別居直前に預金を引き出されたら?離婚時の財産分与で使途不明金・財産隠しをどう扱うか

別居直前に預金を引き出されたら?離婚時の財産分与で使途不明金・財産隠しをどう扱うか
離婚を考えて別居した後、相手方の預金を確認したところ、「別居する少し前まで1,000万円あったはずなのに、数百万円しか残っていない」というケースがあります。
特に、別居直前に数百万円、場合によっては数千万円という大きな金額が引き出されていると、「財産分与を避けるために隠したのではないか」「口座からなくなってしまえば、もう分けてもらえないのか」と不安になるでしょう。
しかし、別居直前に預金が引き出されているからといって、直ちに財産分与の対象から外れるわけではありません。反対に、引き出された金額を当然にすべて相手方の財産として加算できるわけでもありません。
重要なのは、いつ、いくら引き出されたのか、そのお金が現在も残っているのか、既に使われているのであれば何に使われたのかを確認することです。
本記事では、別居直前の多額の預金引出しが財産分与でどのように扱われるのか、財産隠しが疑われる場合の対応も含めて解説します。
財産分与では原則として「別居時」の財産を確認する
別居時が重要になる理由
離婚時の財産分与の中心となるのは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産を公平に清算する「清算的財産分与」です。
夫婦が別居すると、通常はそれぞれが別々に生活し、その後の収入や財産形成について相手方が寄与する関係ではなくなります。
そのため、離婚前に別居している場合、実務上は原則として別居時を基準として財産分与の対象財産を確定することになります。
預貯金についても、基本的には別居時点に存在していた残高を確認します。
例えば、別居時に夫名義の預金が1,000万円あり、その後離婚までの間に夫が500万円を使用して残高が500万円になっていたとしても、離婚時の500万円だけを見て財産分与額を決めるとは限りません。
原則的な出発点は、別居時に存在していた1,000万円です。
家庭内別居の場合は単純ではない
もっとも、「別居時」といっても、すべてのケースで住民票や転居の日だけを見ればよいわけではありません。
同じ家に住みながら家計を完全に分けている家庭内別居の場合や、別居と同居を何度か繰り返している場合には、実質的な夫婦の経済的協力関係がいつ終了したのかが問題となることがあります。
財産分与額が大きい事件では、基準日が数か月ずれるだけでも預貯金や株式等の金額が大きく変わることがあるため、基準時そのものが重要な争点になる場合があります。
別居直前に引き出されたお金は財産分与の対象になる?
引き出したお金が残っていれば原則として対象
例えば、夫が別居の1週間前に銀行口座から500万円を引き出したとします。
銀行口座には500万円がなくなっているため、別居時の残高だけを見ると財産が減っているように見えます。
しかし、その500万円が現金として自宅や貸金庫に保管されていたり、別の銀行口座や証券口座に移されていたりするのであれば、財産そのものが消えたわけではありません。
このような場合には、形を変えて別居時に存在している財産として、原則として財産分与の対象になります。
例えば、
預金から500万円を引き出した
↓
別の銀行口座へ移した
という場合には、単なる財産の移動です。
また、
預金から500万円を引き出した
↓
500万円で金融商品を購入した
という場合も、金融商品として財産が残っているのであれば、その財産を把握することになります。
つまり、「銀行口座からお金がなくなった」という事実だけでは、財産分与の対象から消えたことにはなりません。
引き出したお金を既に使っていたらどうなる?
費消済みの金銭は当然に全額加算されるわけではない
難しいのは、引き出したお金について相手方が「もう使った」と説明している場合です。
既に費消されて現存しない財産は、原則として基準時に存在する財産そのものとして扱うことはできません。
しかし、だからといって、別居直前に引き出して使ってしまえば必ず財産分与を免れられるということでもありません。
特に、
別居の数日前に500万円を引き出している
何に使ったのか説明できない
高額な出金が繰り返されている
従来の生活水準から考えて不自然な支出である
といった事情がある場合には、その引出金を財産分与の計算上どのように扱うべきかが問題になります。
金額、引出時期、頻度、使途、従来の生活状況などを踏まえ、合理的な説明がない場合には、既に費消された金銭についても財産分与において考慮されることがあります。
「生活費に使った」と言えば済むとは限らない
実務上よくある説明が、「生活費として使った」というものです。
もちろん、実際に夫婦の生活費、子どもの教育費、医療費などとして合理的に支出されたのであれば、それを財産隠しと同じように扱うべきではありません。
一方で、別居直前に300万円を現金で引き出し、「全部生活費に使った」と説明するだけでは、金額によっては十分な説明にならないことがあります。
そのため、
「いつ引き出したのか」
「何に支払ったのか」
「支払先はどこか」
「領収書や振込記録があるか」
「従来の生活費と比較して不自然ではないか」
といった点を確認する必要があります。
別居時に相手名義の口座からお金を持ち出した場合
持ち出しただけで直ちに違法とは限らない
別居する側が、「今後の生活費がない」と考え、別居直前に夫婦の預金から一定額を引き出すケースもあります。
このような財産の持出しについても、引き出したという事実だけから直ちに結論が決まるものではありません。
金額、夫婦全体の財産額、別居後の生活費の必要性、将来取得すると見込まれる財産分与額などを踏まえて評価する必要があります。
例えば、夫婦の共有財産が2,000万円あるケースで妻が別居時に100万円を持ち出した場合と、共有財産が300万円しかないケースで妻が250万円を持ち出した場合とでは、評価が大きく異なるでしょう。
将来の財産分与の一部として調整されることがある
別居時に一方が既に一定額を取得している場合、その金額を無視して最初から財産を半分にするのではなく、既に取得した財産として最終的な財産分与額を調整することがあります。
例えば、夫婦の対象財産が合計2,000万円で、妻が別居時に既に300万円を持ち出していたとします。
夫婦の寄与割合が2分の1であれば、妻の最終的な取得目標額は1,000万円です。
この場合、既に取得した300万円を考慮し、残り700万円をどのように分与するかを検討するという考え方ができます。
したがって、「別居するときに取ったお金だから全部自分のもの」ということには通常なりません。
婚姻費用として使った場合はどうなる?
別居前後の預金引出しでは、財産分与だけでなく婚姻費用との関係も問題になります。
別居後、収入の少ない配偶者には生活費が必要になります。そのため、別居時に一定額を持ち出し、「これは今後の生活費として取得した」と主張されることがあります。
この場合、その金銭を、
財産分与の一部として取得したのか
婚姻費用の前払いとして取得したのか
単なる夫婦財産の持出しなのか
を整理する必要があります。
婚姻費用と財産分与は法的には異なる制度です。
過去の婚姻費用の負担状況が財産分与において考慮されることもありますが、「別居時に300万円を引き出したから、今後300万円分の婚姻費用は払わなくてよい」と当然に扱われるわけではありません。
紛争を避けるためには、引出金を婚姻費用として扱うのであれば、対象期間や金額、財産分与との関係を明確にしておくことが重要です。
財産隠しが疑われる場合は取引履歴を確認する
現在の残高だけを確認してはいけない
別居直前の財産隠しが疑われるケースでは、「現在いくら残っているか」という残高証明書だけでは不十分です。
むしろ重要なのは、別居前の取引履歴です。
例えば、
半年前 1,500万円
3か月前 1,300万円
1か月前 1,200万円
別居3日前 500万円出金
別居時 700万円
という履歴があれば、「別居時残高は700万円だから700万円だけを対象にする」という処理が適切なのかを検討する必要があります。
確認しておきたい資料
財産隠しや使途不明金が問題となる場合には、通帳だけでなく、できる限り一定期間の取引履歴を確認することが重要です。
具体的には、預貯金通帳、銀行の取引履歴、残高証明書、定期預金の解約記録、振込先口座、証券口座の取引履歴、生命保険の解約記録、不動産購入資料、高額商品の購入履歴などが手掛かりになります。
例えば、預金500万円が引き出された直後に証券会社へ500万円が振り込まれていれば、財産がなくなったのではなく、預金から金融商品に形を変えただけである可能性があります。
このように、一つの口座だけではなく夫婦財産全体を追跡することが重要です。
相手が財産を開示しない場合はどうする?
離婚協議の段階では、相手方が任意に銀行口座や取引履歴を開示しないこともあります。
その場合には、離婚調停・訴訟や財産分与の手続の中で、資料提出や財産調査の方法を検討することになります。
現在の家事事件手続では、財産分与に関する審判事件において、必要がある場合、家庭裁判所が当事者に対して財産状況に関する情報の開示を命じる制度も設けられています。
相手方が「預金はもうない」と主張している場合でも、その説明をそのまま受け入れるのではなく、客観的資料から財産の動きを確認することが重要です。
財産をさらに処分されそうな場合は保全も検討する
調査している間に財産を処分される危険もある
別居直前に多額の預金を移動している相手方の場合、その後も不動産を売却したり、預金をさらに移動したりする可能性があります。
財産分与について最終的に勝ったとしても、相手方に財産が残っていなければ、実際の回収が困難になることがあります。
そのため、財産処分について具体的な危険がある場合には、事案に応じて仮差押えなどの保全手続を検討することがあります。
例えば、金銭による財産分与を求めるケースでは、一定の要件のもとで預金や不動産等に対する仮差押えが問題となります。
不動産そのものを取得することを求めるケースでは、処分禁止の仮処分を検討する場面もあります。
ただし、保全処分は「相手が怪しい」というだけで当然に認められるものではありません。保全する権利や財産処分の危険性などを裁判所に説明する必要があり、担保を求められることもあります。
そのため、財産隠しや処分の兆候がある場合には、実際に財産が移転される前に対応を検討することが重要です。
別居直前の預金引出しで重要なのは「証拠を残すこと」
別居直前に多額の預金が引き出されていた場合、最も避けたいのは、「確かに以前はお金があったと思う」という記憶だけで争うことです。
財産分与では、
いつ、どの口座に、いくら存在していたのか
そして、
いつ、いくら引き出され、どこへ移動したのか
を客観的資料で示すことが重要になります。
別居を検討している段階で相手方の預貯金を把握できる状況にあるのであれば、適法な範囲で、通帳の写しや残高、金融機関・支店名など、後から財産を特定するために必要となる情報を整理しておくことが有用です。
特に財産額が大きいケースでは、数年前まで取引履歴を遡ることで、別口座への資金移動や不自然な高額出金が判明することもあります。
別居直前に預金を引き出されても諦める必要はありません
別居直前に相手方が多額の預金を引き出していたとしても、「口座からなくなったから財産分与できない」と直ちに決まるわけではありません。
まず、財産分与の基準時を確定し、引出金が現金や別口座、金融商品などとして残っているのかを確認します。
既に費消されている場合でも、その金額、時期、頻度、使途などを検討し、合理的な説明がなければ財産分与において考慮される可能性があります。
一方、本当に夫婦の生活費や教育費等として合理的に費消された金銭まで、当然に「隠し財産」として加算できるわけでもありません。
だからこそ、別居直前の預金引出しがある事件では、単純に別居日の残高だけを見るのではなく、その前後のお金の流れを調査することが非常に重要です。
「別居直前に相手が数百万円を引き出している」「相手が預金の使途を説明してくれない」「別口座へ財産を移しているようだ」「離婚を切り出した後、急に財産を処分し始めた」といった事情がある場合には、早い段階での対応をおすすめします。
P&M法律事務所では、離婚・財産分与に関するご相談をお受けしています。初回相談は無料です。
預貯金の取引履歴の確認、使途不明金の整理、財産分与の見通し、財産隠しが疑われる場合の調査や保全手続などについて、具体的な事情に応じて対応方法をご案内いたします。
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P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希
大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。
「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

