交通事故に関する慰謝料について解説!注意点や相場を紹介
交通事故に関する慰謝料について解説!注意点や相場を紹介
交通事故に遭ってケガを負った場合、相手方から慰謝料が支払われます。しかし、交通事故の慰謝料の算定にはいくつかの方法があるため、相手方から提示された金額が妥当なものであるのか判断に迷うことも少なくないでしょう。
慰謝料の相場を知らずに相手の提示金額を受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの金額を得られない可能性があります。自分の状況に見合う妥当な慰謝料を受け取るには、慰謝料の算定方法や相場について知っておくことが大切です。そこで本記事では、各種の算定方法と相場、注意点などについてわかりやすく解説しています。
自分が得られる慰謝料の相場を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
交通事故の慰謝料とは?
交通事故における慰謝料とは、交通事故で事故やケガを負ったり、事故に遭って亡くなったりした場合に、本人や遺族に対して支払われるお金です。交通事故ではケガなどの直接的な外傷だけでなく、障害を負うなどでつらい思いをし、家族を亡くすことで悲しい思いをするなど心理的な傷を負うことがあります。慰謝料は、こうした目に見えない損害(精神的苦痛)に対して支払われるものです。
交通事故の慰謝料には種類がある
交通事故の慰謝料には3種類あり、それぞれの種類ごとに慰謝料が支払われる条件が異なります。受け取れる金額の相場は、おおよその目安が定められており、これを算定基準と呼びます。算定基準にもいくつかの種類がありますが、まずこの章では3つある慰謝料の種類について解説します。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故でケガをして病院に通院したり、入院したりすることになった場合に支払われる慰謝料です。実際に病院に通った日数ではなく、病院に通ったり入院したりした期間に応じて慰謝料の金額が変わります。もっとも受け取れる金額が多くなる計算方法で、重傷かつ最大の期間で入院と通院をした場合、約300万円程度が受取金額の相場とされています。
後遺障害慰謝料
交通事故によって後遺症が残った場合に支払われる慰謝料です。交通事故に遭いケガを負い、そのケガが完治しなかった場合、医師から症状が固定したという診断を受けます。これを後遺症といいます。
後遺症はその症状や障害の程度によって、後遺障害等級と呼ばれる等級に区分されており、等級に応じて受け取れる金額が異なります。後遺障害等級には1等級〜14等級までの等級があり、後遺障害慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級が自賠責保険によって認められていなければなりません。
ただし、ここで注意していただきたいのは、後遺症=後遺障害ではないということです。
詳しくは、別記事を参照してください。
死亡慰謝料
交通事故に遭った本人が死亡した場合に、被害者の家族に対して慰謝料が支払われます。被害者本人の死亡慰謝料と、家族への慰謝料を合計した金額が死亡慰謝料となります。
交通事故の慰謝料の算定基準について
交通事故の慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるものです。精神的痛は外傷のように目に見えるものではなく、苦痛の感じ方は人それぞれで異なります。苦痛の度合いだけで慰謝料の金額を決めると、同じ被害を受けたとしても個人の苦痛の感じ方次第で慰謝料の金額が異なるため不公平です。
そこで、一定の基準にしたがって慰謝料の金額が算出されるようになっています。これを算定基準と呼びます。自賠責によって定められている基準で慰謝料を算出すると最も金額が低く、過去の判例をもとに定められている弁護士基準で算出すると慰謝料は最も高くなります。その金額は2倍以上の差が出ることもあります。
それぞれの基準で算出した慰謝料の相場金額を知らずに、保険会社などから提示された金額を安易に受け入れてしまうと、十分な補償を得られないかもしれません。したがって、基準ごとの慰謝料の相場金額を把握しておくことは非常に重要といえます。
自賠責基準
自賠責保険によって定められている算定基準です。具体的には「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年 金融庁 国土交通省 告示第1号)に定められています。相手方の自賠責保険から慰謝料を受け取る場合、この基準を用いた金額が支払われます。
自賠責保険は基本的にすべての自動車が加入しているため、交通事故に遭った場合には必ずこの基準で算定した慰謝料を受け取れます。自賠責保険自体が最低限の補償を目的としているため、受け取れる金額も最低限で、3種類の算定基準の中でもっとも金額が低いです。相手方の自賠責保険から受け取れる金額には上限があり、上限を超えた金額については相手方の任意保険から支払われます。
任意保険基準
任意保険基準は、相手方の任意保険会社が慰謝料を算出するときに用いる基準です。交通事故に遭った際には、相手方の任意保険会社から示談金の交渉がありますが、その金額はこの任意保険基準をもとに算定されます。任意保険基準の内容は、各任意保険会社がそれぞれ独自で定めており、その詳細については各社非公開としています。
平成11年7月1日以前までは、すべての任意保険会社が同じ基準で金額計算をしていた時期がありました。このときに使われていた基準を旧任意保険基準といいます。現在の任意保険基準は、旧任意保険基準に近い数字に設定されていることが多いため、任意保険基準の入通院慰謝料の相場金額を求める際は、旧任意保険基準による相場が参考になります。
金額交渉をせず安易に提示された金額を受け入れてしまうと、本来受け取るべき妥当な金額の相場よりも、大幅に低い慰謝料を受け取ることになってしまう可能性があるため注意が必要です。
弁護士基準
過去の裁判例などをもとに導き出されている基準で、弁護士や裁判所が慰謝料の金額を算出する場合に用います。受け取れる慰謝料の金額としては最も高く、過去の判例をもとにしていることから、この基準を用いて算出した金額が本来受け取るべき妥当な慰謝料の金額ともいえるでしょう。
弁護士基準は、弁護士が裁判で慰謝料の金額を主張する場合に用いられるものなので、慰謝料の金額を弁護士基準で算定するには、裁判を起こすか、弁護士に被害者の代理人として保険会社と示談交渉してもらう必要があります。
交通事故の慰謝料の基本的な相場
この章では、慰謝料の相場について基準ごとに具体的に解説いたします。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場
入通院慰謝料は実際に通院した日数ではなく、全体の期間で相場が決まります。また、重傷・軽症などのケガの程度によっても相場が異なります。
自賠責基準の場合
自賠責基準で入通院慰謝料を求める場合は下記の計算式で算出します。
入通院慰謝料=4,300円(※)×治療日数
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は4,200円
治療日数は下記のいずれか小さい方が適用されます。
A.入院期間+通院期間
B.入通院した実日数×2
たとえば、交通事故により治療期間が2か月(60日)かかったものの、実際に入通院したのは35日だったとします。この場合、Aは60日、Bは70日となるため、治療期間としては60日が適用されます。計算式に当てはめると下記のようになります。
4,300×60日=25万8千円
したがって、自賠責基準で入通院慰謝料を算出した場合は25万8千円が受け取れることになります。また、診断書に「治癒見込」「中止」「転医」「継続」と記載されている場合は通院期間に7日を加えた慰謝料を計算します。
任意保険基準の場合
任意保険基準は各任意保険会社が独自で定めており、内容は会社によって異なります。とはいえ、自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準の金額に多少上乗せした程度の金額に設定されている会社がほとんどです。ここでは旧任意保険基準の場合の慰謝料の相場をご紹介します。
旧任意保険基準を採用した場合の入通院慰謝料の相場
治療月数 | 入院慰謝料 | 通院慰謝料 |
1ヶ月 | 252,000円 | 126,000円 |
2ヶ月 | 504,000円 | 252,000円 |
3ヶ月 | 756,000円 | 378,000円 |
4ヶ月 | 958,000円 | 479,000円 |
5ヶ月 | 1,134,000円 | 567,000円 |
6ヶ月 | 1,285,000円 | 643,000円 |
7ヶ月 | 1,411,000円 | 706,000円 |
8ヶ月 | 1,525,000円 | 769,000円 |
9ヶ月 | 1,625,000円 | 819,000円 |
10ヶ月 | 1,701,000円 | 869,000円 |
11ヶ月 | 1,777,000円 | 907,000円 |
12ヶ月 | 1,840,000円 | 932,000円 |
13ヶ月 | 1,890,000円 | 958,000円 |
14ヶ月 | 1,928,000円 | 983,000円 |
15ヶ月 | 1,966,000円 | 1,008,000円 |
16ヶ月目 以降 | 毎月 38,000円増 | 毎月 25,000円増 |
弁護士基準の場合
入通院慰謝料の相場を弁護士基準で求める場合「軽症」と「重症」の2つの考え方があります。軽症とは、むち打ちや打撲などの軽度なケガなどを指し、重症は骨折などの重いケガを指します。交通事故によって負ったケガがどちらに分類されるかによって、金額が大きく異なります。
弁護士基準で入通院慰謝料の相場を求める場合には、下記の算定表を使用します。この算定表は、公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」と呼ばれる書籍に記載されているものです。表中の金額は過去の判例などを元に算出されています。
弁護士基準の入通院慰謝料の相場(軽症) 単位:万円
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
通院 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 |
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 |
弁護士基準の入通院慰謝料の相場(重症) 単位:万円
通院/入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
0月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 |
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 |
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 |
たとえば、軽症で入院1か月、通院1か月の場合は、52万円が慰謝料の相場となります。なお、ここでいう1月などは暦ではなく入通院の期間を指します。1月は30日で換算し、端数がある場合は日割りした慰謝料を合算します。
例:軽症で入院1か月、通院が35日の場合
1.入院1か月と通院1か月の慰謝料の相場=52万円(A)
2.通院2か月目の金額(62万円)を日割りで算出=62÷30=20,666円(B)
3.AにBを加算=54万666円
このように、端数がある場合は日割りで相場の算出が必要です。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって異なります。等級は1等級〜14等級まであり、1等級がもっとも重い後遺症です。慰謝料の金額がもっとも高くなる弁護士基準で算定した場合、最大で2,800万円程度が相場となっています。
自賠責基準の場合
自賠責基準の場合の後遺障害慰謝料の相場は下記のとおりです。
単位は万円、()内は2020年3月31日以前に発生した事故の基準です。
等級 | 自賠責基準 |
1級・要介護 | 1,650 (1,600) |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) |
1級 | 1,150 (1,100) |
2級 | 998 (958) |
3級 | 861 (829) |
4級 | 737 (712) |
5級 | 618 (599) |
6級 | 512 (498) |
7級 | 419 (409) |
8級 | 331 (324) |
9級 | 249 (245) |
10級 | 190 (187) |
11級 | 136 (135) |
12級 | 94 (93) |
13級 | 57 (57) |
14級 | 32 (32) |
任意保険基準の場合
任意保険基準の内容は任意保険会社が各社独自で設定しているため、決まった相場はありません。とはいえ、現在の各保険会社の任意保険基準は自賠責基準とほぼ同額か、少し上乗せされた程度に設定されていることが多いため、後遺障害慰謝料の任意保険基準の相場は、自賠責基準によるものとほぼ同額か、少し上乗せされた程度となるでしょう。
弁護士基準の場合
弁護士基準の場合の後遺障害慰謝料の相場の目安は下記のとおりです。なお、後遺障害慰謝料を求めるためには、自賠責で後遺障害が認められなければなりませんが、自賠責という概念したいが存在しない事故(自転車対自転車など)の場合は、現状で後遺症があるということを交渉や訴訟によって主張することで、後遺障害慰謝料が認められる可能性があります。
等級 | 弁護基準 |
1級・要介護 | 2,800 |
2級・要介護 | 2,370 |
1級 | 2,800 |
2級 | 2,370 |
3級 | 1,990 |
4級 | 1,670 |
5級 | 1,400 |
6級 | 1,180 |
7級 | 1,000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
死亡慰謝料の相場
交通事故によって本人がなくなった場合に、被害者の家族に支払われる慰謝料です。算定基準によって金額が異なりますが、慰謝料がもっとも高くなる弁護士基準では最大で2,800万円程度が相場となっています。
自賠責基準の場合
自賠責基準で死亡慰謝料の相場を算定する場合は、以下のようになります。
家族構成 | 金額 |
本人 | 400万円(一律) |
遺族が1人の場合 | 550万円 |
遺族が2人の場合 | 650万円 |
遺族が3人以上の場合 | 750万円 |
扶養家族がいる場合 | 200万円が加算 |
自賠責基準では、被害者本人の死亡慰謝料と家族など近親者への慰謝料を合算した金額が相場です。たとえば、本人の死亡に加え、遺族がひとりいる場合は400万円+550万円の合計950万円が相場ということです。
任意保険基準の場合
ここでは、旧任意保険基準で算定した場合の死亡慰謝料の相場を示します。
被害者の立場 | 旧任意保険基準の死亡慰謝料 |
一家の支柱 | 1500万円〜2000万円程度 |
母親、配偶者 | 1500万円〜2000万円程度 |
その他(独身の男女・子ども・幼児) | 1200万円〜1500万円 |
弁護士基準の場合
弁護士基準で死亡慰謝料の相場を算定する場合は、以下のようになります。
被害者の立場 | 弁護士基準の死亡慰謝料 |
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女・子ども・幼児) | 2000万円〜2500万円 |
弁護士基準で死亡慰謝料を算定する場合、亡くなった方の立場が「その他」に該当する方であっても、父母などと同等の身分関係があり、その方の死亡により家族が甚大な精神的苦痛を受けたと認められる場合には補償の対象となることがあります。
また、次のような場合には慰謝料の金額が増額される可能性があります。
- ひき逃げ、証拠隠滅など反省がなく態度が悪質な場合
- 無免許運転や信号無視など加害者が異常な運転をしていた場合
慰謝料の金額が人によって不公平にならないように、一般的には算定基準を用いた金額が相場ですが、このように加害者が悪質な場合は精神的苦痛への考慮から、増額されることがあります。
交通事故の慰謝料に納得できない場合の対処法
交通事故の慰謝料は算定基準やそのほかの要素によって増減します。場合によっては、受けた被害のわりに慰謝料が少なく、納得できない場合もあるでしょう。そのような場合にはどう対処したらよいのでしょうか。ここでは、慰謝料が低くなる場合の事例と対処法を紹介します。
実通院日数が短く慰謝料が少ない
入通院慰謝料の相場は前述した算定表の通りですが、算定表の縦軸と横軸は入通院の期間を表しています。そのため、入通院が35日の場合は表の区分上では2か月で計算しますが、50日の場合でも2か月で計算することになります。しかし、実際には入通院慰謝料は実通院日数で算出されるため、場合によっては思っていたよりも入通院慰謝料が低くなるケースもあります。
高い慰謝料を得るためには、弁護士に相談するなどして、慰謝料が弁護士基準で算定されるようにするとよいでしょう。また、任意保険会社と示談交渉する場合には任意保険基準の相場となりますが、この際は示談金額の根拠となる日額を確認しましょう。日額が4,300円程度であれば自賠責基準と同等であるため、安易に条件を受け入れずに弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級が適切ではなく慰謝料が少ない
後遺障害慰謝料を得るためには、後遺障害が認められ、後遺障害等級に該当しなければなりません。しかし、場合によっては等級が低く認定され、障害等級に該当しないと判断されるケースもあります。障害等級に該当しないと判定された場合、後遺障害慰謝料は支払われません。等級がひとつ違うだけでも受け取れる慰謝料は数十万円もの差が生じるため、症状に合った適切な等級を認めてもらいたいものです。
そのためにはまず、後遺障害等級認定の申請方法には2種類あることを知っておく必要があります。後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は、後遺障害等級認定の手続きを加害者側の任意保険会社に任せる方法です。関連資料を自分で揃える必要がないため手間がかからない一方で、加害者側の任意保険会社にすべてを任せるため、被害者側の有利になるようなことはなかなかしてもらえません。加害者側の任意保険会社としては慰謝料の支払いを少しでも抑えたいと考えているため、被害者側にとって不利になる意見書の提出などにより、実際よりも低い等級に認定される可能性もゼロではありません。
被害者請求は、被害者自身が後遺障害等級認定の手続きを行う方法です。この方法は加害者側の任意保険会社を通さない方法のため、手続きの透明性が高いです。ただし、申請に関連する書類をすべて自分で揃えなければならず、手間がかかります。
これらの認定申請方法の違いからもわかるように、納得できる後遺障害慰謝料を得るためには、被害者請求を行うことがベストといえるでしょう。その結果が納得できないものであれば、異議申し立てを行うなどで再申請を要求することもできます。
被害者側の過失割合が高く慰謝料が少ない
交通事故の際、被害者側も脇見運転をしていたなど過失がある場合は慰謝料の金額が低くなります。とはいえ、加害者側の任意保険会社が提示してくる被害者側の過失割合は、必ずしも妥当な割合であるとは限りません。
過失割合の算定は「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が用いられることが一般的ですが、加害者側の任意保険会社としては慰謝料の支払いをできるだけ少なくしたいため、被害者側の過失割合が高くなるように主張してくることがあります。
加害者側の任意保険会社は、加害者の意見を優先して過失割合を判断しているため、提示された過失割合が妥当であるか慎重に判断し、不服であれば弁護士に相談することをおすすめします。
被害者自身が保険会社と示談交渉したため慰謝料が少ない
示談交渉で提示される金額は、任意保険基準で算定された金額です。任意保険基準の内訳は各保険会社が独自に決めているものですが、非公開とされているため詳細を知ることはできません。しかし、基本的には自賠責保険と同額か少し上乗せした程度と言われており、この基準で算定された金額は、最低金額の慰謝料ともいえるでしょう。
つまり、示談交渉を受け入れてしまうと最低金額の慰謝料を受け取ることになってしまうため、少しでも高い慰謝料を得たい場合は、安易に示談を承諾せずに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談して対応してもらう場合、もっとも高い弁護士基準で慰謝料の金額を主張するため、示談よりも高い金額を受け取れる可能性が高いです。
交通事故の慰謝料に関する注意点
交通事故の慰謝料を受け取るためには、適切な届け出を行うことと、状況が不利にならないように努めることが大切です。具体的なポイントは下記のとおりです。
慰謝料を請求するためには人身事故の届出が必要
事故の扱いには「人身事故」と「物件事故」があります。物件事故は怪我をした人や死亡者がなく、物だけが損壊した事故をいいます。誰かが亡くなっている場合や、車がぶつかったことで運転者がケガをした場合は人身事故扱いとなります。物件事故の場合、相手方の保険会社からは車の修理費用しか支払われません。慰謝料を請求するためには人身事故扱いであることが必須のため、ケガがある場合は必ず人身事故として届け出ましょう。
事故当初にケガがなくても、時間が経ってから事故でケガを負ったことに気づくこともあります。あとから人身事故への切り替えも可能なため、その場合も必ず必要書類を提出して切り替えるようにしましょう。
事故現場で加害者側から、物損事故にするように懇願されるケースも少なくありませんが、ケガをしているのであれば人身事故扱いにしたほうが慰謝料の金額は多くなります。妥当な金額の慰謝料を受け取りたい場合は、加害者側の口車に乗せられないように気をつけましょう。
目立ったケガが無くてもすぐに受診する
交通事故に遭ったときは、目立った外傷がなくても必ず病院を受診しましょう。無傷だったとしても事故の衝撃で体の内部に異常をきたし、時間が経ってから重症化する可能性があるからです。
また、ケガを見てもらうために医療機関を受診するときは、まず整形外科を受診してください。医師の許可無く整骨院を受診してしまうと、相手方の任意保険会社から治療費が支払われない可能性があります。整骨院の受診は医師の指示を受けてからにしましょう。
なお、整体院やカイロプラティックなど国家資格を有しない人の施術を受ける場合、治療行為ではないため、相手方の任意保険会社から施術料が支払われない可能性がある点に注意が必要です。
損害を受けた車等をすぐに修理に出さない
相手方の任意保険会社に許可を取らずに車を修理してしまうと、修理代が支払われない可能性があります。断りなく修理を実行してしまうと、本当に修理が必要だったのか、妥当な修理内容なのかどうか相手側が判断できないためです。
したがって、修理をするときは見積もりを必ず相手の任意保険会社に共有し、承諾を得てから行うようにしましょう。
示談交渉の際に慰謝料は適正かを確認する
慰謝料の金額は弁護士を間に挟んだ場合がもっとも高くなります。事故現場で安易に示談に応じてしまうと、本来受け取るべき慰謝料の金額より大幅に低い金額を受け取ることになるかもしれません。示談は口頭でも成立してしまうため、ケガの状況などを総合的に判断して適正な慰謝料か検討しましょう。
交通事故の慰謝料に関する問題は弁護士に相談がおすすめ
本記事では、交通事故の慰謝料について相場や注意点を解説しました。交通事故の際の慰謝料は、弁護士を通した場合にもっとも高くなります。相手方の任意保険会社から提示される金額は、事故の被害者が受け取れる金額としては最低限の金額であることを覚えておきましょう。
交通事故の慰謝料に関する問題は、P&M法律事務所にお任せください。弊所での案件はすべて代表の弁護士が担当しておりますので、ご相談から案件終了までワンストップでお任せいただけます。
ご依頼者様それぞれに丁寧に向き合い、最善の方法で解決できるよう全力を尽くします。交通事故の問題でお悩みの方は、ぜひ一度P&M法律事務所へご相談ください。