻費用を変更すべきか、変更するとすればいくらが適切かなどが判断されます。
審判に不服がある場合
家庭裁判所の審判に不服がある場合には、審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることができます。
即時抗告が適法に行われた場合には、高等裁判所で審理されることになります。
婚姻費用の減額を考えているなら早めの対応が重要
婚姻費用は、一度決まったら離婚まで絶対に同じ金額を払い続けなければならないものではありません。
収入の大幅な減少、相手方の収入増加、扶養関係の変化など、婚姻費用を決めた当時から重要な事情が変わった場合には、減額を求められる可能性があります。
一方で、
「住宅ローンが大変だから」
「自分から仕事を辞めて収入が減ったから」
「相手が実家から援助を受けているから」
といった事情だけで、当然に婚姻費用が減額されるとは限りません。
また、すでに決まっている婚姻費用を自己判断で減額・停止すると、未払額が蓄積したり、強制執行を受けたりする可能性があります。
婚姻費用の金額に疑問がある場合には、まず現在の収入や家族構成をもとに適正額を確認し、すでに金額が決まっている場合には、当時からどのような事情変更が生じたのかを整理することが重要です。
婚姻費用の請求・減額はP&M法律事務所へご相談ください
P&M法律事務所では、婚姻費用を請求された方からのご相談や、一度決まった婚姻費用の減額に関するご相談をお受けしています。
「相手から請求されている婚姻費用が高すぎるように感じる」
「以前より年収が大幅に下がった」
「住宅ローンを支払いながら婚姻費用も請求されている」
「会社の業績悪化により役員報酬が下がった」
「一度決まった婚姻費用を見直したい」
といった場合には、現在の収入資料や従前の取り決めを確認したうえで、減額の可能性や今後の対応を検討することが重要です。
P&M法律事務所では初回相談を無料で承っております。婚姻費用の請求額や減額についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な法的情報を提供するものであり、個別の事案における婚姻費用の金額や減額の可否を保証するものではありません。具体的な判断は、双方の収入、家族構成、従前の合意内容、事情変更の内容などによって異なります。
関連記事
-
法律コラム
離婚前に預金を引き出された場合、財産分与はどうなる?使い込み・預金移動への対応を弁護士が解説
-
法律コラム


結婚前の貯金を頭金にして購入した自宅は財産分与の対象になる?
-
法律コラム


離婚前に財産を隠されたらどうする?隠し財産の調査方法と財産分与を弁護士が解説
-
法律コラム


親から相続した財産は離婚時の財産分与の対象になる?相続財産と特有財産を弁護士が解説
-
法律コラム


離婚時の不動産は購入価格と現在の時価、どちらで財産分与する?弁護士がわかりやすく解説
-
法律コラム


1億円を超える自宅がある場合の財産分与|高額不動産の評価・住宅ローン・特有財産を弁護士が解説
-
法律コラム


会社経営者の夫との離婚で財産分与を有利に進めるには?自社株・会社財産・財産隠しへの対応を弁護士が解説
-
法律コラム


歯科医師との離婚で押さえておきたい財産分与・婚姻費用・養育費のポイント|医療法人・出資持分・高額所得をめぐる実務上の注意点を弁護士が解説
-
法律コラム


高所得者との離婚で注意すべきこと|婚姻費用・養育費・財産分与・財産調査を弁護士がわかりやすく解説
-
法律コラム


収入が低いと主張する経営者との離婚|婚姻費用・財産分与で確認すべきポイント
-
法律コラム


複数の不動産を有する相手との離婚
-
法律コラム


会社経営者との離婚で財産分与はどうなる?会社の株式・財産・役員・個人保証の注意点を弁護士が解説


P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

