高収入の夫との離婚で後悔しないために|妻が財産分与で確認すべき資産と離婚前の準備

高収入の夫との離婚で後悔しないために|妻が財産分与で確認すべき資産と離婚前の準備
「夫の年収が高いから、離婚すれば十分な財産分与を受けられるはず」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、財産分与で分けるのは、原則として夫の年収そのものではありません。重要なのは、婚姻中に夫婦の協力によって取得・維持された財産が、別居時点でどれだけ存在していたかという点です。
夫が高収入であっても、生活費として多額の支出がされていたり、財産の多くが婚姻前から保有していた資産や相続財産であったりすれば、財産分与の対象額が想定より少なくなることがあります。反対に、不動産、株式、保険、退職金、会社の株式などを正確に把握できれば、夫名義になっている財産についても財産分与を求められる可能性があります。
特に医師、会社経営者、士業、上場企業の役員など、高額な収入を得ている夫との離婚では、一般的な預貯金だけを確認していては十分でないことがあります。本記事では、高収入の夫との離婚を考えている妻が、財産分与で損をしないために確認すべきポイントを解説します。
財産分与では「年収」ではなく「蓄積された財産」を分ける
高年収でも年収の半分を受け取れるわけではない
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産を、離婚に伴って公平に清算する制度です。
そのため、夫の年収が3000万円だからといって、妻が毎年1500万円相当を取得できるわけではありません。財産分与の対象となるのは、原則として、その収入から形成され、基準時に残っている預貯金、不動産、有価証券などの財産です。
たとえば、夫が婚姻中に得た収入から5000万円の預貯金を形成していれば、その預貯金は夫名義であっても財産分与の対象になり得ます。一方、収入の大部分が夫婦の生活費や子どもの教育費などに使われ、財産として残っていなければ、過去の収入全額を遡って分けることは通常できません。
もっとも、離婚や別居を見越して夫が不自然な出金、贈与、名義変更などを行っている場合には、その減少した財産をどのように扱うかが問題となります。単に現在の残高だけを見るのではなく、別居前後の取引履歴や処分の経緯まで確認することが重要です。
夫名義でも婚姻中に形成した財産は対象になり得る
財産分与では、名義だけで対象財産が決まるわけではありません。
夫名義の預貯金や不動産であっても、婚姻中の収入を原資として取得され、妻が家事や育児などを通じて家庭生活を支えていたのであれば、実質的には夫婦の協力によって形成された財産として、財産分与の対象になり得ます。
妻が専業主婦で収入を得ていなかったとしても、それだけで財産形成への寄与が否定されるわけではありません。家事、育児、転勤への対応、夫の事業や勤務を支える活動なども、財産の形成・維持に対する寄与として考慮されます。
高収入の夫との離婚で確認すべき財産
預貯金・証券口座・暗号資産
まず確認すべきなのは、夫名義の預貯金です。普通預金だけでなく、定期預金、外貨預金、財形貯蓄なども対象となります。
証券会社の口座には、国内外の株式、投資信託、債券、REIT、MRFなどが保有されている可能性があります。また、近年は暗号資産、FX口座、ネット証券など、郵送物がほとんど届かない資産もあります。
離婚前に確認できるのであれば、次の情報を整理しておくとよいでしょう。
- 金融機関・証券会社の名称
- 支店名
- 口座番号
- 口座名義
- 残高や保有銘柄
- 別居前後の取引履歴
- 他口座への送金先
特に重要なのは金融機関名と支店名です。後に裁判所を通じた調査を求める場合でも、何の手掛かりもなく全国すべての金融機関を調査することは困難です。
不動産と住宅ローン
自宅、投資用マンション、賃貸物件、土地、別荘なども確認が必要です。
不動産については、登記事項証明書だけでなく、購入時期、購入資金の出所、住宅ローン残高、現在の時価を調べます。購入価格や固定資産税評価額が、そのまま財産分与における時価になるとは限りません。
複数の不動産会社による査定、不動産鑑定士の鑑定、実際の売却価格などが評価資料となります。住宅ローンが残っている場合には、通常、不動産の時価からローン残高を控除した実質的価値を検討します。
婚姻前の預金や親からの贈与を頭金に使っている場合には、その部分が特有財産として控除されるかも問題になります。
生命保険・学資保険・個人年金
生命保険などについては、支払った保険料の総額ではなく、一般に基準時における解約返戻金相当額が財産価値として問題となります。
保険証券、契約内容のお知らせ、保険会社が発行する解約返戻金証明書などを確認しましょう。法人契約の保険や、夫が経営する会社を契約者とする保険については、個人の財産と会社の財産を区別して検討する必要があります。
退職金
退職金は、まだ受け取っていないからという理由だけで、当然に財産分与の対象外になるわけではありません。
退職金には、長期間の勤務に対する賃金の後払いという性格があります。そのため、将来支給される可能性が高ければ、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象になることがあります。
実務上は、別居時に自己都合退職したと仮定した退職金額を基礎とする方法や、定年時の見込額から婚姻期間に対応する部分を算出し、中間利息を控除する方法などがあります。
ただし、定年までの期間、勤務先の経営状況、退職金規程の有無、転職や懲戒解雇の可能性などによって、受給の確実性は異なります。勤務先の退職金規程、退職金見込額証明書、就業規則、勤続期間が分かる資料を確保することが重要です。
なお、厚生年金の年金分割は、退職金の財産分与とは別の制度です。両者を混同しないよう注意しましょう。
会社の株式・出資持分・事業に関する財産
夫が会社経営者や医療法人の経営者である場合には、会社の資産そのものと、夫個人が保有する株式・出資持分を区別する必要があります。
会社名義の預金や不動産が、直ちに夫婦の財産になるわけではありません。会社は夫個人とは別の法人だからです。
一方、夫が保有する自社株や出資持分は夫個人の財産であり、婚姻中に取得・形成されたものであれば、財産分与の対象になる可能性があります。非上場株式については市場価格がないため、純資産価額、収益力、配当実績などを踏まえた専門的な評価が必要になることがあります。
決算書に現れない含み益、不動産の時価、役員貸付金、営業権などが株式価値に影響することもあり、単に貸借対照表上の純資産を2分の1にすればよいとは限りません。
婚姻前財産や相続財産は原則として対象外
夫が「もともと自分の財産」と主張する場合
夫が婚姻前から保有していた預貯金や不動産、婚姻後に相続・贈与によって取得した財産は、原則として夫の特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。
ただし、夫が「婚姻前から持っていた」と主張するだけで、当然に対象から除外されるわけではありません。婚姻時の通帳、売買契約書、相続関係書類、遺産分割協議書、送金記録などにより、その財産の由来を具体的に確認する必要があります。
特有財産と婚姻後の財産が混ざっている場合
実務上難しいのは、婚姻前の預金や相続財産が、婚姻後の給与などと同じ口座で管理されている場合です。
たとえば、夫が相続した3000万円を自宅購入資金に使った場合、その資金と現在の不動産との関係を資料によって追跡できれば、特有財産として考慮される可能性があります。
一方、長期間にわたって入出金が繰り返され、婚姻後の収入と完全に混在している場合には、どこまでが特有財産として残っているのかが争われます。単に婚姻時の資産総額を現在の資産総額から一括して差し引けるとは限りません。
財産分与の基準時と評価時を区別する
対象財産は原則として別居時に確定する
財産分与の対象となる財産の範囲は、一般に、夫婦の経済的協力関係が終了した時点を基準に確定します。実務上は、別居時が基準となることが多いといえます。
そのため、離婚を切り出す前、特に別居前に、預貯金や証券の残高、保険の解約返戻金、住宅ローン残高などを記録しておくことが重要です。
別居後に夫が預金を移動させたとしても、別居時に存在していたことを立証できれば、財産分与の対象として主張できる可能性があります。
不動産や株式の評価額は後に変動することがある
どの財産を対象とするかを決める「基準時」と、その財産をいくらと評価するかという「評価時」は別の問題です。
別居時に存在した不動産や株式であっても、実際に分与するときまでに価格が上昇・下落することがあります。一般に、不動産などは分与時に近い時点の時価が重視されますが、別居後の価値変動の原因や当事者の管理状況などによって争いが生じることがあります。
高額資産のある事案では、基準時と評価時を混同せず、財産ごとに整理する必要があります。
財産分与の割合は原則2分の1
専業主婦でも原則として平等に評価される
現在の民法768条3項は、寄与の程度が異なることが明らかでないときは、夫婦の寄与を相等しいものとすると定めています。
したがって、夫が主に収入を得て、妻が主に家事や育児を担当していた場合でも、原則として対象となる財産を2分の1ずつ清算することになります。収入額だけを比較して、夫の寄与が大きいと判断されるわけではありません。
医師や経営者では割合が修正されることもある
もっとも、2分の1という割合が必ず維持されるとは限りません。
特殊な資格、卓越した能力、婚姻前からの努力、特別な事業上の手腕などが財産形成に大きく影響した場合には、寄与割合が修正されることがあります。
大阪高裁平成26年3月13日判決では、医師である夫の婚姻前からの資格取得に向けた努力や、婚姻後の本人の才能・労力などを考慮し、夫6割、妻4割とする判断が示されました。
ただし、高収入であることだけで当然に妻の割合が減るわけではありません。妻が家事・育児を担った事情、事業を手伝った事情、転居や交際への対応など、妻側の具体的な貢献も丁寧に主張する必要があります。
離婚を切り出す前に集めておきたい資料
可能であれば、適法に取得できる範囲で、次の資料を確認しておきましょう。
- 預貯金通帳、残高画面、取引履歴
- 証券会社からの取引報告書、残高報告書
- 保険証券、解約返戻金の資料
- 不動産の登記情報、売買契約書、査定書
- 住宅ローンの返済予定表、残高証明書
- 給与明細、源泉徴収票、確定申告書
- 退職金規程、退職金見込額証明書
- 会社の決算書、株主名簿、出資関係資料
- 相続や贈与に関する書類
- 高額な送金や出金の履歴
ただし、相手のパスワードを無断で使用してオンライン口座にログインするなど、取得方法に問題がある行為は避けるべきです。資料を取得してよいか迷う場合には、実行する前に弁護士へ相談してください。
夫が財産を開示しない場合の対応
調査嘱託などにより調査できる可能性がある
夫が財産を任意に開示しない場合には、裁判所を通じた調査嘱託などにより、金融機関に預金残高や取引履歴の報告を求められる場合があります。
もっとも、財産がありそうだというだけで、あらゆる金融機関を無制限に調査できるわけではありません。金融機関名や支店名、口座が存在すると考える根拠、調査対象期間、調査の必要性などを具体的に示す必要があります。
情報開示命令も新設されている
2026年4月1日に施行された改正法により、財産分与に関する審判事件や、財産分与の申立てを伴う離婚訴訟では、裁判所が当事者に財産状況の情報開示を命じる制度が設けられました。
正当な理由なく開示しない場合や、虚偽の情報を開示した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、この制度があっても、裁判所が自動的にすべての財産を発見してくれるわけではありません。事前に把握した情報や資料を整理し、開示されていない財産をできる限り具体的に示すことが重要です。
財産を処分されるおそれがある場合
夫が不動産を売却しようとしている、預金を第三者へ移している、会社や親族へ財産を移転しているなど、将来の支払が困難になるおそれがある場合には、仮差押えなどの保全処分を検討することがあります。
保全手続には緊急性があり、請求権や保全の必要性に関する資料、担保などが必要になることがあります。処分の兆候を把握した場合には、できるだけ早く弁護士へ相談することが大切です。
財産分与の請求期限にも注意する
2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与を家庭裁判所に申し立てられる期間は、離婚した日の翌日から5年です。一方、2026年3月31日以前に離婚した場合には、従前どおり原則として離婚から2年以内となります。裁判所の財産分与請求調停の案内
期限まで時間があるからといって、対応を先延ばしにすることはおすすめできません。時間が経過するほど、通帳や取引履歴の保存期間が過ぎたり、不動産や株式が処分されたりして、財産の立証が難しくなるおそれがあるためです。
高収入の夫との離婚では、離婚を切り出す前の準備が重要
高収入の夫との離婚で重要なのは、夫の年収額だけではありません。
婚姻中に形成された預貯金、不動産、有価証券、保険、退職金、自社株などを洗い出し、婚姻前財産や相続財産と区別したうえで、別居時点の残高や現在の評価額を把握する必要があります。
特に会社経営者、医師、士業、役員などとの離婚では、非上場株式、法人との資金移動、将来の退職金など、評価が難しい財産が含まれることがあります。離婚を切り出してから資料が見られなくなるケースもあるため、準備を始める時期が結果を左右することもあります。
P&M法律事務所では、高収入の配偶者や会社経営者との離婚、財産分与、財産調査に関するご相談をお受けしています。どの財産を確認すべきか分からない場合や、相手による財産の隠匿・処分が心配な場合には、離婚を切り出す前の段階でもご相談ください。初回相談は無料です。
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P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

