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夫が財産を隠している?離婚前に確認したい資料と財産分与のための対処法

夫の財産隠しを疑い、離婚前に預貯金や資産の手掛かりを確認する女性のイラスト

夫が財産を隠している?離婚前に確認したい資料と財産分与のための対処法

「夫の収入は高いはずなのに、貯金はほとんどないと言われた」「離婚の話を始めてから、通帳を見せてもらえなくなった」

このような場合、夫が財産を隠しているのではないかと不安になる方もいらっしゃるでしょう。

適切な財産分与を受けるためには、夫婦の財産をできる限り正確に把握することが大切です。ただし、夫を問い詰めれば解決するとは限らず、先に資料を確保したり、財産の処分を防ぐ手続を検討したりする必要がある場合もあります。

この記事では、夫の財産隠しが疑われるときに、離婚前から確認しておきたい資料と、弁護士や裁判所を通じて行う調査・対応について解説します。

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目次

1.夫名義の財産も財産分与の対象になる

財産分与は「名義」だけでは決まらない

財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分ける制度です。

対象となるのは、夫婦共有名義の財産だけではありません。夫名義の預金や株式、不動産であっても、夫婦の協力によって形成・維持された財産であれば、財産分与の対象になり得ます。

例えば、夫が働き、妻が家事や育児を担っていた場合、妻の協力も財産形成への貢献として考慮されます。「夫が稼いだお金だから、妻には分ける必要がない」ということにはなりません。

結婚前の貯金や相続財産は区別する

一方、夫が結婚前から持っていた貯金や、親から相続・贈与された財産は、原則として、夫固有の財産である「特有財産」として財産分与の対象から除かれます。

ただし、夫から「親にもらったお金だ」「結婚前からの貯金だ」と言われただけで、その全額を対象外にする必要はありません。取得時期や資金の流れを、通帳などの資料で確認することが重要です。

結婚前の貯金と婚姻後の収入が同じ口座に入っている場合などは、どこまでを特有財産として区別できるかが争点になります。

2.まずは「いつの財産を調べるか」を確認する

対象財産を決める基準は、一般的には別居時

財産分与では、「いつの時点に存在した財産を分けるのか」という基準時を確認します。

一般的には、夫婦の経済的な協力関係が終了した別居時が基準となります。そのため、現在の残高だけでなく、別居時にどのような財産が、いくらあったのかを調べることが重要です。

もっとも、単身赴任など、離れて暮らしていても夫婦の協力関係が続いている場合もあります。単に住所が別になった日が、必ず基準になるわけではありません。

財産を確定する時点と、評価する時点は別

「どの財産を分けるか」と「その財産をいくらと評価するか」は、区別して考える必要があります。

例えば、不動産の価格は別居後も変動します。別居時に存在した不動産を対象とする場合でも、評価額まで必ず別居時の価格に固定されるわけではありません。財産の種類や事情に応じて、評価時点を検討します。

また、別居直前に多額の出金があれば、その使い道や移動先の確認が必要です。ただし、出金があるだけで財産隠しと断定はできず、生活費などの支出だった可能性も含めて検討します。

3.離婚前に集めておきたい財産の資料

預貯金・株式・投資信託

預貯金については、銀行名・支店名・口座番号、別居時の残高、前後の入出金が分かる資料を確認します。通帳の写し、残高証明書、取引明細などが手掛かりになります。

給与振込口座だけでなく、ネット銀行や貯蓄用口座にも注意が必要です。把握している口座から別の銀行への定期的な送金があれば、ほかの口座が存在する可能性があります。

株式や投資信託については、証券会社名、保有銘柄・数量、預り金、取引履歴などを確認します。証券会社の報告書や、銀行口座から証券会社への送金記録も役立ちます。

生命保険・不動産・住宅ローン

生命保険では、保険会社名、契約者、契約内容、基準時の解約返戻金を確認します。財産分与では、死亡保険金額ではなく、解約した場合に戻るお金が問題となるのが一般的です。

不動産については、登記事項証明書、購入時の契約書、査定書などを整理します。住宅ローンが残っていれば、残高が分かる資料も必要です。

固定資産税の評価額と実際に売却できる価格は同じではないため、税金の通知書だけで不動産の価値を判断しないことも大切です。

退職金・財形貯蓄・会社経営に関する財産

給与明細に財形貯蓄や社内預金の天引きがあれば、それらも確認対象です。退職金についても、支給の見込みや婚姻期間との関係などによって、財産分与の対象になる場合があります。

夫が会社を経営している場合は、夫個人が持つ自社株式や会社への貸付金なども確認します。会社名義の預金・不動産が、そのまま夫個人の財産分与の対象になるわけではありません。

まずは夫婦それぞれの財産について、名義、金融機関等の名称、金額、取得時期、裏付け資料を一覧にしましょう。不明な項目は空欄のままでも構いません。

4.資料集めで気を付けたいこと

無断ログインなどの方法は避ける

財産を知りたいからといって、夫のID・パスワードを使って無断でネット銀行にログインしたり、施錠された保管場所を壊して資料を取り出したりすることは避けてください。

資料を集める方法によっては、別の法的問題が生じるおそれがあります。自分が正当に確認できる家計資料を整理し、取得方法に迷う資料は、先に弁護士へ相談しましょう。

資料を確保するために、無理に同居を続ける必要もありません。暴力や威圧がある場合は、安全の確保を優先してください。

相手に知らせる前に相談した方がよい場合もある

通常は、夫に財産の内容と資料の開示を求めます。しかし、財産隠しを疑っていることを知らせると、預金を移動されたり、不動産を売却されたりするおそれがある場合もあります。

そのような場合、必ず「夫への請求、調査、保全」の順番で進めるとは限りません。事前の相談により、調査や財産を守る手続を先行させる必要がないか検討します。

5.夫が財産を開示しない場合の調査方法

弁護士会照会で金融機関などに問い合わせる

弁護士会照会は、依頼を受けた弁護士が所属する弁護士会を通じて、事件の解決に必要な情報を金融機関などに問い合わせる制度です。

預金や保険契約などの調査に利用を検討できますが、依頼すればすべての財産が自動的に判明する制度ではありません。照会の必要性や内容について審査があり、回答が得られる範囲にも限界があります。

銀行名や保険会社名などの手掛かりが重要で、支店名・口座番号まで分かれば、より具体的な調査につながります。支店名が不明な場合の対応は、金融機関や照会方法によって異なります。

裁判所による調査嘱託を利用する

調停・審判や離婚訴訟では、裁判所から金融機関などに必要な報告を求める「調査嘱託」という方法もあります。

例えば、夫が通帳を提出しない場合に、特定の銀行に対し、基準時の残高や必要な期間の取引履歴を照会することが考えられます。

ただし、裁判所が全国の金融機関を無条件で調べてくれるわけではありません。照会先や調べる内容を具体化し、なぜその調査が必要なのかを説明することが重要です。

裁判所から夫に情報開示を命じる制度もある

2026年4月施行の改正法により、財産分与の審判では、裁判所が必要と認めた場合、当事者に財産状況の情報開示を命じる制度が設けられました。離婚訴訟で財産分与を求める場合にも、情報開示命令の規定があります。

正当な理由なく開示しなかったり、虚偽の情報を開示したりした場合は、10万円以下の過料の対象になります。ただし、命令によって隠された財産が必ず判明するわけではなく、資料の収集や第三者への照会と組み合わせることが大切です。

6.財産を処分されそうな場合は、早急な対応が必要

仮差押えなどで財産を守れる場合がある

夫が預金を引き出そうとしている、不動産の売却を進めているなどの場合は、調査だけでなく、財産を守るための「保全処分」を検討します。

具体的には、手続の段階や確保したい権利に応じて、仮差押えや処分禁止の仮処分、審判前の保全処分などが考えられます。

これらは、不安があるだけで当然に認められるものではありません。財産分与を受けられる見込みや、保全の必要性を資料で示す必要があり、担保金の用意を求められることもあります。

売却・送金が終わる前の相談が重要

財産が第三者へ移転すると、取り戻したり、実際に支払いを受けたりすることが難しくなる場合があります。すでに処分された場合も、代金の行方や処分の経緯を調べ、財産分与でどう扱うかなどを検討します。

なお、「調停前の処分」は、仮差押えなどと同じように強制執行できる制度ではありません。どの手続で財産を確保できるか、個別の判断が必要です。

7.財産が分からないまま、離婚条件を確定しないために

離婚を急ぐあまり、「お互いに今後一切請求しない」といった条項を含む合意書に署名すると、後から財産が見つかった際に、追加請求の可否が争いになるおそれがあります。

離婚後に財産分与を求めることもできますが、家庭裁判所への申立てには期間制限があります。2026年4月1日以降の離婚では原則5年、それより前の離婚では原則2年です。期間に余裕があっても、資料が失われたり、財産が処分されたりする可能性があるため、早めの確認が大切です。

夫の財産隠しが疑われる場合は、分かっている財産と不足している資料を整理し、調査と保全の必要性を検討しましょう。すべての証拠をそろえてから相談する必要はありません。

夫の財産隠しや離婚時の財産分与でお悩みなら、大阪市の【P&M法律事務所】へご相談下さい。初回相談は無料です。現在把握している財産やお手元の資料を踏まえ、必要な調査と今後の進め方をご説明いたします。

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この記事の監修者
P&M法律事務所 代表弁護士 林本悠希

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希

大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。

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