不貞相手が複数いると慰謝料は増える?人数と請求額の関係を弁護士が解説

不貞相手が複数いると慰謝料は増える?人数と請求額の関係を弁護士が解説
「夫が複数の女性と不倫していた」「一人との関係が終わったと思ったら、別の不貞相手が見つかった」
このような場合、一度の裏切りにとどまらない深い精神的苦痛を感じる方もいらっしゃるでしょう。不貞相手が一人の場合よりも、高額の慰謝料を請求できるのではないかと考えるのも自然なことです。
不貞相手の人数は、慰謝料額を判断する際の考慮要素となり得ます。ただし、人数が増えれば慰謝料が自動的に高くなるわけではありません。
また、配偶者に請求する場合と、それぞれの不貞相手に請求する場合とでは、検討すべき事情が異なります。この記事では、複数の不貞相手がいる場合の慰謝料について、増額につながり得る事情や請求時の注意点を解説します。
不貞の慰謝料は、どのように決まる?
慰謝料は精神的苦痛に対する賠償
不貞行為による慰謝料は、配偶者の不貞によって受けた精神的苦痛を金銭で償うものです。民法709条・710条を根拠とする損害賠償であり、不貞をした人に罰金を科す制度ではありません。
不貞相手との関係では、法律上保護される「婚姻共同生活の平和」が侵害されたかどうかが問題になります。
したがって、慰謝料を考える際には、単に不貞相手を数えるのではなく、不貞によって夫婦の生活がどのような影響を受け、どの程度の精神的苦痛が生じたのかを具体的に確認する必要があります。
「一人につき何万円」という基準はない
慰謝料には、「不貞相手が二人なら二倍」「一人増えるごとに100万円加算」といった一律の基準はありません。
一般に、次のような事情を総合して判断します。
- 婚姻期間や、不貞が始まる前の夫婦関係
- 不貞行為の期間・回数・頻度
- 不貞関係の経緯や具体的な態様
- 発覚後も関係を続けていたか
- 不貞によって別居や婚姻関係の破綻に至ったか
- 被害を受けた方の心身や生活への影響
相手が一人でも、長年にわたり関係を続けて家庭に深刻な影響を与えた事案があります。一方、複数人との関係があっても、それぞれの期間や関与の程度は異なります。人数だけで事案の重大性を比較することはできません。
複数の不貞相手がいることが、増額につながり得る場面
長期間にわたって不貞を繰り返していた場合
複数の相手と同時並行で関係を持っていた場合や、相手を変えながら不貞を繰り返していた場合には、不貞行為の反復性・継続性が問題になります。
例えば、配偶者が数年間にわたって複数人と関係を持ち、その間、家族にうそをつき続けていたような事情は、配偶者に対する慰謝料を判断するうえで考慮され得ます。
ただし、それぞれの不貞相手に請求する場合には、その人自身がいつから、どの程度関与したのかを区別する必要があります。配偶者が長年不貞を繰り返していたからといって、短期間しか関与していない相手が、当然に全期間の責任を負うわけではありません。
発覚後も裏切りを重ねていた場合
不貞が発覚した後、配偶者が謝罪し、夫婦関係の修復を約束したにもかかわらず、別の相手との不貞が発覚することもあります。
こうした事情は、修復に向けた努力や信頼を再び裏切ったものとして、精神的苦痛の大きさを判断する材料になります。
また、不貞相手が関係解消を約束したのに同じ相手との関係を続けていた場合も、その経緯が考慮され得ます。ただし、以前の示談でどの期間の行為まで解決したのかによって、その後の請求の範囲は変わります。
心身や家庭生活への影響が大きい場合
複数の不貞が判明したことで、不眠や抑うつなどの症状が生じ、通院や休職が必要になる場合もあります。
こうした心身への支障は、不貞との因果関係が認められれば、慰謝料の増額方向に考慮され得ます。診断書や通院記録だけでなく、発覚時期、症状が出た時期、生活や仕事への影響を整理することが大切です。
もっとも、通院していなければ精神的苦痛が認められないという意味ではありません。夫婦関係の変化や日常生活への支障なども含め、被害の実情を具体的に示していきます。
複数の不貞相手全員に請求できる?
相手ごとに責任が成立するかを確認する
複数の不貞相手がいる場合、それぞれについて慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、全員に当然に請求が認められるわけではありません。
例えば、相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについて過失もない場合には、原則として不法行為責任は認められません。反対に、「独身だと聞いていた」と説明していても、既婚者と疑うべき事情があった場合には、過失が問題になります。
不貞の有無に加えて、既婚者であると知っていたか、知らなかったとしても注意を怠っていなかったかを、相手ごとに確認する必要があります。
既に夫婦関係が破綻していた場合は扱いが異なる
最高裁平成8年3月26日判決によれば、関係を持った当時、夫婦関係が既に破綻していた場合には、特段の事情がない限り、不貞相手は責任を負いません。この原則は、近時の最高裁判決でも確認されています。[最高裁判決・裁判所公表資料](https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-96060.pdf)
例えば、最初の不貞相手との関係によって婚姻関係が破綻し、その後に別の相手との関係が始まった場合、後の相手への請求には別途検討が必要です。
ただし、夫婦仲が悪かった、会話が減っていた、別居していたという事情だけで、必ず破綻が認められるわけではありません。別居の理由や期間、交流の状況、修復の可能性などを踏まえて判断します。
配偶者と複数の不貞相手に、それぞれ同じ額を請求できる?
配偶者と不貞相手では責任の範囲が異なることがある
配偶者と不貞相手は、その不貞行為による損害について、共同不法行為に基づく責任を負うことがあります。
もっとも、配偶者がAさん・Bさんの双方と不貞をしていた場合、配偶者には一連の行為が問題となる一方、AさんとBさんについては、原則としてそれぞれの行為によって生じた損害が問題になります。
**Aさんが、Bさんと配偶者との不貞による損害まで当然に賠償するわけではありません。**不貞の時期や期間、婚姻関係への影響、損害の重なりなどによって、責任の範囲は異なります。
同じ損害について二重に受け取ることはできない
配偶者と不貞相手の双方に請求できる場合でも、同じ精神的損害について二重に賠償を受けられるわけではありません。
例えば、ある不貞による損害が200万円と評価され、その同じ損害について配偶者から150万円の支払いを受けた場合、不貞相手への請求では、その支払いを踏まえる必要があります。なお、この金額は計算を説明するための例であり、相場を示すものではありません。
他方、複数の不貞相手による損害がすべて同一とは限りません。Aさんから支払いを受けたからといって、Bさんへの請求額から必ず全額を差し引くともいえません。誰の、どの行為による損害を賠償したのかを整理することが重要です。
一人と示談する際にも、ほかの請求への影響を確認する
一人の相手と先に示談する場合には、支払金の対象や、残りの請求をどう扱うかを明確にしておく必要があります。
一人への請求を免除しても、その効果が当然にほかの人に及ぶわけではありません。ただし、示談書の文言や支払内容によって、その後の請求で争いが生じることがあります。
「今後一切請求しない」といった条項に署名する前に、誰との間で、何を解決する合意なのかを確認しましょう。
不貞慰謝料と離婚慰謝料は区別が必要
離婚したからといって、不貞相手の責任が自動的に広がるわけではない
不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する「不貞慰謝料」と、離婚そのものによる精神的苦痛に対する「離婚慰謝料」は、区別して考える必要があります。
最高裁平成31年2月19日判決は、不貞相手への離婚慰謝料について、単に不貞をしただけでは足りず、夫婦を離婚させる意図で婚姻関係に不当な干渉をするなどの特段の事情が必要としました。[最高裁平成31年2月19日判決](https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-88422.pdf)
不貞が婚姻関係に与えた影響は、不貞慰謝料の算定でも問題になります。しかし、「離婚したので、その苦痛のすべてを各不貞相手に請求できる」とは限りません。請求の根拠と責任の範囲を整理することが大切です。
複数の不貞が判明したときに整理しておきたいこと
相手ごとの経緯と証拠をまとめる
まずは、相手ごとに、関係が始まった時期、継続期間、発覚時期、発覚後の対応を時系列でまとめましょう。
メッセージのやり取りや写真、配偶者が関係を認めた記録などは、誰との関係を示す資料なのか分かる形で保存します。また、別居や通院の時期、既に受け取った慰謝料、示談書の有無も整理してください。
人数だけでなく、各関係の内容と被害を裏付ける資料が、適切な請求を検討する土台になります。
複数の不貞相手への慰謝料請求は、P&M法律事務所へ
不貞相手が複数いることは、不貞の反復性や精神的苦痛の大きさを示す事情になり得ます。しかし、人数だけで慰謝料が決まるわけではなく、各相手の責任、婚姻関係への影響、既払金や示談の内容を個別に検討する必要があります。
P&M法律事務所では、ご事情や証拠を確認し、誰にどのような請求を行うべきか、解決の見通しや費用も踏まえてご説明します。
複数の不貞が発覚し、慰謝料請求や離婚についてお悩みの方は、大阪のP&M法律事務所にご相談ください。初回相談は無料です。
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P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

