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離婚前に財産を使い込まれたら取り戻せる?財産分与での扱いを弁護士が解説

離婚前の不自然な預金の減少や財産の使い込みを確認する場面のイラスト

離婚前に財産を使い込まれたら取り戻せる?財産分与での扱いを弁護士が解説

離婚を考え始めて相手の預金を確認したところ、「以前は1,000万円以上あったはずなのに、数百万円しか残っていない」「別居直前に多額のお金が引き出されている」と気付くことがあります。

このような場合、相手が使った金額を、そのまま全額返してもらえるとは限りません。

もっとも、離婚直前に一方配偶者が勝手に夫婦の財産を減らせば、その分だけ財産分与で有利になるというわけでもありません。

財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産を確定し、公平に清算することが基本です。そのため、別居直前などに不自然な出金や財産移転があれば、その金額を財産分与の計算上どのように扱うべきかが問題になります。

重要なのは、

「いくら減ったか」
「いつ減ったか」
「何に使ったのか」
「本来は夫婦の共有財産だったのか」

を資料によって具体的に明らかにすることです。

この記事では、離婚前の財産の使い込みが財産分与でどのように扱われるのか、実務上のポイントを解説します。

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目次

離婚前の使い込みは全額返還されるわけではない

財産分与は「損害賠償」とは異なる

まず理解しておきたいのは、財産分与は、相手が使ったお金を一つずつ調べて返還させるための制度ではないということです。

財産分与の中心的な目的は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に公平に清算することです。

そのため、

「夫が500万円使ったから、妻に500万円返さなければならない」

というように単純に計算するわけではありません。

問題となるのは、その500万円が本来財産分与の対象となる夫婦共有財産であり、それを一方が不当に減少させたものと評価できるかどうかです。

通常の生活費まで「使い込み」にはならない

離婚前に預貯金が減っていても、そのすべてが使い込みになるわけではありません。

例えば、

・家族の生活費
・住宅ローン
・家賃
・子どもの学費や生活費
・医療費
・通常必要となる税金や社会保険料
・夫婦生活のために必要だった債務の返済

などに使用していたのであれば、通常は婚姻生活上の支出として説明できるでしょう。

一方で、

・別居直前に数百万円を現金で引き出している
・第三者の口座へ多額の送金をしている
・家族に無断で多額の贈与をしている
・説明できない多額の現金支出が続いている
・離婚の話が出た直後から急激に預金が減っている

といった事情があれば、財産隠しや不合理な財産減少が疑われます。

財産分与では「別居時」が重要になる

原則として別居時の財産を基準に考える

財産分与では、どの時点に存在していた財産を分けるのかという「基準時」が非常に重要です。

実務上、夫婦が別居した場合には、原則として別居時を財産分与の基準時として扱うことが多くなっています。

これは、別居によって夫婦の経済的な協力関係が終了し、その後にそれぞれが取得した財産については、基本的に一方だけの努力によって形成されたものと考えられるためです。

例えば、別居時に夫名義の預金が1,500万円あったものの、離婚成立時には500万円しか残っていなかったとします。

この場合、離婚時に500万円しか存在しないからといって、必ず500万円だけを財産分与の対象にするわけではありません。

別居時に存在していた1,500万円を基礎として財産分与を検討すべきケースがあります。

離婚直前に使えば財産分与を免れられるわけではない

過去の裁判例でも、事実上婚姻関係が終了した後、一方配偶者が独断で短期間のうちに財産を大きく減少させた事案について、離婚時の残存財産だけを対象とするのは公平ではないとして、別居時に存在していた財産を基礎として財産分与を判断した例があります。

したがって、

「離婚する前に預金を使ってしまえば、財産分与しなくてよい」

ということにはなりません。

特に離婚や別居が具体化した後の大口出金については、その使途が重要になります。

どのような支出が「使い込み」として問題になりやすい?

別居直前の多額の現金引出し

典型的なのが、別居や離婚協議の直前にATMや銀行窓口で数百万円単位の現金を引き出しているケースです。

現金化されてしまうと、その後のお金の行き先が分かりにくくなります。

例えば、別居1か月前に300万円、2週間前に200万円、数日前に300万円が引き出されているにもかかわらず、その使途について合理的な説明がない場合には、財産隠しを疑う重要な事情になります。

親族や第三者への送金

離婚前に親、兄弟、友人などへ多額の送金が行われることもあります。

相手が「借金を返しただけ」と説明する場合でも、本当に借入れが存在したのか、いつ借りたのか、借用書があるのかなどを確認する必要があります。

実態のない債務を理由として親族へ財産を移していたのであれば、単純な生活費の支出とは異なる問題になります。

株式や暗号資産などを別口座へ移すケース

預金だけではありません。

証券口座の株式を売却して現金を移動したり、暗号資産を別のウォレットへ移したりすることで、財産を見えにくくするケースも考えられます。

財産分与では、預貯金だけでなく、不動産、株式、投資信託、生命保険の解約返戻金、自動車など、婚姻中に形成された幅広い財産が問題になります。

そのため、一つの口座の残高だけを見るのではなく、財産全体の動きを確認することが重要です。

「使途不明金」があれば必ず財産分与に戻せる?

単に「怪しい」だけでは足りない

相手の預金が減っているからといって、その差額が当然に財産分与の対象へ戻されるわけではありません。

例えば、

「3年前には2,000万円あったのだから、今500万円しかないのは1,500万円を使い込んだに違いない」

という主張だけでは、十分とは限りません。

3年間の生活費、住宅費、税金、教育費などによって財産が合理的に減少した可能性もあるからです。

そこで、

・減少前の残高
・大口出金の日付
・出金額
・送金先
・家族の通常の生活費
・相手の収入
・他の口座への資金移動

などを整理する必要があります。

合理的な推計が重要になる場合もある

もっとも、財産隠しをした本人しか正確な金額を知らないケースもあります。

そのような場合でも、給与収入、毎月の生活費、過去の口座履歴、固定費、既に判明している財産などから、本来残っているはずの財産額を合理的に推計できることがあります。

例えば、毎年1,500万円の手取り収入があり、家庭の年間支出が700万円程度である状態が長年続いていたにもかかわらず、「預金はほとんどない」と説明しているのであれば、その理由を検討する必要があります。

特に高所得者や会社経営者との離婚では、複数の口座や証券口座、会社との資金移動などが存在することも多いため、家計全体から財産形成額を検討することが有効な場合があります。

相手が財産を開示しない場合はどうする?

通帳や取引履歴から財産の流れを確認する

まず重要なのは、現在手元にある資料です。

例えば、

・預金通帳
・インターネットバンキングの画面
・銀行や証券会社からの郵便物
・源泉徴収票
・確定申告書
・不動産関係書類
・保険証券
・クレジットカード明細
・メールやLINE

などから、相手の財産や取引先金融機関を把握できることがあります。

離婚を検討している段階で資料を確認できるのであれば、後から必要になる可能性を考えて適法な範囲で保存しておくことが重要です。

裁判手続で調査できる場合もある

財産分与の調停や審判、離婚訴訟では、事案に応じて金融機関等に対する調査嘱託などが利用されることがあります。

ただし、

「相手がどこかに隠し口座を持っていると思うので、日本中の銀行を全部調べてほしい」

というような網羅的な調査が当然に認められるわけではありません。

銀行名や支店名、過去の取引履歴など、財産の存在を具体的に示す手掛かりが重要になります。

現在の制度では、財産分与に関する審判事件において、家庭裁判所が必要と認める場合、当事者に財産状況に関する情報の開示を命じる制度も設けられています。

そのため、相手が財産開示に非協力的だからといって、直ちに調査を諦める必要はありません。

相手が財産を第三者へ移していた場合

離婚前に預金を使うのではなく、親族や知人に財産を移転しているケースもあります。

例えば、

「預かってもらっているだけ」

として親の口座へ1,000万円を送金したのであれば、実質的には本人の財産が残っている可能性があります。

また、財産そのものを贈与したり、著しく低い価格で第三者へ売却したりした場合には、財産分与だけではなく、別の法的問題が生じることもあります。

債権者を害することを知りながら財産を移転した場合には、民法上の詐害行為取消しが問題になる場合もあります。

ただし、詐害行為取消しには固有の要件がありますので、単に「離婚前に財産を使った」というだけで利用できる制度ではありません。

まずは、夫婦間の財産分与としてどのように評価すべきかを整理することが基本になります。

離婚前の使い込みを主張するために確認したい4つのポイント

1 別居時にいくら財産があったのか

最初に確認するのは、基準時である別居時前後の財産です。

預貯金、株式、不動産、保険、自動車などを一覧化し、残高や評価額を確認します。

2 いつ、いくら減ったのか

次に、別居前の一定期間の取引履歴を確認します。

特に、数十万円・数百万円単位の大口出金や、通常とは異なる送金がないかを確認します。

3 何に使ったのか

大口出金があっても、そのすべてが不当な使い込みとは限りません。

生活費なのか、住宅費なのか、第三者への送金なのか、現金で保管しているのかなど、使途を確認します。

4 証拠によって説明できるか

最終的に重要なのは証拠です。

「使い込んだと思う」という感覚だけではなく、

「この日に300万円が引き出され、その後の使途について合理的な説明がない」

という形まで具体化できるほど、主張は明確になります。

使い込みが疑われる場合は離婚成立前の対応が重要

財産の使い込みや隠匿が疑われる場合、できるだけ早い段階で対応することが重要です。

時間が経過すると、銀行の取引履歴を取得しにくくなったり、資金が複数の口座を経由して追跡しにくくなったりすることがあります。

また、相手が不動産などを処分しようとしている場合には、事案によっては仮差押えなどの保全処分を検討する必要が生じることもあります。

「まだ離婚していないから大丈夫」と考えるのではなく、財産の減少が始まっているのであれば、早期に証拠を確保し、財産の全体像を把握することが重要です。

離婚前の財産の使い込みでお困りならP&M法律事務所へ

離婚前に相手が財産を使い込んでいたとしても、その金額が当然に全額返還されるわけではありません。

しかし、別居直前の不自然な出金、第三者への財産移転、説明のつかない財産減少などがある場合には、本来財産分与の対象となるべき財産として計算できないかを検討する余地があります。

そのためには、

別居時にどのような財産が存在したのか、
いつ財産が減少したのか、
そのお金が何に使用されたのか、
相手の説明が収入や生活状況と整合するのか、

を客観的な資料から整理することが重要です。

特に、多額の預貯金、不動産、株式、自社株などがあるケースや、会社経営者・高所得者との離婚では、財産の流れが複雑になりやすく、使い込みや財産隠しの有無によって財産分与額が数百万円、数千万円単位で変わることもあります。

P&M法律事務所では、離婚・財産分与に関するご相談をお受けしています。

「離婚を切り出した途端に預金が減っている」「多額の現金が引き出されている」「相手が財産を開示してくれない」「本来もっと財産があるはずなのに説明がつかない」といった場合には、できるだけ早い段階でご相談ください。

**P&M法律事務所の初回相談は無料です。**手元にある資料を確認しながら、財産の使い込みや隠匿の可能性、必要な証拠、財産分与でどのような主張が可能かを具体的に検討いたします。

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この記事の監修者
P&M法律事務所 代表弁護士 林本悠希

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希

大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。

「ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。」

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