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離婚の財産分与について解説!対象となる財産や注意点を紹介

 離婚を決意したとき、離婚後の生活が依然と同じようにできるか不安になる方も多いです。その際の不安を解消するのが財産分与ですが、大変複雑です。この記事では、財産分与と対象の資産、計算方法、注意点、誰に相談することがよいかなど、詳しく解説いたします。

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目次

離婚の財産分与とは?

 財産分与とは、夫婦が共同で築いた財産を、夫婦のそれぞれの貢献度によって離婚時に分けることを指します。
 民法第768条1項でも、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できるとされており、財産分与は法律によって定められている権利です。財産分与の請求は、収入の有無に関係なく認められています。
 財産分与で分けられる財産には預貯金などの現金、退職金、有価証券、生命保険解約時の返戻金、持ち家など不動産、車など多岐にわたります。

一方の名義でも対象となる

 財産分与の際に気になるのは、「共同で築いた財産」という言葉です。
 しかし、実際の財産は、どちらかの名義になっていることがほとんどです。例えば、奥様が「専業主婦だから、財産形成に寄与していないととられるのでは」と考える方もいらっしゃいますが、これは誤りです。
 夫が得た給与で購入したものでも、妻が家庭で家事、育児を担った結果得た財産であるとみなされます。このため、婚姻関係時におけるどちらかの名義の財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象とされています。
 また、婚姻前に築いた財産や相続で得られた財産は財産分与の対象にはなりません。こちらについては後述いたします。

離婚の財産分与の必要性

 財産分与は何のために行うのでしょうか。
 財産分与は法務省によると、

 1.夫婦が共同生活を送るなかで形成した財産の公平な分配
 2.離婚後の生活保障
 3.離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質

 とあり、この中でも1がメインとされています。

 財産分与は民法によって「離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度」と定められています。このため、どちらも請求を行わない場合においては離婚の際に財産分与をする必要はありません。
 一方、どちらかが請求を行う際は、財産分与の拒否は難しいです。
 さらに、婚姻前に離婚時には財産分与を行わないという夫婦財産契約を締結していた場合も、財産分与は基本的に必要ない場合が多いですが、夫婦財産契約の内容によっては一部が無効になる場合もありますから、ご注意ください。

離婚の財産分与の種類

 離婚時には財産分与が請求できる、といわれても財産をどのように分けるのか、そもそも財産とは何か、すぐに思いつかない方もおられます。
 財産分与を理解するには、財産分与には種類があることを知ることが必要です。財産分与とは、離婚時に夫婦が共有で築いた財産を分配する制度となり、民法786条に定められている権利です。
 その種類には3つあり、「清算的財産分与」、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」に分けられます。

清算的財産分与

 清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に分配するものです。夫婦の共同財産を清算する意味があるため、清算的財産分与といわれます。
 このため、夫婦どちらかの名義の財産であっても、有形無形にかかわらず他方の協力がある婚姻期間中の財産だと認められれば、それは財産分与の対象です。こちらの財産分与の割合は原則2分の1となっています。
 また、法務省によると、清算的財産分与は財産分与の中核です。

扶養的財産分与

 扶養的財産分与とは、他方の扶養を目的とした財産分与です。
 離婚した場合、一方が経済的に困窮してしまうことを防ぐ生活の補助のために行います。身体的な問題からすぐに働くことができない、高齢で仕事が見つからないなどの理由で認められる財産分与です。
 子供が小さい、今までフルタイムで働いていなかったなどの場合も、すぐに正社員で働くことは難しいため、扶養的財産分与の請求が必要です。扶養的財産分与に関しては、一回きりの支払いではなく、一定期間の支払いが認められることがあります。
 扶養的財産分与は清算的財産分与に対して認知度がやや低いため、離婚相談をしても扶養的財産分与まで思いいたらない方もおられます。
 また、混同されがちですが、子供の養育費は扶養的財産分与には含めません。離婚後の生活に困窮しないためにもしっかりと清算的財産分与を請求していくことが必要です。

慰謝料的財産分与

 慰謝料的財産分与とは、慰謝料請求の要素を含む財産分与のことです。
 そもそも慰謝料とは、離婚によって生じる精神的苦痛や、離婚の原因となった不貞行為などに対する精神的苦痛を受けた側が、相手に対して請求します。
 慰謝料的財産分与は慰謝料と別物であり、慰謝料を受け取れる総額以内であれば、慰謝料的財産分与と慰謝料を別で請求することも可能ですが、場合によって異なるため、詳しい専門家に相談する必要があります。

離婚の財産分与の対象となる財産

 財産分与を行うために、対象の財産を算出する必要があります。
 離婚時の財産分与の対象となる財産は、婚姻時点において夫婦が協力して築いた財産です。
 これを共有財産といいます。それはどちらかの名義になっていても関係ありません。その財産を形成するために他方の協力があったとみなされるからです。共有財産には次のようなものがあります。

 共有財産の例
・ 預貯金・現金
・ 生命保険
・ 不動産
・ 退職金
・ 経済的価値のある財産
・ 結婚生活に関連した借金
詳しく説明いたします。

預貯金・現金

 共有財産というと、まず思いつくのが預貯金・現金です。預貯金は、夫婦共同で管理を行っている口座に加え、夫婦別々で管理している口座の預貯金も、婚姻期間中に築いた財産であれば財産分与の対象である共有財産にあたります。
 ポイントは婚姻期間中か、婚姻期間前、もしくは別居後などそれ以外の期間に築いた財産か、です。
 また、婚姻期間中に築いた現金はもちろん、へそくりなど相手に隠しているお金も共有財産とみなされます。

生命保険

 生命保険も共有財産のひとつにあたります。
 生命保険も婚姻期間中に築いた財産から保険料の支払いを行っているからです。一方、すべての生命保険が対象ではなく、積立型で解約時に解約返戻金が発生するものが共有財産にあたります。
 財産分与を行う時点において、解約返戻金がいくらになるか保険会社に問い合わせる必要があり、その金額によって評価されます。また、解約返戻金が発生するものは共有財産として財産評価を行い、財産分与の対象ですが、その生命保険を実際に解約するかは別問題です。

不動産

 婚姻期間中に購入した不動産も共有財産です。
 これは土地に限らず建物も含めた評価を行います。ローンが残っている場合は、不動産の売却金額もしくは評価額からローン金額を差し引いた金額が共有財産とみなされます。
 ローン金額の残りがまだ大きく、評価額がマイナスになった場合はどうなるでしょうか。ローン自体は財産分与の対象ではありませんが、夫婦の共同生活のための債務とみなされ、そのほかの財産とあわせて評価されます。

退職金

 退職金も財産分与の対象となる共有財産です。
 退職金はサラリーマンの功労に対する報酬であり、共有財産ではないと考えられる方もいらっしゃいますが、どちらか一方の貢献ではなく、夫婦の相互のサポートがあったからこそ働き報酬を得ることができたといえ、退職金は共有財産といえます。
 一方退職金は、勤務先の破綻やサラリーマン自身の退職時期によって、将来確実に算出した金額が支払われるとは限らないため、離婚時ではなく退職時に支払いを行うなどの協議が必要です。支払い時期が先になるといった点や、支払い金額に互いが合意に達したら、書面に残すといった必要も出てきます。

経済的価値のある財産

 経済的価値のある財産も共有財産に含まれます。
 例として有価証券や自動車なども、婚姻期間中に取得していれば共有財産にあたります。有価証券は株式国債・社債、投資信託だけではなく、仮想通貨も含まれます。婚姻前に取得し、婚姻期間中に価値が増大した場合は、取得時期が婚姻期間中ではないため共有財産には含まれません。財産分与の手段として経済的価値のある財産の現物をそのまま分割する方法と、財産をすべて売却してその益を分割する方法がとられます。
 自動車も婚姻期間中に入手した場合は離婚時点での査定額を財産分与に使用します。不動産と同様に、まだローンが残っている場合は査定額からローン金額を引いた額が共有財産です。ローン金額が車の査定額より大きい場合は、車の価値は0とみなされます。
 財産分与の際、どちらも車を使用しないのであれば売却代金を分与すればよいですが、どちらかが使い続けたい場合は、査定額の半分を現金で支払ったり、ほかの共有財産で分与を行ったりといった選択肢があげられます。

結婚生活に関連した借金

 結婚生活に関連した借金は財産分与の対象となり、家のローンと同じように、マイナスの財産も財産分与の評価の対象です。例としては生活費や食費など生活のためにした借金、子供の教育ローン、前述した車のローン、住宅ローンがこれにあたります。
 ただし、マイナスの評価が大きくなる場合でも、借金を半額ずつ財産分与することは通常せず、そのほかの財産から差し引いて財産分与されます。

離婚の財産分与の対象とならない財産

 婚姻期間中に築いた財産は共有財産として、離婚時の財産分与の対象と認められます。逆に、共有財産と認められない財産にはどのようなものがあるでしょうか。具体的には以下のものがあげられます。

 財産分与の対象とならない例
・ 婚姻以前の財産
・ 親族から相続した財産
・ 特有財産から支出した経済価値のあるもの
・ 結婚生活に関係のない借金
・ 別居後に築いた財産
・ 年金

 これら共有財産と認められない財産のことを「特有財産」といいます。民法第762条には、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は特有財産とするとされています。以下、特有財産について詳しく説明いたします。

婚姻以前の財産

 共有財産が婚姻期間中に築いた財産とするならば、婚姻以前に築いた財産は共有財産ではないことが民法762条によって認められています。
 例として独身時代に購入した不動産や有価証券、契約した生命保険、預貯金や現金、車などは特有財産にあたります。ポイントは「いつ」築いた財産かです。共有財産を特有財産と思い込み、勝手に売却するとトラブルにつながるため、注意が必要です。

親族から相続した財産

 親族から相続した財産も特有財産にあたります。
 これは婚姻期間中であっても変わりません。相続や贈与で得た財産は夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産ではないため、特有財産として、財産分与の対象ではないと認められています。
 民法762条において、婚姻中自己の名で得た財産は特有財産と明記もされています。一方で、該当の財産が特有財産であることを立証しなくてはなりません。民法762条2項では「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」とされておりますので、特有財産であると主張する方が、通帳、贈与契約書、贈与税申告書、遺産分割協議書などを提出して特有財産であると立証する必要が生じます。

特有財産から支出した経済価値のあるもの

 特有財産か支出した財産はどちらにあたるのでしょうか。
 特有財産から支出した経済的価値のある財産、たとえば株式などの有価証券や不動産などは、共有財産とみなさず通常はそのまま特有財産として認められます。
 では、一部を特有財産から支出するような場合はどうなるでしょうか。
 例として、住宅ローンの頭金を特有財産から支払った場合を考えてみます。この場合、自宅の現在の評価額に、購入金額から特有財産を引いたものを購入金額で除したものをかけることによって、共有財産部分を算出する方法があります。
 つまり、特有財産で支払った部分は共有財産として認められていないことがわかります。

結婚生活に関係のない借金

 子供の教育ローン、車のローン、住宅ローンなど結婚生活に関係のある借金は共有財産として認められます
 逆に婚姻期間中でも結婚生活に関係ない借金は特有財産とされます。
 一例として、婚姻期間中に個人的な趣味やパチンコ、競馬などのギャンブルで負った借金は財産分与の対象にならない特有財産です。

別居後に築いた財産

 別居後に築いた財産は共有財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。
 そもそも、共有財産とは婚姻期間中に夫婦で築いた財産とされています。別居をした時点で夫婦が協力して築いたとはみなされなくなるからです。

年金

 年金は財産分与の対象ではありません。
 まず国民年金ですが、これは日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方がすべて加入することが義務付けられています。よって国民年金保険料は個人で収めるため、財産分与の対象と認められません。
 次に厚生年金ですが、こちらも財産分与の対象にはなりません。しかし、厚生年金においては離婚時年金分割制度があります。
 年金分割は、婚姻期間中の保険料の支払い額に対応する将来の厚生年金を分割し各々が受け取る制度です。年金分割には2とおりあり、合意分割制度と3号分割制度です。合意分割制度はどちらか一方の請求により手続きが行われ、分割の割合は2人の合意、または裁判の手続きによって決まります。3号分割制度は専業主婦であったサラリーマンの妻など、国民年金第3号被保険者の請求により手続きが開始され、その割合は2分の1で固定されています。
 厚生年金に関して婚姻期間中に支払いがあった場合は、その部分に関しては分与の対象と認められたこともあり、複雑になっているため専門家への相談が重要です。

離婚の財産分与の計算方法

 離婚時の財産分与については、夫婦各々の名義の資産が、共有財産か特有財産にあたるかを仕分けし、すべての共有財産を算出します。
 この共有財産を比較し、夫婦の財産が均等になるように分与額を決める計算が必要です。この財産分与の計算方法について、具体的に解説いたします。

原則は2分の1ずつ

 婚姻期間中の夫婦の貢献度は等しいとされているため、財産分与の原則は2分の1ずつです。
 妻が専業主婦で収入を得ていないとしても、この割合は変わりません。サラリーマンの夫を妻が支えることで、夫が収入を得るため、夫婦で協力して財産を築いたと認められています。

具体的な計算方法

 財産分与の計算方法は以下のように進めます。

財産分与の流れ

1. 共有財産の洗い出し
2. 各財産の評価
3. 寄与度に応じた分配

計算方法について具体的に解説いたします。

1.共有財産の洗い出し

 財産分与をする前に、夫婦の財産でどの部分が共有財産であるか確認する必要があります。前述の共有財産をリストアップし、特有財産は除外されます。

2.各財産の評価

 次に各財産の評価を行います。一般的に預貯金・現金、生命保険の解約返戻金や不動産などは別居時を基準として、不動産や有価証券などは離婚時点が基準です。

 退職金は婚姻期間以外を除いて計算されます。具体的に退職金3000万円、勤務期間30年、うち婚姻期間20年の場合です。この場合、30年の内20年は協力して財産を築いたと認められるため
 3000万円×20年/30年=2000万円 が共有財産とされます。

 不動産の場合は、一律には決められませんが、不動産の評価額が3000万円、購入代金がローン3000万円、親からの援助1000万円の合計4000万円、ローン残額が1250万円の例をあげさせていただきます。この場合の夫婦の共有財産は評価額に購入金額のうち、特有財産を除いた金額の割合をかけたものです。
 3000万円×(4000万円-1000万円)/4000万円=2250万円

 住宅ローンが1250万円残っているため、
 夫婦の共有財産は2250万円-1250万円=1000万円と計算されます。

3.寄与度に応じた分配

 洗いだした共有財産をすべてリストアップします。
 このとき、夫名義の共有財産が3000万円、妻名義の共有財産が1000万円とすると、合計で4000万円です。
 これは夫婦の寄与度に応じて分配されます。貢献度が等しい場合は、各2000万円ずつとなるため、夫が妻に1000万円分の支払いを行います。

離婚の財産分与に関する注意点

 財産分与をする際にはいくつか注意点があります。
 分与されない、分与額が思っていたより少ない、など、予期せぬトラブルに巻き込まれないよう、次の点に注意が必要です。以下、詳しく説明いたします。

財産分与には請求期限がある

 もっとも注意が必要なのは、財産分与には請求期限があることです。
 離婚後2年以内に請求を行わないと、家庭裁判所に対しての請求権が消滅いたします。夫婦の話し合いで財産分与が決まる場合にはこの期限は気にする必要がありません。

 一方、話し合いがうまく進まなかった場合に、家庭裁判所に財産分与の請求をするときになって期限が過ぎていた、という事態は避ける必要があります。2年の期間内であれば請求には問題ありませんが、離婚時に請求できるよう、早めに行動を起こすことをおすすめいたします。

相手に隠し財産がないかを確認する

 相手に隠し財産がないかをしっかり確認することも重要です。
 財産分与の後で隠し財産が発覚したとします。その場合、いったん完了したと思われる離婚後の手続きを後から行うことは大変な労力ですし、先の請求期限を過ぎていたら家庭裁判所に対して請求することもかないません。
 隠していたくらいですから、相手も財産分与に応じる可能性が低いでしょうから、こういったトラブルを回避するためにも離婚前からしっかりと調べることや、弁護士会の照会制度を利用し、相手の財産を正確に調べてもらうことが必要です。

不動産やローンに関しては特に注意が必要

 不動産やローンに関してはさらに複雑です。不動産を購入する場合、不動産の名義とローンの名義がありますが、これらは別々です。
 多くの場合、同じ方、たとえば夫が土地・建物とも名義人となっている場合で、離婚の際夫は出ていき、家に住みつづけることにした妻をローンの名義人に変更するとします。
 ローン完済後、妻は家を売ろうとしても不動産の名義は夫のまま変更されていなかったため、家を売却することができなくなる事例があります。
 ほかにも、家には妻が住みますが、ローンはそのまま夫が払いつづける場合の想定です。何らかの理由で夫がローンを払わなくなることは往々にしてありえます。ローンが払われなければ、妻は家を手放さなくてはなりません。
 さらに、ローンの名義人は夫で、連帯保証人が妻になっている場合も注意が必要です。離婚後は夫がローンを払うことになっていても、何らかの理由で支払いが滞ると、連帯保証人の妻がローンを払わなくてはなりません。
 このように不動産やローンに関しての財産分与はかなり複雑です。
 トラブルを避けるためにも、離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。後々のトラブルを回避することが可能です。

離婚の財産分与に関する相談先は?

 離婚の財産分与に関して相談したいけれど、どこに相談すればよいのかお困りの方もいらっしゃいます。

 相談先には主に次の3つがあります。
 離婚時の財産分与に関する相談先
・ 【相談先1】弁護士
・ 【相談先2】司法書士
・ 【相談先3】行政書士

 それぞれにどのような相談ができるのか、ひとつずつ説明いたします。

【相談先1】弁護士

 弁護士に依頼すると、依頼人の希望を叶えられるよう有利に交渉を進めてくれます。
 共有財産の洗い出しと公正な評価、隠し財産の調査とその対処、公正証書の作成などの相談が可能です。離婚調停にいたった場合でも、弁護士が同席したり、代理として出席してもらえたりすることは大きなメリットといえます。
 デメリットは費用がかかることですが、複雑な離婚時の財産分与を自分に不利なく行うために、相談することはひとつの有効な手段であるという方が多いです。

【相談先2】司法書士

 司法書士に依頼すると、離婚協議書を公正証書での作成や、不動産の登記を行ってくれます。
 また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士であれば、140万円以下の民事事件の代理交渉を行うことも可能です。
 弁護士に依頼するよりも費用が低くすむのはメリットです。一方司法書士は離婚の相談や、相手方と離婚条件についての交渉はできません。離婚調停・訴訟も行えないため、問題が複雑化しそうな場合は、頼ることは難しいでしょう。

【相談先3】行政書士

 行政書士は主に書類の作成が業務の範囲であるため、行政書士に離婚調停について依頼すると、夫婦の間で合意が得られた離婚協議書の作成を行い、それを公正証書とすることや、財産分与で決定された不動産の名義変更が可能です。
 費用は司法書士に依頼するよりも安いです。デメリットとしては、業務の範囲が司法書士よりも狭いことがあげられます。官公署への手続きの代理は行えますが、代理人として交渉を行うことはできません。離婚調停・訴訟にいたった場合も司法書士と同様、頼ることが難しいです。

離婚の財産分与でお困りの場合は「P&M法律事務所」へ

 離婚の財産分与は、夫婦で協力して築いた財産を、原則2分の1で分けることです。
 一方、共有財産の線引きや、隠し財産、ローンが残っている場合など財産分与には複雑な問題がたくさんあります。
 P&M法律事務所では、慰謝料請求、財産分与、養育費、婚姻費用などの問題に誠意をもって対応しており、ご依頼者様が納得される形を追求いたします。
 離婚の際の大きな問題点となりえる財産分与に関し、担当の弁護士がワンストップで最後まで対応いたしますため、安心してまずはご相談いただければと存じます。

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