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離婚後の相続について解説!子供の相続や困った場合の相談先を紹介

 離婚後の相続について、元配偶者やその子供の相続権はどうなるのかと悩まれる方は多いです。被相続人の元配偶者に相続権はありませんが、被相続人と元配偶者との子供には相続権があるからです。
 本記事では、元配偶者との子供に相続をさせたくないといった相談や、相続に関する質問に関してケースごとにまとめました。

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目次

離婚後に元夫(妻)の相続はできるのか

 離婚後に元夫(妻)の相続はできるのかという点について結論を申し上げますと、不可能です。
 財産を相続する権利(相続権)がある方というのは、法律上の親族です。離婚してしまうと元夫(妻)は法律上他人となるため相続権は失われます。離婚後に同居して生活を共にしていても同様で、婚姻関係がないと相続権は認められません。

離婚後の子供に関する相続を解説

 離婚後の子供に関する相続ですが、親が離婚しても相続権はなくなりません。
 たとえ相続権のない元配偶者に引き取られていたとしても同様で、子供は親が離婚しても親族関係が解消されたわけではないからです。また、子供は被相続人の相続の優先順位が第1順位にあたり、財産の1/2の相続が見込まれます。
 子供の状況によるケースごとに解説します。なお、以下は遺言書がない場合を想定しています。

元夫(妻)との間の子供

 元夫(妻)との子供の相続権は、被相続人と別居していても失われません。被相続人の子供は相続人にあたるからです。また、子供は第1順位であるため、被相続人に配偶者がいても法定相続分が発生します。

法定相続分

 元夫(妻)との子供が2人のケースでの法定相続分は、以下のとおりです。財産の1/2を子供の数で分割します。

被相続人との続柄法定相続分
元夫(妻)との子供1/4ずつ

元夫(妻)との子供がいて再婚相手との子供はいない場合

 被相続人が再婚したが、再婚相手との間には子供がおらず、子供は元夫(妻)との間のみであるケースです。
 このケースでは再婚相手と元夫(妻)との子供が相続人です。

法定相続分

 元夫(妻)との子供が3人のケースでの法定相続分は、以下のとおりです。財産の1/2を子供の数で分割します。

被相続人との続柄法定相続分
元夫(妻)との子供1/6ずつ

元夫(妻)との間に子供がいて再婚相手との子供もいる場合

 被相続人が再婚していて、再婚相手との間に子供もいるケースです。
 この場合、被相続人と再婚相手との間で婚姻関係が結ばれるため、再婚相手とその子供と夫(妻)との子供が相続人にあたります。

法定相続分

 元夫(妻)との子供が1人、再婚相手との子供が2人のケースでの法定相続分は以下のとおりです。
 財産の1/2を子供の数で分割します。

被相続人との続柄法定相続分
元夫(妻)との子供1/6
再婚相手との子供 1/6ずつ1/6ずつ

元夫(妻)との間に子供がいて再婚相手に連れ子がいる場合

 被相続人が再婚していて、その再婚相手に連れ子がいるケースでは少し複雑です。
 再婚だけでは連れ子は相続人にはなりません。連れ子は被相続人と血族ではないからです。
 一方、再婚相手の連れ子と被相続人が養子縁組を結んだら、連れ子は法的な親子となり相続権を得ます。

 元夫(妻)との間の子供はすでに申しあげたとおり相続人です。

法定相続分

 元夫(妻)との子供が2人、再婚相手の連れ子が1人のケースでの法定相続分は以下のとおりです。財産の1/2を子供の数で分割します。

・連れ子と養子縁組していた場合

被相続人との続柄法定相続分
元夫(妻)との子供1/6ずつ
再婚相手の連れ子1/6

・連れ子と養子縁組していなかった場合

被相続人との続柄法定相続分
元夫(妻)との子供1/4ずつ
再婚相手の連れ子なし

元夫(妻)が死亡後にその親が死亡した場合

 元夫(妻)には相続権がありません。
 同様に、元夫(妻)の親にも被相続人の相続権はありません。

 一方、元夫(妻)が死亡後にその親が死亡した場合でも子供の相続権は失われないため、元夫(妻)との間の子供は相続人です。

法定相続分

 元夫(妻)との子供が2人のケースでの法定相続分は以下のとおりです。財産の1/2を子供の数で分割します。

被相続人との続柄法定相続分
元夫(妻)との子供1/4ずつ

離婚後の相続に関するよくある質問 

 離婚後の相続に関して、よくある質問をまとめています。

親の離婚後に連絡を取っていない親が死亡して借金があった場合は?

 離婚して長い間連絡を取っていない親が死亡したときも、その子供は相続人のままです。
 親権は被相続人ではないから、戸籍を被相続人から抜いていたから、これらは関係ありません。また、相続は遺産だけではなく、借金も範囲です。借金の債権者から相続人である子供に連絡がくることもあります。
 借金を相続したくない場合はどのようにしたらよいでしょうか。
 方法は2点あります。
 1点目は相続放棄です。これには期日があり、相続が開始されたことを知ってから3カ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申述書を提出し、受理されることで相続放棄が認められます。相続放棄をすることで、その方は最初から相続人ではなかったとみなされるため借金を一切相続しなくてすみますが、財産も一切相続することができません。
 2点目は限定承認です。限定承認とは、遺産をプラスの財産とマイナスの財産にわけ、清算を行った結果プラスになれば、財産を引き継ぐというものです。自宅などどうしても相続放棄をしたくない財産がある場合は、清算してから相続が可能な限定承認をおすすめします。

 ひとつ問題があるとすれば、限定承認は相続人全員の申立てが必要なことです。

元夫(妻)との間の子供に相続させない方法は?

 子供は親が離婚しても第1順位の相続権を持ちます。
 一方、離婚後の経済状況や、やむにまれない事情で、元夫(妻)との間の子供に相続をさせたくないと考える方もいます。その場合、考えられる方法は2点あります。1点目は遺言の作成、2点目は相続廃除です。
 詳しく説明します。

遺言を作成する

 遺言は法定相続分に優先するため、遺言書の内容どおりに相続が行われます。
 このとき、元夫(妻)との間の子供に相続はさせないとすることも可能です。一方、遺言で相続を指定する場合は、遺留分に注意してください。

遺留分とは

 遺留分とは法定相続人に最低限保障されている相続部分です。
 遺言によって元夫(妻)との間の子供に相続を全くさせないとしても、遺留分は保障されます。遺留分を満たさない相続となると、相続人である元夫(妻)との間の子供が遺留分を侵害されたとして、遺留分を主張する「遺留分侵害額請求権」を行使する可能性があります。
 この遺留分侵害額請求権は民法第1048条によって認められており、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする」と消滅時期についても定められています。

子供がいるケースでの法定相続人ごとの遺留分は以下のとおりです。

法定相続人遺留分
子供のみ (元夫(妻)との子供や再婚相手との子供など)全体の1/2を子供の数で分割
配偶者と子供全体の1/2を配偶者と子供で1/2ずつ分割 さらに1/4分を子供の数で分割
子供と被相続人の兄弟全体の1/2を子供の数で分割 *第3順位の被相続人の兄弟には、遺留分が保障されておりません。

 元夫(妻)との間の子供に相続をさせたくないとお考えでも、財産の1/4は子供全体の遺留分として保障されています。遺言を作成する際は、この遺留分を侵害しない相続を考える必要があります。

相続廃除を行う

 元夫(妻)との間の子供に相続をさせたくない場合、もう1点考えられる方法は相続廃除です。
 相続廃除とは相続人に対して相続の資格をはく奪することです。これは被相続人が生前に家庭裁判所に請求する生前廃除か、遺言に残しておく遺言廃除でしか行うことができません。
 相続廃除が認められるケースとしては、被相続人が相続人によって虐待されていた、重大な侮辱をされていた、またそのほかのいちじるしい非行と認められる行為をされていたときです。相続廃除が認められると遺留分すら財産を渡さなくてすみますが、相続は相続人の生活保障の意味も含まれており、なかなか認められない傾向があります。それでも相続廃除をお考えの方は、弁護士にご相談のうえ、申立ての準備をおすすめします。

離婚後の相続に関する問題は誰に相談すればよい?

 離婚後の相続問題について、相談先をいくつかまとめました。

離婚に関する相続について相談先一例

  • 区や市役所
  • 銀行
  • 弁護士

順に説明します。

区や市役所

 区や市役所では無料の相続相談を定期的に行っています。
 全体的に相続について相談したい方は、区や市役所を利用することをおすすめします。
 一方、相続についての専門家ではないため、細かい内容についての質問には答えられない場合があります。

銀行

 銀行ではワンストップで相談ができる体制を整えています。
 相続については弁護士へと専門家につなぐ体制を整えているからです。相続後の資産についても相談が可能です。
 ただし、銀行では一カ所ですべての手続きを行える反面、その際の費用が高く設定されています。費用がかかっても一カ所で手続きを終えたいという方に向いている相談先です。

弁護士

 弁護士は遺言書の作成や、相続でトラブルになった際の交渉が可能です。
 このため、有効な相談先の候補のひとつとしてとしてあげられます。相続は民法で定められている権利で、兄弟を除く法定相続人の相続を0にするような遺言書を作成してもトラブルにつながります。一方でどうしても財産を多く相続させたくないという相談や、逆に相続が少ないといった相談は一定数あります。これらに関して適切なアドバイスができるのは弁護士です。

離婚後の相続に関する問題を弁護士に依頼するメリット

 弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

弁護士が対応可能な離婚後の相続に関する問題

  • 遺産分割協議・遺産分割調停のサポートが可能
  • 遺留分侵害額請求にも対応が可能
  • 公正証書遺言の作成が可能

詳しく説明します。

遺産分割協議・遺産分割調停のサポートが可能

 遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人全員で遺産の分割について協議することです。
 合意に達したら、遺産分割協議書を作成します。協議で遺産の分割が決まればよいですが、元夫(妻)との子供や、再婚相手の連れ後などがいればなかなかまとまりません。遺産分割協議でまとまらない場合は遺産分割調停へ進みます。
 弁護士に依頼すると、遺産分割協議や遺産分割調停の際に代理人としての手続きや、遺産分割で不利にならないようなサポートが可能です。

遺留分侵害額請求にも対応できる

 遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害するような相続が行われた際に、その侵害された額に相当する金額を、すでに支払いを受けたほかの相続人に請求することです。
 裁判所に申し立てが必要で手間がかかりますが、弁護士なら遺留分侵害額請求の申立ても対応可能です。

公正証書遺言の作成ができる

 元夫(妻)との間の子供は第1順位の相続権を持ちます。
 相続させないことは遺留分があることから難しい一方、弁護士に依頼することで、法定相続分や遺留分を考慮した遺言を、間違いなく作成することが可能です。公正証書遺言の作成には手続きが必要ですが、弁護士に依頼することでそのサポートを行ってくれます。

離婚後の相続問題は「P&M法律事務所」へ相談

 離婚して元夫(妻)は法律上の他人となっても、その間の子供は第1順位の相続人です。
 一方、ほとんど会わない元夫(妻)の子供よりも、親身になってくれた相続人に多くを残したいと考える方もいます。
 P&M法律事務所では、法定相続や遺留分など法律の観点を踏まえた遺言の作成が可能です。
 遺留分請求、相続放棄、ほか相続にまつわる問題についてもまずはお気軽にP&M法律事務所にご相談ください。相続に強い弁護士が対応します。

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