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離婚時の親権はどうなる?共同親権・単独親権の決め方と注意点を弁護士が解説【2026年改正対応】

離婚後の共同親権と単独親権について考える親子のイラスト

離婚の際、最も感情的な対立を生みやすいのが「子どもの親権」です。

2026年4月1日に改正民法が施行され、離婚後も父母の双方を親権者とする「共同親権」を選べるようになりました。これまでのように必ずどちらか一方を親権者に決める必要はなくなり、共同親権にするのか、単独親権にするのかを決めることになります。

一方で、「共同親権になったら何が変わるのか」「相手と一緒に決めることができない場合はどうなるのか」「DVがあっても共同親権になるのか」といったご相談も増えています。

この記事では、改正後のルールを前提に、親権の基本、共同親権と単独親権の違い、親権者の決め方、裁判所の判断基準、改正前に離婚した方の親権者変更までを解説します。

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目次

親権とは?監護者との違い

「親権」とは、未成年の子どもを養育するための親の権利と義務をまとめたものです。親権の目的は親の権利を守ることではなく、子どもの健全な成長を守ることにあります。

親権の内容は、大きく分けて次の2つです。

  • 身上監護:子どもの生活の世話、教育、住む場所の決定など
  • 財産管理:子どもの財産を管理し、契約などの法律行為を代理すること

改正民法では、親権が子どもの利益のために行使しなければならないものであることが明記されました。また、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は互いに人格を尊重し、協力しなければならないことも定められています。

親権と混同されやすいのが「監護者」です。監護者とは、子どもと実際に暮らし、日常の世話や教育を担う親のことです。共同親権とした場合でも、父母の一方を監護者と定めることができます。監護者に定められた親は、子どもの監護や教育、住む場所の決定などを単独で行うことができ、もう一方の親はそれを妨げてはならないとされています。

2026年4月の改正で何が変わったのか

改正前の民法では、離婚する際に父母の一方を親権者と定めなければならず、離婚後は必ず単独親権でした。

2026年4月1日以降は、協議離婚では父母の協議で、裁判離婚では裁判所が、父母の双方または一方を親権者と定めます(民法819条1項・2項)。つまり、離婚後の親権は次の2つから選ぶことになります。

形態 親権者 主な特徴
共同親権 父母の双方 子どもに関する重要な事項を父母が共同で決める
単独親権 父母の一方 親権者となった親が単独で決める(改正前と同じ)

改正法は「原則として共同親権」としたものではありません。どちらが子どもの利益にかなうかを、父母の話合い、または家庭裁判所の判断で決めることになります。

改正に合わせて離婚届の様式も変わり、未成年の子がいる場合は「父母双方が親権を行う子」と「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子」を記入する欄が追加されました。

共同親権の場合、何を一緒に決めるのか

共同親権では、親権は父母が共同して行うのが原則です。ただし、何でも2人の合意がなければ決められないわけではなく、次の場合は一方の親が単独で決めることができます(民法824条の2)。

区分 具体例 決め方
日常の監護・教育に関する行為 食事や服装、習い事、短期間の旅行、風邪などでの通院 一方の親が単独で決められる
子の利益のため急迫の事情があるとき DVや虐待からの避難、緊急の手術、期限が迫った入学手続 一方の親が単独で決められる
他方の親が親権を行えないとき 病気や所在不明などで意思表示ができない場合 一方の親が単独で決められる
上記以外の重要な事項 転居先の決定、進学先の選択、重大な手術、子どもの財産の処分 父母が共同で決める

重要な事項について父母の意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立て、その事項について一方の親を親権を行う者と定めてもらうことができます(同条3項)。たとえば「進学先をどこにするか」で対立した場合、その事項に限って一方の親が単独で決められるようにする手続です。

なお、監護者を定めた場合は、日常の世話や教育、住む場所の決定などは監護者が単独で行います。共同親権を選ぶ場合は、監護者を定めるかどうかも含めて取り決めておくと、離婚後の紛争を防ぎやすくなります。

親権者を決める手続と離婚届

協議離婚の場合

夫婦の話合いで、共同親権にするか、どちらか一方の単独親権にするかを決めます。共同親権にする場合は、監護者を定めるか、子どもがどちらの家で暮らすか、親子交流や養育費をどうするかも併せて決めておきましょう。

改正前は、親権者が決まらなければ離婚届は受理されませんでした。改正後は、親権者の指定を求める家事調停または家事審判を申し立てていれば、親権者が決まっていなくても協議離婚の届出ができるようになりました。親権の争いだけを理由に、離婚そのものが長期間成立しない状態を避けるための仕組みです。

調停で決める場合

話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)や親権者指定の調停を申し立てます。調停委員が双方の意見を聞き、合意を目指します。合意が成立すると調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちます。

審判・裁判で決める場合

調停で合意できない場合は、離婚後の親権者指定であれば審判で、離婚そのものに争いがあれば離婚訴訟の中で、裁判所が親権者を定めます。家庭裁判所調査官が家庭訪問や子どもとの面接を行い、その調査結果も踏まえて判断されます。

裁判所はどのように判断するのか

共同親権か単独親権か

裁判所が親権者を定めるときは、子どもの利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮します(民法819条7項)。

ただし、次のような場合は、必ず父母の一方を親権者と定めなければなりません。

  • 父または母が、子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき(虐待のおそれなど)
  • 父母の一方が他方から暴力や心身に有害な言動を受けるおそれがあるなど、父母が共同して親権を行うことが難しいとき(DVやモラハラがある場合など)
  • そのほか、父母の双方を親権者とすることで子どもの利益を害するとき

「DVがあっても共同親権にされてしまうのでは」という不安の声を聞きますが、改正法はDVや虐待がある場合に単独親権とすることを明確に定めています。ただし、裁判所に事情を理解してもらうには、診断書、写真、メッセージの記録、警察や相談機関への相談記録などの資料が欠かせません。

どちらを親権者・監護者とするか

単独親権とする場合や、共同親権でも監護者を決める場合には、改正前と同じく次のような事情が重視されます。

  • 監護の継続性:これまで主に子どもの世話をしてきたのはどちらか、現在どちらと暮らしているか
  • 養育環境:住居、勤務時間、祖父母など周囲の協力体制
  • 子どもとの関係:年齢に応じた愛着関係や信頼関係
  • 子どもの意思:家庭裁判所は、15歳以上の子どもについては本人の陳述を聴かなければならず、それより幼くても年齢に応じて意向が考慮されます
  • 相手方の親との関係への姿勢:親子交流に協力的か、子どもの前で相手を非難していないか

改正法では、離婚後も父母が互いに人格を尊重し協力すべきことが定められました。そのため、相手と子どもとの関係を一方的に断とうとする態度は、評価の上で不利に働くおそれがあります。

希望する形の親権を実現するための注意点

別居前後の行動を慎重に

別居の際に子どもを連れて出るか、置いて出るかは、その後の監護者や親権者の判断に大きく影響します。一方で、相手に無断で子どもを連れ去るような行動は「子どもの生活の安定を乱した」と評価され、かえって不利になることがあります。DVや虐待から避難する場合は別ですが、それ以外の場合は、別居を決める前に弁護士へ相談し、手順を確認しておくことをおすすめします。

育児の実績を記録に残す

これまでどちらが子どもの世話をしてきたかは、裁判所が最も重視する事情の一つです。次のような資料は、監護の実績を示す有力な証拠になります。

  • 保育園や学校の連絡帳、担任とのやり取り
  • 通院や予防接種の記録、病院の領収書
  • 食事、送迎、行事への参加などを示す写真
  • 日々の育児内容を記録した日記や家計簿

共同親権を選ぶ場合は取り決めを具体的に

共同親権は、父母が協力できる関係にあることが前提の制度です。共同親権を選ぶ場合は、監護者をどちらにするか、子どもの住む場所、進学や医療について意見が分かれたときの話合いの方法、親子交流の頻度と方法などを、離婚協議書や調停条項で具体的に定めておきましょう。取り決めが曖昧なまま共同親権にすると、離婚後に進学や転居のたびに対立が生じるおそれがあります。

感情的なやり取りを避ける

相手を非難するメッセージやSNSへの投稿は、調停や審判で証拠として提出されることがあります。子どもの前で相手の悪口を言うことも、子どもの利益に反する行動と評価されかねません。やり取りは記録が残る形で、冷静に行うことを心がけてください。

改正前に離婚した場合や、離婚後に親権者を変えたい場合

2026年3月31日以前に離婚して単独親権となっている場合でも、改正法の施行によって自動的に共同親権に切り替わることはありません。

ただし、子ども本人またはその親族が家庭裁判所に申し立てることで、親権者の変更を求めることができます(民法819条6項)。改正後は、単独親権から共同親権への変更、共同親権から単独親権への変更も、この手続で求めることができるようになりました。

家庭裁判所は、子どもの利益のために必要かどうかを判断します。離婚時に話合いで親権者を決めていた場合は、その協議がどのような経過で行われたか、DVなどで対等に話し合えない状況がなかったか、離婚後に事情が変わったかなども考慮されます。親権者の変更は、相手方の同意がなくても申し立てられますが、子どもの生活に影響が大きいため、必要性を具体的に示すことが求められます。

養育費・親子交流との関係

親権をどうするかと、養育費や親子交流は別の問題です。共同親権にしたからといって養育費の支払義務がなくなるわけではなく、単独親権の場合でも、親権者でない親と子どもとの交流は子どもの利益のために検討されます。

養育費

養育費は、子どもと離れて暮らす親が、収入に応じて負担する子どもの生活費です。改正により、2026年4月1日以降に養育費の取決めをせずに離婚した場合でも、主に子どもを監護する親は、子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求できるようになりました。ただし、これは取決めができるまでの暫定的な金額です。父母の収入に応じた適正な養育費を、離婚時に定めておくことをおすすめします。

親子交流(面会交流)

改正法では、これまでの「面会交流」が「親子交流」と呼ばれるようになり、家庭裁判所の手続中に親子交流を試しに行うことができる制度も設けられました。また、子どもの利益のために特に必要がある場合には、祖父母などと子どもとの交流を定めることもできるようになりました。

まとめ

2026年4月の改正により、離婚後の親権は「共同親権」と「単独親権」から選べるようになりました。ただし、どちらが良いかは家庭ごとに異なり、DVや虐待がある場合には単独親権としなければならないことも法律で定められています。

共同親権を選ぶ場合は、監護者、子どもの住む場所、重要な事項の決め方、親子交流、養育費まで具体的に取り決めておくことが、離婚後のトラブルを防ぐ鍵になります。単独親権を求める場合は、これまでの育児の実績や共同で親権を行うことが難しい事情を、資料に基づいて示す必要があります。

P&M法律事務所では、親権・監護者・親子交流・養育費など、お子さまに関わる離婚問題のご相談をお受けしています。改正前に離婚された方の親権者変更のご相談にも対応しています。初回相談は無料ですので、お一人で悩まずにお問い合わせください。

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この記事の監修者
P&M法律事務所 代表弁護士 林本悠希

P&M法律事務所
代表弁護士 林本 悠希

大阪大学高等司法研究科卒業後、事務所経験を経て独立し、P&M法律事務所を立ち上げる。メディア出演経験あり。

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