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賃貸借契約 ~雨漏りにより受けた精神的苦痛に関して損害賠償請求が出来た事例~

留意点

 ご紹介する解決事例は実際にあった事例ではありますが(守秘義務との関係から当事者を特定出来ないよう配慮しています)、法律問題は十人十色であり、個別の事情によって結果は変わりますのでその点をご理解下さいませ。

賃貸借契約 ~雨漏りにより受けた精神的苦痛に関して損害賠償請求が出来た事例~

 ご依頼者様は、アパートを賃借していましたが、大きな台風が来てから、部屋が雨漏りするようになってしまいました。

 ご依頼者様は当然、管理会社に対して何度も修繕するよう申し出ましたが、結局、管理会社によって雨漏りが修繕されたのは数ヶ月後でした。その間、ご依頼者様は、雨が降る度に部屋にバケツ等を置いて過ごしました。

 そこで、賃貸人に対して、雨漏りしていた間の賃料相当額及び慰謝料の請求をしました。交渉では、弁護士が直接話をする等して、結局、賃借人(ご依頼者様)がアパートを出て行くことを条件とし、当方が請求した額より高い額で和解することが出来ました。

 当方が請求した額よりも高い額で和解が出来たのは、損害額に立退料を上乗せさせたからです。

 賃貸借契約のトラブルでは、賃借人は管理会社等から軽くあしらわれがちです。

 是非、専門家である弁護士にご相談頂ければと思います。