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交通事故証明書を取得する方法、必要な場合について解説

 交通事故に関し、被害者請求などの手続きを行う際、交通事故証明書の提出を求められますが、交通事故証明書は普段なじみのない書類であるため、どのようなものかわからない方も多くいらっしゃると思います。
この記事では、交通事故証明書について、取得方法、どのような場合に必要となるのか等について解説していきます。

この記事でわかること

・交通事故証明書が何かがわかる
・交通事故証明書を申請する方法がわかる
・交通事故証明書が必要な場合がわかる

目次

交通事故証明書とは

 交通事故が発生した際、警察に届け出た場合に作成されるもので、自動車安全運転センター法の定めるところにより、自動車安全運転センターの都道府県方面事務所長が作成します。
 交通事故の発生場所、発生日時、事故当事者の情報等が記載されており、対外的に交通事故の発生が確認されたことを証明する性質のものです。
 人身・物損の別も記載されており、これの重要性については後で詳述します。

記載内容の当事者について

  甲と乙又は丙として事故当事者の名前が書いてあります。
 どちらがどうということはありませんが、しいて言えば、甲欄が加害者、乙欄が被害者のことが多いです。
 しかし、過失割合などは後日決まることですので、交通事故証明書の記載が絶対ということはありません。
 丙には、同乗者や同時事故で同じく届け出た人の名前が記載されます。
 同乗者は申請していなければ原則記載されません。

交通事故証明書の申請方法

 交通事故証明書の申請方法について、下記では解説していきます。

交通事故証明書を申請できる人

 交通事故証明書を取得できるのは、事故にあった本人(加害者・被害者)、又はその委任を受けた者のみになります。(正当な利益のある者)
 委任者が請求する場合、委任の事実を確認するために、自動車安全運転センターが委任状を確認します。
 また、自身の任意保険会社が取得してくれるケースもあるようですので、一度確認してみるとよいでしょう。ただし、原本ではなく、写しを交付してもらうこととなります。
 もちろん、弁護士に依頼している場合は弁護士が委任を受けることになりますから、弁護士が取得することも可能です。

申請書

 申請書は自動車安全センターや警察署、交番などに備え付けられています。

申請方法

 自動車安全運転センター、電子申請、紙での申請があります。他都道府県で発生した事故であっても、最寄りのセンターに申し込むことができます。
事故の発生場所、事故を担当した警察署名といった情報が必要となりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

自動車安全運転センターでの申請

 自動車安全運転センターで申請用紙に記入して申請します。同一都道府県での事故かつ警察資料が上がっている場合であれば、即日交付してもらえます。
 急ぎの場合は、事故場所のセンターで申し込みをするのがよいでしょう。

 自動車安全運転センターホームページ:各種証明書のネット申請|自動車安全運転センター (jsdc.or.jp)

郵便局での振込での申請

 申請書と振込用紙が一体になっており、郵便局で振込とともに申請します。
 郵送で交付を受けることとなります。
 交付手数料は1通につき800円(消費税非課税)です。払込料金が別途かかります。後日郵送にて交付されることになりますが、800円の中には送料も含まれています。

自動車安全運転センターサイトでの電子申請

 自動車安全運転センターのホームページから、電子申請をすることができます。ただし、申請できるのは本人に限られますので、注意しましょう。
 料金は、800円のほか、サイトの振込手数料及び金融機関の手数料が必要です。郵送での交付となります。

交通事故証明書が必要な場合

 交通事故証明書が必要な場面はいくつかありますが、
・後遺障害認定の申請をする場合
・被害者請求をする場合
・事故で仕事を休んだ場合の自身の会社等への証明(求められた場合)
・損害賠償請求訴訟を提起する場合
 などが考えられます。
 特に後遺障害認定や被害者請求、損害賠償請求訴訟といった金銭的な請求を行う場合にはほとんど必要といえるでしょう。
 また、相手の自賠責保険の情報もここに記載されているため、被害者請求の場合はどこの保険会社に請求するか、交通事故証明書で確認することもできます。

注意点

 下記では、交通事故証明書に関する注意点を解説していきます。

期限

 交通事故証明書は、事故発生から人身事故は5年、物件事故は3年をそれぞれ経過したものについては原則交付してもらえませんので、注意しましょう。

人身事故・物損事故の別

 先ほど、交通事故証明書には人身・物損の別が記載されていると述べましたが、警察に特段診断書等を届け出ていない場合、物損事故として処理されています。
 実際に怪我をしているのに交通事故証明書上は物損事故で処理されている場合、交通事故証明書では、人身事故であったと証明できません。
 例えば、被害者請求を行いたい場合は、原則として人身事故で処理されている必要があります。当該事故が物損事故で処理されている場合、なぜ人身で届け出なかったか等を記載した別の書類の提出も必要となり、審査が必要となります。
 このように、交通事故証明書が必要な場面で、人身事故であることを証明したい場合に、人身として処理されていればスムーズにいく場合があります。
人身事故として確認してもらいたい場合、警察に診断書を持参し、再度証明書を発行してもらう必要がありますので注意しましょう。

まとめ

 交通事故に関し、生じた損害の請求等を行う際、交通事故証明書が必要になりますが、取得するためには、正当な利益のある者(本人またはその代理人)からの申請である必要があります。
交通事故の処理を弁護士に依頼することで、必要書類を自身で取得する必要がなくなります。
また、事故直後から弁護士に相談しておくことで、人身事故の届け出等について指示を仰ぐことができ、スムーズな解決が可能となります。

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