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離婚の慰謝料の相場とは?弁護士に相談したほうがいい場合も解説!

 離婚を考えるとき、相手に慰謝料を請求することができるのか、その場合の相場はどのくらいの額であるか、知っておきたい方は多いかと思います。この記事では、離婚で慰謝料を請求できる場合と、その相場額、弁護士に相談するべき場合がどんな場合かについて、解説します。

この記事でわかること
・離婚する場合に慰謝料を請求できる場合がわかる
・慰謝料の相場がわかる
・弁護士に相談した方がいい場合がわかる

離婚関連の相談なら【P&M法律事務所】

目次

離婚に際して相手に慰謝料を請求できる場合

 離婚に際し、相手に慰謝料を請求できるケースは以下のような場合です。これらのケースでは、精神的苦痛や生活の変化に対する補償として慰謝料が認められることがあります。共通しているのは、それらの行為が結婚生活を継続することを著しく困難にするという点です。これらの行為を証明するための具体的な証拠を集めることが重要です。

不貞行為(浮気・不倫)

 配偶者が不貞行為を行った場合、つまり浮気や不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料を請求できます。不貞行為の証拠(メール、写真、探偵の報告書など)が必要です。

DV(ドメスティック・バイオレンス)

 配偶者からの身体的暴力や精神的虐待があった場合。DVの証拠(診断書、録音、証言など)が必要です。

モラルハラスメント(精神的虐待)

 言葉や態度で相手を継続的に傷つける精神的虐待があった場合。モラルハラスメントの証拠(メール、日記、証言など)が必要です。

悪意の遺棄

 配偶者が家庭を捨てて戻らない場合、または家庭内で必要な協力を放棄した場合。具体的な状況(家を出て行った日付、連絡が取れない状況など)の証拠が必要です。

その他の有責行為

 結婚生活の維持を著しく困難にするようなその他の有責行為があった場合。具体的な行為とその影響の証拠が必要です。例えば、セックスレスなどがこれにあたります。

不貞行為の定義と慰謝料の相場

 慰謝料を請求できる場合は上記に述べたとおりですが、それぞれの定義と、慰謝料の相場は下記のとおりです。

不貞行為について

 不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。浮気や不倫とも呼ばれ、法律的には婚姻関係の破綻を引き起こす重大な理由となります。

慰謝料を請求できる条件

 慰謝料を請求する場合には、下記のような条件が必要となることが多いです。

婚姻関係の継続中:不貞行為が発生した時点で婚姻関係が破綻していないこと。
精神的苦痛の証明:不貞行為によって配偶者が精神的に苦痛を受けたこと。
不貞行為の証拠:浮気や不倫を立証するための証拠が必要です。

不貞行為の証拠

 不貞行為の証拠となり得るのは下記が挙げられます。1つのみでなく、複数あることが望ましいでしょう。

写真やビデオ:配偶者と不倫相手が一緒にいる場面を撮影したもの。
メールやメッセージ:浮気を示す内容のやり取り。
探偵の報告書:専門の探偵が調査した結果をまとめたもの。
証言:第三者の証言や、知人・友人の証言。

慰謝料の相場

 不貞行為に関する離婚の場合、慰謝料の金額は、ケースによって異なりますが、一般的には数十万円から300万円が相場とされています。また、探偵費用についても、上乗せすることができる場合があります。
 不貞の相手方にも慰謝料を請求する場合であれば、請求できる上限は2人合わせた合計額となります。離婚相手から上限額程度の支払いを既に受けた場合、不貞相手にもさらに請求することはできません。
 また、あくまで離婚に至る場合の額であると考えておきましょう。不貞後も婚姻関係が継続している場合であれば、相場はかなり低い額となります。

要因による変動

下記のような要因がある場合、慰謝料の額に変動が起こる可能性があります。

結婚期間:結婚期間が長いほど慰謝料は高くなる傾向があります。
不貞行為の頻度と期間:不倫関係が長期間続いたり、頻繁に行われた場合は慰謝料が高くなることがあります。
子供の有無:子供がいる場合、家庭に与える影響が大きいため、慰謝料が増加することがあります。
精神的苦痛の程度:受けた精神的苦痛の程度によっても金額が変わります。

DVの定義と慰謝料の相場

 ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者やパートナーによる身体的、精神的、性的な暴力を指します。DVは家庭内で行われる暴力行為全般を含みます。

慰謝料を請求できる条件

 慰謝料を請求する場合には、下記のような条件が必要となることが多いです。

暴力行為の発生:配偶者からの身体的暴力、精神的虐待、性的暴力などがあったこと。
精神的苦痛の証明:DVによって被害者が受けた精神的苦痛を立証すること。
DVの証拠:暴力行為を立証するための証拠が必要です。

DVの証拠

 DVの証拠となり得るのは下記が挙げられます。1つのみでなく、複数あることが望ましいでしょう。

診断書:病院で受けた治療の記録や診断書。身体的な傷や怪我の証明。
写真やビデオ:暴力の結果として残った傷跡や怪我の写真、暴力の様子を記録したビデオ。
録音:暴力の現場や脅迫の音声記録。
警察の報告書:警察に通報した際の記録や報告書。
第三者の証言:暴力を目撃した友人や近隣住民の証言。

慰謝料の相場

 DVによる離婚の場合、慰謝料の金額はケースバイケースですが、一般的には50万円から300万円が相場とされています。しかしながら、DVの種類や症状がどのようなものかという程度によるため、一概には言えません。後遺症が残るほどの怪我をした場合であれば、当然ですが非常に高額の慰謝料を請求することになります。

要因による変動

 下記のような要因がある場合、慰謝料の額に変動が起こる可能性があります。

暴力の頻度と期間:暴力が長期間にわたり、頻繁に行われた場合、慰謝料は高くなる傾向があります。
怪我の程度:身体的な怪我の程度が重い場合、慰謝料が増加します。
精神的苦痛の程度:DVによって受けた精神的苦痛の程度も金額に影響します。
生活への影響:DVが被害者の生活に与えた影響(仕事の休業や離職、引越しの必要性など)も考慮されます。

モラハラの定義と慰謝料の相場

 モラルハラスメント(モラハラ)とは、精神的な嫌がらせや言葉による虐待を指します。これは、配偶者やパートナーが相手に対して継続的に精神的な圧力をかけ、心理的な苦痛を与える行為です。

慰謝料を請求できる条件

 慰謝料を請求する場合には、下記のような条件が必要となることが多いです。

精神的苦痛の発生:配偶者からの言葉や行動による精神的な苦痛が認められること。
証拠の収集:モラハラの事実を立証するための具体的な証拠が必要です。
婚姻関係の破綻:モラハラが原因で婚姻関係が破綻したこと。

モラハラの証拠

 モラハラの証拠となり得るのは下記が挙げられます。1つのみでなく、複数あることが望ましいでしょう。

日記やメモ:モラハラの内容や日時を記録した日記やメモ。
録音・録画:モラハラの言葉や態度を録音・録画したもの。
メールやメッセージ:モラハラを示す内容のメールやメッセージ。
第三者の証言:友人や家族、カウンセラーなど、第三者の証言。
診断書:モラハラによる精神的苦痛で治療を受けた場合の診断書。

慰謝料の相場

 モラハラによる離婚の場合、慰謝料の金額はケースバイケースですが、一般的には数万円から200万円が相場とされています。

要因による変動

 下記のような要因がある場合、慰謝料の額に変動が起こる可能性があります。

モラハラの頻度と期間:モラハラが長期間にわたり、頻繁に行われた場合、慰謝料は高くなる傾向があります。
精神的苦痛の程度:モラハラによって受けた精神的苦痛の程度も金額に影響します。
生活への影響:モラハラが被害者の生活に与えた影響(仕事の休業や離職、生活の質の低下など)も考慮されます。

悪意の遺棄の定義と慰謝料の相場

 悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なくして家庭を放棄し、相手を放置する行為を指します。具体的には、生活費の不払い、家出、別居の強要などが該当します。

慰謝料を請求できる条件

 慰謝料を請求する場合には、下記のような条件が必要となることが多いです。

悪意の遺棄の事実:配偶者が正当な理由なく家庭を放棄し、相手を放置した事実があること。
精神的苦痛の証明:悪意の遺棄によって被害者が受けた精神的苦痛を立証すること。
婚姻関係の破綻:悪意の遺棄が原因で婚姻関係が破綻したこと。

悪意の遺棄の証拠

 悪意の遺棄の証拠となり得るのは下記が挙げられます。1つのみでなく、複数あることが望ましいでしょう。

日記やメモ:悪意の遺棄の内容や日時を記録した日記やメモ。
手紙やメッセージ:家庭を放棄する旨の手紙やメッセージ。
第三者の証言:友人や家族、近隣住民の証言。
警察の報告書:警察に通報した際の記録や報告書。
経済的証拠:生活費の不払いに関する銀行取引明細や家計簿。

慰謝料の相場

 悪意の遺棄による離婚の場合、慰謝料の金額はケースバイケースですが、一般的には50万円から300万円が相場とされています。

要因による変動

 下記のような要因がある場合、慰謝料の額に変動が起こる可能性があります。

遺棄の期間:悪意の遺棄が長期間続いた場合、慰謝料は高くなる傾向があります。
精神的苦痛の程度:悪意の遺棄によって受けた精神的苦痛の程度も金額に影響します。
生活への影響:悪意の遺棄が被害者の生活に与えた影響(仕事の休業や離職、生活の質の低下など)も考慮されます。

その他の場合

 その他の場合として、下記ではセックスレスに関して説明させていただきます。

セックスレスの定義と慰謝料の相場

 セックスレスとは、夫婦間で一定期間にわたって性的な関係が持たれていない状態を指します。通常1ヶ月以上にわたって性的関係がない場合をセックスレスとすることが多いです。

慰謝料を請求できる条件

 慰謝料を請求する場合には、下記のような条件が必要となることが多いです。

継続的なセックスレス:夫婦間でセックスレスの状態が継続していること。
一方的な拒否:一方の配偶者が意図的に性的関係を拒否していること。
精神的苦痛の証明:セックスレスが原因で被害者が精神的苦痛を受けていること。
婚姻関係の破綻:セックスレスが原因で婚姻関係が破綻していること。

セックスレスの証拠

 悪意の遺棄の証拠となり得るのは下記が挙げられます。1つのみでなく、複数あることが望ましいでしょう。

日記やメモ:セックスレスの期間や状況を記録した日記やメモ。
メールやメッセージ:性的関係の拒否を示す内容のメールやメッセージ。
第三者の証言:友人や家族の証言、セラピストやカウンセラーの意見。
カウンセリング記録:夫婦カウンセリングやセラピーの記録。

慰謝料の相場

 セックスレスによる離婚の場合、慰謝料の金額はケースバイケースですが、一般的には50万円から100万円が相場とされています。

要因による変動

 下記のような要因がある場合、慰謝料の額に変動が起こる可能性があります。

セックスレスの期間:セックスレスが長期間続いた場合、慰謝料は高くなる傾向があります。
精神的苦痛の程度:セックスレスによって受けた精神的苦痛の程度も金額に影響します。
生活への影響:セックスレスが被害者の生活に与えた影響(精神的な健康状態や生活の質の低下など)も考慮されます。
弁護士に相談したほうがいいケース

弁護士に相談した方がよいケース

 上記の慰謝料の額は、判例などを参考にした額であることから、弁護士に依頼した場合に請求できる額だといえるでしょう。そして下記のような場合、弁護士へ相談することをお勧めします。

証拠の収集が難しい場合

・不貞行為(浮気・不倫)の場合

 配偶者の不貞行為の証拠を集めるのは困難なことが多いです。弁護士は証拠収集の方法や適切な手続きをアドバイスし、調査会社の紹介も行ってもらえる場合があります。

・DVやモラハラの場合

 DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラ(モラルハラスメント)の被害証拠について、病院の診断書の取得についてもアドバイスします。

相手が慰謝料を拒否する場合

・交渉の難航

 配偶者が慰謝料の支払いを拒否したり、交渉が難航したりする場合、弁護士が間に入ることでスムーズな解決が期待できます。

法的手続きが必要な場合

 話し合いが不調に終わった場合、弁護士は調停や裁判を通じて慰謝料を請求するための法的手続きを行います。

慰謝料の適正な金額を知りたい場合

 慰謝料の金額はケースバイケースであり、適正な金額を知るためには専門知識が必要です。弁護士は過去の判例や経験に基づいて、適正な慰謝料額をアドバイスします。

精神的負担を軽減したい場合

 離婚に伴うストレスや精神的負担を軽減するために、弁護士のサポートを受けることが重要です。弁護士は手続きの進行をサポートしますから、すべて自分で行うことに比較すると、負担が軽減されます。

法律に関する知識が必要な場合

 離婚や慰謝料に関する法律は複雑であり、自分で理解するのは難しいことが多いです。弁護士は法律の専門知識を提供し、適切なアドバイスを行います。

複雑な財産分与が絡む場合

 離婚に伴う財産分与は複雑な問題です。特に不動産や投資資産、年金などが絡む場合、専門的な知識が必要です。財産分与に関する詳細は下記記事を参照ください。

子供の親権や養育費が絡む場合

 離婚に伴う親権や養育費の問題も、専門的な知識と経験が必要です。弁護士は子供の最善の利益を考慮した解決策を提案します。また、適正な養育費の算定や支払い方法についても、弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

 慰謝料の相場は上記で述べたとおりですが、慰謝料の額は本当にケースバイケースなので、その予想額を判断することはとても困難です。そして、慰謝料請求を伴う離婚では、多くの複雑な問題が絡むことが多いため、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することが重要です。
 弁護士のサポートを受けることで、適正な慰謝料を請求し、精神的な負担を軽減しながらスムーズな解決を図ることができます。P&M法律事務所では、離婚に経験豊富な弁護士がサポートします。是非一度、お問い合わせください。

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