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離婚の慰謝料請求ができるケースとは?平均相場や請求できないケースも紹介

 離婚を検討している方の中には、離婚慰謝料について悩まれる方が多くいます。
 そもそも離婚慰謝料を請求できるのか、その際にはどんな証拠が必要なのかと疑問は尽きません。
 今回、離婚慰謝料を請求できるケースとできないケース、平均相場、請求の流れや必要な証拠などについて、離婚の慰謝料についてお悩みの方のご参考になるよう解説します。

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目次

離婚慰謝料を請求できるケースとは

 離婚慰謝料とは、婚姻関係を続けていくことが困難になるような理由が原因で、離婚にいたった際に支払われるお金のことです
 相手の不貞行為やドメスティック・バイオレンス(DV)、経済的な嫌がらせ、悪意の遺棄などがあげられ、精神的な苦痛を受けた側が慰謝料を請求することが可能です。
 ただし、離婚の際にかならず支払われるものではありません。
 以下で慰謝料を請求できるケースについて、詳しく説明いたします。

相手に不貞行為があった場合

 不貞行為とは、婚姻関係にある相手以外の第三者と浮気や不倫の関係になることをいいます。
 民法第770条においても、配偶者に不貞行為がある場合は離婚事由のひとつです。
 相手の不貞行為によって、婚姻生活が破綻し、精神的苦痛を受けたことが証明できれば、慰謝料の請求が可能です。

DVやモラルハラスメントを受けていた場合

 DVとは「ドメスティック・バイオレンス」の略で、配偶者による家庭内暴力や、恋人など親密な関係の相手から受ける暴力を指します。配偶者から殴る、蹴る、叩かれるなどの暴力行為があり、それが離婚理由であれば慰謝料請求が認められます。
 モラルハラスメントとはモラハラとも称され、倫理や道徳を意味する言葉である「モラル」に反する言動や行動で、相手の尊厳を傷つける行為のことです。肉体的・精神的に苦痛を与えることが含まれます。モラルハラスメントで苦痛を受け、精神的に追い詰められて離婚にいたったのであれば慰謝料請求が可能です。

経済的な嫌がらせがあった場合

 経済的な嫌がらせとは、企業で働いている配偶者が、家事専業の配偶者に対し、得られた賃金を渡さないことや、働ける状況なのに働かない、配偶者から自らが稼いだ賃金が取り上げられる事例があげられます。
 このような経済的な嫌がらせで離婚にいたったことを証明できれば、慰謝料を請求することが可能です。

悪意の遺棄の場合

 民法第752条婚姻の効力には同居、協力および扶助の義務があり、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています。
 悪意の遺棄とは、これらに反するような状態を指します。
 例えば、理由のない別居、家事や育児などに協力をしない、互いに行うべきである介護、看護、生活費の負担などの扶助義務を果たさないなどです。
 悪意の遺棄が行われ、離婚にいたった場合は慰謝料の請求ができます。

離婚慰謝料の種類

 離婚慰謝料はその内容によって離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料の2つに分けられます。どちらも離婚の原因を作り、婚姻生活を破綻させた配偶者(有責配偶者)から、その被害を受けた側(無責配偶者)に対して支払われます。
 以下では、離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料について、それぞれ説明いたします。

離婚自体慰謝料

 離婚自体慰謝料は離婚することで、配偶者としての地位を失うことによる精神的苦痛に対する慰謝料という意味合いを持ちます。
 離婚するつもりがなかったのにある日突然離婚を請求されて、やむなく従ったものの、その際に受けた辛さなどに対して請求するものです。

離婚原因慰謝料

 離婚原因慰謝料は離婚にいたる原因によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。
 前述のケースでは、相手に不貞行為があった場合、DVやモラルハラスメントを受けていた場合、経済的な嫌がらせがあった場合、悪意の遺棄の場合、これらすべてが離婚原因慰謝料の要素にあたります。

離婚慰謝料を請求できないケースとは

 離婚した際に慰謝料を請求できないケースもあります。
 それは離婚の原因が、どちらにも責任がない場合です。
 前述のとおり、離婚慰謝料とは離婚の原因となった行為が違法行為で、それにより精神的な苦痛を受けた側が請求するものだからです。慰謝料を請求できないケースについて、詳しく説明いたします。

性格の不一致での離婚の場合

 離婚の原因としてもっとも多いのは、令和3年司法統計年報(家事編)によると性格の不一致です。
 しかし、性格の不一致はどちらか夫婦の一方に責任があるわけでもなく、違法行為をしているわけでもありません。
 このため、性格の不一致のみを理由とする離婚の場合は、慰謝料を請求することは難しくなります。

相手の親族との関係性悪化での離婚の場合

 配偶者の親族と不仲であることが理由である場合の離婚も、慰謝料が認められません。
 これは配偶者が違法行為をしているわけではないからです。
 一方、配偶者の親族から受けた行為が「そのほか婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と認められるような証拠を提出できれば、慰謝料を請求できる可能性があります

自分にも責任がある場合

 離婚慰謝料は、離婚の原因を作った有責配偶者が、精神的苦痛を受けた配偶者に対して支払うものです。
 このため、自分に責任がある場合は、慰謝料を請求することができません。両者に責任がある場合は、お互いに支払う慰謝料が相殺されます。

信仰上の対立があった場合

 日本では、日本国憲法において信教の自由が保障されています。
 このため、信仰上の対立があったとしてもそれは性格の不一致と同じで、どちらか一方に責任があるとは認められず、慰謝料の請求は難しくなります。

別居中で夫婦関係が破綻している場合

 夫婦関係がすでに破綻していると認められた場合は、慰謝料を請求することができません。
 たとえば、すでに離婚に向けて協議や調停を行っていた、別居期間が長い、家庭内別居が長い、このような状態なら夫婦関係は破綻していたとされます。
 夫婦関係の破綻はどちらか一方の責任ではないため、慰謝料請求ができません。また、夫婦関係が破綻した後に不貞行為などの違法行為があったとしても、慰謝料請求は難しくなります。

離婚慰謝料の時効が過ぎた場合

 離婚慰謝料には時効があります。
 時効は離婚をした日から3年以内と定められており、この日を過ぎると慰謝料を請求する権利が時効にかかり消滅します。
 ただし、時効をのばすことは可能です。時効をのばすためには、内容証明郵便で元配偶者に慰謝料を請求することや、裁判を起こす必要があります。
 内容証明郵便や裁判を起こし、慰謝料を請求することで時効の中断が起こるからです。一方、時効の中断等をせず、時効を迎えてしまうと慰謝料請求はできません。

離婚慰謝料の平均相場

 離婚慰謝料の平均相場は一般的には50万~500万円と幅があります。
 これは離婚の原因や内容によって認められる慰謝料に違いが出るからです。離婚慰謝料の平均相場について、原因ごとに表にまとめました。

不貞行為50~300万円
DV・モラルハラスメント50~500万円 
悪意の遺棄100~300万円
経済的な嫌がらせ0~100万円

慰謝料はその夫婦間の問題を考慮して算出されるため、上記の表は大まかな目安となることをご承知おきください。

離婚慰謝料の増減がある場合のケース

 離婚慰謝料はその精神的苦痛の度合いによって増減いたします。慰謝料が増加するケースとしては次のような場合があげられます。

 慰謝料が増加するケース

  • 婚姻期間が長い
  • 子どもがいるか、またその人数
  • 未成年の子どもがいるか
  • 違法行為での離婚なら、その期間や回数
  • 不倫相手との間に子どもがいるか
  • 証拠があるのに虚偽の発言で隠そうとする
  • 反省や謝罪する姿勢の有無
  • 有責配偶者のほうが年収は高く、離婚すると無責配偶者の負担が増す

 慰謝料は無責配偶者が受けた精神的苦痛を和らげる目的で支払われるものです。
 このため、離婚の原因となった内容や、有責配偶者の状況によって大きく変わります。上記に該当するケースが複数あり、精神的苦痛が大きいと判断されると、慰謝料は高額になる傾向があります。
 増加するケースとは逆、たとえば子どもはいない、反省や謝罪の姿勢があるといった状況であれば、離婚慰謝料は減額される可能性もあります。

離婚慰謝料を請求する流れ

 離婚慰謝料を請求する流れは以下のとおりです。

 離婚慰謝料請求の流れ

  1. 証拠集めを行う
  2. 協議を行う
  3. 調停を行う
  4. 裁判を行う

ひとつずつ解説いたします。

証拠集めを行う

 離婚慰謝料は、離婚によって生じた精神的苦痛を慰めるための賠償金としての意味合いがあります。
 このため、離婚慰謝料を請求する前に、離婚の原因となった行為を証明するための証拠をしっかりと集めることが必要です。

協議を行う

離婚の原因となった証拠を集めたら、配偶者と離婚についての話し合いを行います。離婚について協議する方法(協議離婚)は、日本でもっとも件数の多い離婚方法です。離婚協議のなかで、慰謝料についてもしっかりと話し合います。協議の結果、慰謝料の金額や支払い方法などの条件について合意にいたれば、慰謝料に関しての協議は終了です。合意さえ得られれば、相場より高い慰謝料にすることも、相手の収入が低くて一括で支払えない場合に分割払いで慰謝料を支払うよう取り決めることも可能です。
合意した内容については、離婚協議書の作成を行い、強制執行認諾文言をつけた公正証書の形で残します。配偶者が別居している場合は、離婚協議書を内容証明郵便で送り、慰謝料の請求を行うことがあり得ます。
夫婦の同意さえ得られれば、慰謝料の金額や支払い方法などの条件を柔軟に設定することが可能な方法です。ただし夫婦の意見が食い違い、なかなか同意にいたらない場合もございます。その際は弁護士に依頼すると協議がスムーズに進みます。

調停を行う

 離婚協議がまとまらなかった場合、もしくは配偶者が協議に応じてくれない場合は離婚調停へと進みます。離婚に関しては前述の協議を行わず、まず調停から行うことも可能です。
 調停を行うには申立書、夫婦の戸籍謄本、印鑑と調停の費用を用意し、家庭裁判所に申立てます。
 離婚調停では、調停委員が夫婦双方から個別に話を聞き、合意を目指します。
 慰謝料請求では、配偶者のどのような行為が原因で離婚に至り、慰謝料を請求するか調停委員に伝えます。ここで先に集めた証拠が必要です。

 合意にいたれば、調停調書が作成されます。
 調停調書は夫婦の合意で作成されるため、後から不服を申立てることはできません。また、確定判決と同じ効力を持つため、調停証書の内容は強制執行が可能です。
 あいだに調停委員が入りますが、相手の対応次第で期間が長期化し、負担が大きくなるケースもあります。
 あらかじめ弁護士に依頼しておくと、精神的な負担を抑え、さらに有利に調停を進めることも可能です。

裁判を行う

 離婚調停でも合意が得られなかった場合は、離婚裁判を行います。
 離婚裁判は家庭裁判所に訴状と夫婦の戸籍謄本、証拠、裁判の費用を提出し訴訟を提起します。調停とは違い、離婚裁判は調停を経ないと行うことができないことに注意が必要です。
 離婚裁判では、離婚するか否かも含めて離婚の際の条件について判決を言い渡されます。この中に慰謝料が含まれますが、離婚することに関しては結論が出ていて、慰謝料に関してのみ合意が得られていない場合は、慰謝料請求訴訟で慰謝料を請求することも可能です。
 調停では合意にいたらず、裁判になった際は慰謝料について不利にならないためにも、法知識の豊富な弁護士に依頼することをおすすめいたします。

離婚慰謝料を請求する場合の注意点

 離婚慰謝料を請求するには、相手に違法行為をしたと認めさせる証拠が必要です。
 以下に有効な証拠をケースごとにまとめました。証拠を集める際の参考にしてみてください。

 不貞行為のケース

  • ラブホテルに入っていくことや出てくることがわかる写真や動画
  • 性交渉があったことがわかるメールなどのやり取り
  • 配偶者のスマートフォン内の不倫相手の裸の写真
  • ラブホテルや旅行の領収書

 DVやモラルハラスメントのケース

  • DVやモラルハラスメントのケース
  • 被害を受けた部分の写真、医師の診断書
  • 暴力や暴言を受けた際の動画、録音、詳細な記録

 経済的な嫌がらせのケース

  • 生活費を収めていないことがわかる通帳や家計簿
  • 配偶者の給与明細や源泉徴収票

 悪意の遺棄のケース

  • 別居の通知をしたメール、手紙
  • 悪意の遺棄に関連する内容の詳細な記録

離婚慰謝料に関するよくある質問

 離婚慰謝料を請求する際によくある質問をまとめました。

離婚をしない場合も慰謝料の請求はできる?

 慰謝料請求は離婚が条件ではないため、離婚をしない場合も慰謝料の請求ができます。
 ただし、離婚した場合と比べて慰謝料の額は低いです。慰謝料は、不法行為によって精神的苦痛を受けたことに対するお金という名目であり、離婚にいたるケースよりも精神的苦痛が小さいと認められるからです。相場としては数10万~100万円程度が多いです。
 離婚しないで慰謝料を請求するときの問題として、有責配偶者が夫婦の資産の中からお金を出して、無責配偶者に支払うということが起こります。これは、お金が夫婦の家計の中で循環しているだけです。離婚せずにやり直そうとしているのに、配偶者に慰謝料をすることで夫婦仲が険悪になることもありえます。
 不貞行為で慰謝料を請求する場合ですが、無責配偶者は有責配偶者の不貞相手に離婚せず慰謝料を請求することが可能です。
 不貞行為は有責配偶者と不貞相手の共同不法行為のため両者に慰謝料の請求が可能ですが、法律上は不貞相手だけに請求することは問題ありません。
 ただし、不貞相手に慰謝料を請求するケースは求償権などの注意点もございますため、まずは離婚に詳しい弁護士にご相談いただくとスムーズに進みます。

離婚後にも慰謝料の請求は可能か?

 離婚後でも慰謝料の請求は可能です。
 離婚の原因が不貞行為やDVなど、前述の離婚慰謝料を請求できるケースにあたる場合であること、離婚協議などで金銭面について取り決めを行っていないこと、時効である離婚から3年を過ぎていないこと、この3つを満たしている必要があります。
 離婚後に不貞が発覚した場合は離婚協議書で金銭面に関して取り決めていたとしても、不倫相手に不倫慰謝料の形で請求することが可能なケースもあります。
 個人では対応が難しいため、弁護士にまず相談することをおすすめいたします。

相手が離婚慰謝料を支払わない場合は?

 離婚裁判や離婚調停で慰謝料の支払いが認められているのに、有責配偶者が慰謝料を支払わない場合は、まず催促を行います。催促状を内容証明郵便で送ることで、催促した事実を残すことが可能です。
 催促を行っても慰謝料を支払わない場合は、財産を差し押さえる強制執行を行います。
 慰謝料について定めた裁判所の判決や調停証書は債務名義であるため、これらを用いて強制執行の手続きを取ります。強制執行が行われると、相手の給料や預金、不動産、車などの財産を差し押さえることが可能です。
 まだ離婚協議中でも有責配偶者にお金がなく、支払えないというなら分割払いなどで支払うよう取り決めます。その際の離婚協議書には、強制執行認諾文言を記載して公正証書化しておくと、のちのち慰謝料を支払わないとされても裁判所の判決や調停証書のように強制執行が可能です。

離婚慰謝料に関する相談は「P&M法律事務所」がおすすめ

 不貞行為やDVなどを受け、配偶者に離婚慰謝料を請求したいという方は多くいらっしゃいますが、どのような証拠が必要か、実際にいくらくらい支払われるのかについて、よく質問を頂きます。
 今回は、そのような質問に答える形で、離婚慰謝料を請求できるケースとできないケース、注意点や相場についてご紹介いたしました。

 離婚慰謝料は離婚の際に受けた精神的苦痛、離婚の原因で受けた精神的苦痛に支払われるお金であり、離婚時に必ず請求できるものではありません。
 しかし、P&M法律事務所ではご依頼者様の悩みに寄り添い、慰謝料の請求、不貞の証拠集めなどの情報収集といった、個人で行うには難しい問題についても、誠意を持って対応いたします。
 初回面談は無料ですので、そちらでご依頼者様の離婚慰謝料についてのお悩みをお聞かせ下さればと存じます。 

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