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交通事故での後遺障害等級14級とは?内容から認定要素まで

 交通事故や労働災害など、様々な事故に遭遇した後、しばしば身体や心に残るダメージが問題となります。特に後遺障害と診断された場合、その影響は日常生活に大きな変化をもたらすことがあります。14級とされる後遺障害は、軽度と見なされることが多いものの、それでも被害者の生活には明確な影響があります。
 この記事では、後遺障害14級がどのようなものか、どのような症状が14級に該当するのかを説明します。また、弁護士に依頼することで、どのようなメリットとデメリットがあるのかについても、併せて解説いたします。

目次

後遺障害14級の症状

 後遺障害等級14級に該当する症状は次の9種類です。

1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの まぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができるものの、白目が露出してしまう
2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3本以上の歯を失った
3本以上の歯の歯茎以上の露出部分が4分の3以上かけており、これに補綴(ほてつ)を加えた
3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満になった
4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 上半身の肘関節以下の部分に傷跡が残った
5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 下半身の膝関節以下の部分に傷跡が残った
6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
レントゲン写真などにより片手の親指以外の指の骨の一部を失っていることが確認できる
片手の親指以外の指の骨を骨折した後うまく癒合(くっつくこと)しなかった
7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの 片手の親指以外の指の第1関節を曲げたり延ばしたりできなくなった
8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
片足の指の真ん中の骨(中節骨)もしくは、指の根元の骨(基節骨)を切断した
片足の第1関節(遠位指節間関節)において離断した
片足の中指、薬指、小指の第2関節または第3関節の可動域が2分の1以下になった
9号 局部に神経症状を残すもの
むちうち
高次脳機能障害
その他負傷部分の痛みやしびれ、めまい、頭痛、吐き気、嘔吐など

 一番多く問題になるのは、いわゆるむち打ち、14級9号です。むちうちに関する記事は下記を参考にしてください。

後遺障害等級14級の認定を受けるには?

事前認定

 事前認定という方法があり、これは、加害者側の任意保険会社を経由して自賠責保険に申請する方法です。加害者側の任保険会社に、被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらって、それを任保険会社に送り、「事前認定をお願いします」といえば、事前認定の手続きを勝手にしてくれます。
 ただし、事前認定は楽な反面、任意保険会社は、必要最低限の書類しか自賠責保険に提出しないことから、被害者請求よりも後遺障害等級が認められづらいと言われたりすることもあります。
 また、事前認定の結果が出るまでにも、数か月を要することは少なくありません。

被害者請求

 この方法は、被害者が直接自賠責保険会社に後遺障害等級認定を申し込む方法です。書類をそろえるのがかなりの手間にはなりますが、必ずしも必要ではないが自身に有利な診断書なども併せて提出したり、自分の意見もつけたりできるので、事前認定よりも後遺障害等級認定が認められやすいといわれています。
 被害者請求に必要な資料は、加害者側の自賠責保険会社にいえば、送ってもらえます。加害者側の自賠責保険会社は、加害者側の任意保険会社にきくか、あるいは交通事故証明書を参照すればわかります。
 資料をそろえるなどの手間になる作業は、弁護士に依頼することで、ほとんど提出を任せることができます。

むちうちの場合に後遺障害等級が認定される要素

事故が後遺障害を残しうる程度のものであること

 むち打ち、いわゆる頸椎捻挫自体は、非常によく診断される傷害の1つではありますが、これが後遺障害としてまで認められるかどうかということについては、事故自体がそれなりの程度であるということが必要になります(但し要件ではなくあくまでも要素です)。
 例えば、自転車同士で軽くぶつかり、お互い転倒もなかったような事故では、頸椎捻挫は認められても、後遺障害までは難しいかもしれません。
 他方で、例えば高速道路上での自動車交通事故では、それなりのスピードも威力もあるわけですから、後遺障害が残ってもおかしくありません。
 このように、事故態様と後遺障害は、密接に関連してきます。

事故直後から入通院経過

 後遺障害というのは、これ以上治療を続けてもこれ以上の改善は見込まれない障害ということですから、事故後、特定の患部の治療を継続的に続けていること、治療効果が一定認められたが、ある段階から治療効果が認められないこと等の要素が必要になってきます。
 途中で治療をやめていたり、治療期間が大きくあいてしまったりすることは、後遺障害を否定する方向に働く事情になりますので、通院頻度には気をつけましょう。
 理想としては、病院は週2回程度通い、怪我の様子をみてもらうことです。
 また、整骨院については、必ず医師の指示指導の下、通うようにしましょう。

神経学的所見の有無

 後遺障害認定には、客観的所見の有無が非常に重要です。
 頸椎捻挫であればスパーリングテスト・ジャクソンテスト、あるいは画像所見等は必須といっていいほど重要になってきますので、後遺障害診断書を記載してもらう際には、このような神経学的所見検査を必ずしてもらいましょう。

弁護士に依頼するメリットデメリット

いろいろな面でバックアップが受けられる

 弁護士に依頼すれば、治療の頻度、医師とのやり取り、後遺障害診断書の書き方等、様々な面において、バックアップを受けることができます。前述の被害者請求も、弁護士に依頼されていれば、弁護士が手続を行い、必要であれば医師の意見書等も取り付けます。特に、弁護士特約が付いている場合は、保険会社負担で弁護士を選べますから、利用しない手はありません。

慰謝料が増額する

 弁護士が介入すれば、治療終了後の慰謝料請求で、慰謝料の基準額が弁護士基準というもっとも高い額になりますので、保険会社の提示額から1.5倍~2倍ほどになることが通常です。この点は、弁護士を依頼されるべきもっとも大きなメリットといえるでしょう。

その他

 弁護士が介入すれば、相手の保険会社との煩わしいやり取りからも解放されたり、疑問点があれば逐一きくこともできます。事故後の不安が大きいと思いますが、このような不安を逐一解消できることは、非常に大きなメリットです。
 弁護士費用について悩まれる方もおられますが、ご契約されている保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用を賄うことができる可能性があります。詳しくは、下記記事を参考にしてください。

まとめ

 以上、本記事では、後遺障害等級14級について解説をしました。P&M法律事務所では、後遺障害等級の認定についても積極的に取り扱っておりますので、是非、ご連絡下さいませ。

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