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相続・遺言

相続のこと

遺産分割協議が前に進まない

 相続人同士の意見が対立して、遺産分割協議が進まないという問題は、相続発生時にはよくあることです。
 このような場合に、弁護士は、家庭裁判所の手続である遺産分割調停等を利用して、あらゆる角度から、相続問題の解決に取り組みます。
 相続問題は、多数の利害関係人が対立する非常に複雑なものです。円滑に進めるためには、専門知識が必要不可欠ですから、是非、相続問題の解決経験豊富な弁護士に、ご依頼下さい。

遺言のこと

遺言書を残しておくべきかわからない  

 財産が多いか少ないかにかかわらず、相続人が複数いる状況であれば、是非、遺言書を残しておいてください。
 遺言書は、相続発生時の、相続人間のトラブル発生を防ぐ役割を担います。
 しかし、遺言書の作り方を間違えると、遺留分等の問題が発生して、逆に相続問題を複雑にしてしまうこともあります。
 遺言書の作成は、是非、相続問題の解決経験豊富な弁護士にご依頼下さい。

相続のその他のこと

 遺留分を請求したい、他の相続人の使い込みが疑われる、遺産の全容がわからない、相続放棄をしたい等、相続にまつわる他の問題は様々ございます。
 弊所では、相続に強い弁護士が対応しますので、まずは、お気軽にご相談いただければと思います。

費用について

 弁護士費用は報酬の自由化により事務所によってバラバラです。弊所では、まず、入り口の段階で、弁護士費用及び実費(裁判所等に納める手数料)を明瞭にご説明することを心がけています。また、ご依頼いただいた場合に、最終的にプラスになるかマイナスになるか等の検討も積極的に行い、詳細にご説明することにしています(せっかくご依頼いただいても、赤字になっては全く意味がないからです)。ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご相談料

初回面談相談無料

・2回目以降は、30分5500円

ご依頼される場合の弁護士費用

着手金・成功報酬金方式
 着手金・成功報酬方式とは、事件の処理を開始する段階で着手金という一定額の金額をいただき、次に、事件を解決した段階で、その成果に応じて更に一定額をいただくという方式になります。着手金は、事件の処理を開始した時点で発生しますので、成果にかかわらず返金は基本的にありません。成功報酬は成果に応じるものですので、成果が全くない場合には、発生しません。

事案によりますので、目安の額を記載しています。

・着手金 33万円~

・成功報酬金 得られた経済的利益の8%~25%

遺言の作成費用

 遺産の額の3%+税(事案によりますので、目安の額となります)

お問い合わせ -contact

 お電話・メールやLINEなどでも、お気軽にお問合せください。

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