交通事故で保険会社が一括対応してくれる場合とそうでない場合とは?被害者請求の仕組みも解説

交通事故の被害に遭ったとき、多くの方が最も不安に感じるのは「治療費や慰謝料などの賠償金はどうやって支払われるのか」という点です。
特に、加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社が「一括対応」と呼ばれる形で、病院や被害者とのやり取りを代行してくれることがあります。この一括対応は被害者にとって大きな安心材料となりますが、すべてのケースで行われるわけではありません。場合によっては被害者自身が手続きを進めなければならないこともあり、その際に活用できる制度として「被害者請求」があります。
本記事では、保険会社による一括対応の仕組みと、それが利用できない場合の被害者請求について詳しく解説します。
一括対応とは何か
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が加害者に代わって病院へ治療費を支払ったり、被害者との示談交渉を行ったりすることを「一括対応」といいます。これにより、被害者は治療費を立て替える必要がなく、保険会社とのやり取りだけで済むため、精神的・経済的負担が軽減されます。
例えば、事故直後に救急搬送された場合でも、保険会社が一括対応を開始すれば、病院の窓口で高額な治療費を支払わずに済みます。被害者は治療や生活の回復に集中できるのです。
事故後の流れ
交通事故後の流れを整理すると次のようになります。
まず事故が発生し、被害者は加害者の保険加入状況を確認します。
保険会社が「一括対応」を開始します。
このとき、病院への治療費は保険会社が直接支払うため、被害者が立て替える必要はありません。
被害者は治療に専念可能。
流れ2において加害者が任意保険に未加入の場合
・保険会社による一括対応はありません。
・被害者が治療費を立て替える必要があります。
・その後、「被害者請求」によって自賠責保険から直接支払いを受けられます。
このように、任意保険の有無や保険会社の対応次第で、被害者が取るべき手続きが変わります。
流れ3において支払いが打ち切られる場合(「症状固定」と判断されたり、過失割合で争いがある場合など)
→ 被害者は「被害者請求」を行い、自賠責保険から直接支払いを受けることができます。
一括対応がされないケース
便利な一括対応ですが、すべての交通事故で利用できるわけではありません。代表的なケースを挙げます。
加害者が任意保険に未加入の場合
この場合、最低限の自賠責保険しか適用されません。任意保険会社による一括対応がないため、被害者は病院に治療費を一旦支払ったうえで、自ら請求手続きを行う必要があります。
任意保険会社が対応を打ち切る場合
一定期間が経過すると、保険会社は「症状固定に至った」と判断し、治療費の支払いを打ち切ることがあります。あるいは過失割合について争いがある場合には、全額を立て替えることを拒むケースもあります。
被害者に過失が大きい場合
例えば赤信号で進入したなど、被害者側に大きな過失がある場合、保険会社は一括対応を行わないことがあります。
こうした場合、被害者は治療費を立て替え、必要に応じて自ら保険金請求を行うことになります。
被害者請求とは
ここで役立つのが、自賠責保険の「被害者請求制度」です。
自賠責保険には二つの請求方法があります。
• 加害者請求:加害者やその任意保険会社が自賠責保険に請求する通常の方法。
• 被害者請求:被害者自身が直接、自賠責保険会社に対して損害賠償金を請求する方法。
被害者請求を行えば、治療費や休業損害、慰謝料など、自賠責保険の支払基準に基づいて支払いを受けられます。加害者や保険会社の対応を待つ必要がないため、迅速に必要な費用を受け取れる点が大きなメリットです。
後遺障害の申請のなかで自賠責保険への2つの請求方法について触れている記事がありますので、こちらもよろしければ参考にしてみてください。

被害者請求の具体的な流れ
被害者請求を行うには、次のような書類をそろえる必要があります。
(あくまで例ですので、ほかに必要な書類がある場合があります。)
• 交通事故証明書
• 医師の診断書、後遺障害診断書(後遺障害がある場合)
• 病院の領収書、診療報酬明細書
• 休業損害証明書(勤務先に作成依頼)
• 住民票、印鑑証明
• 請求書(所定の書式)
これらを自賠責保険を取り扱う損害保険会社に提出すると、調査が行われ、支払基準に従って保険金が支払われます。もっとも、必要書類は多岐にわたる場合があり、不備があれば手続きが長引くこともあります。
交通事故証明書については下記記事を参考にしてください。

被害者請求を利用すべき場面
被害者請求は、次のような状況で特に有効です。
• 加害者が任意保険に入っておらず、一括対応が受けられないとき。
• 保険会社が治療費の支払いを打ち切ったが、まだ治療を継続しているとき。
• 賠償交渉が長期化し、先に自賠責の限度額(傷害120万円、後遺障害等級に応じた額)まで受け取りたいとき。
つまり、被害者請求は「加害者側の対応が滞っている場合」や「早急に費用を受け取りたい場合」に役立つ制度なのです。
弁護士に依頼するメリット
もっとも、被害者請求は専門的な書類の収集・作成が必要となり、一般の方には負担が大きいのが実情です。さらに、後遺障害が絡む場合には、適切な等級を得られるかどうかが慰謝料や逸失利益の額に直結します。
弁護士に依頼すれば、以下のようなサポートが可能です。
• 必要書類の収集・作成の代行。
• 医師との連携による後遺障害診断書の精査。
• 適切な等級認定を得るための異議申立て。
• 保険会社との交渉による慰謝料増額。
被害者が単独で行うよりも、より有利かつ迅速に解決できる可能性が高まります。
まとめ
交通事故の被害に遭ったとき、保険会社の一括対応があるかどうかで被害者の負担は大きく変わります。一括対応が行われない場合でも、自賠責保険の被害者請求を利用すれば、立て替えた治療費などを取り戻すことが可能です。
しかし、手続きは複雑で、後遺障害認定や保険会社との交渉が絡むと、専門的な知識が不可欠となります。
交通事故の被害でお困りの方は、早い段階で弁護士にご相談ください。被害者請求を含めた最適な手続きをご提案し、正当な賠償を受けられるよう全力でサポートいたします。
P&M法律事務所では、交通事故事件の取扱実績も豊富です。是非、事故に遭われたら、弁護士特約の有無をご確認の上、お気軽にご相談ください。

P&M法律事務所
代表弁護士
林本 悠希
ご依頼者様の利益を常に考え、最善の解決をご提案します。
総合的にご納得いただけるような解決を目指しています。