「管理監督者」と都合のいいように使われていませんか!?
「管理監督者」と都合のいいように使われていませんか!?
管理監督者という言葉を耳にしたことはありますか?
特に企業の中で重要な役割を担う職位や役職を持つ従業員に対して使われることが多いこの言葉。しかし、実際には「管理監督者」としての扱いを受けることが、労働者にとって必ずしも有利であるとは限りません。本記事では、「管理監督者」という言葉がどのように使われているか、そしてその問題点についてわかりやすく説明します。
「管理監督者」は使用者にとって都合がよい
まず、「管理監督者」とは何でしょうか。
一般的には、企業の中で経営に近い立場にある人や、従業員の監督や指導を行う立場にある人が該当すると考えられます。労働基準法では、管理監督者は「労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されない」とされています。これにより、企業は管理監督者に対して残業代を支払う必要がなくなる場合があります。
しかし、この定義が曖昧であるため、使用者(企業)は自分たちの都合で従業員を「管理監督者」として扱い、残業代の支払いを回避するケースが見られます。このような状況は、労働者の権利を損ない、過重労働の温床となる恐れがあります。
管理監督者の法律上の要件はとても厳しい
管理監督者として認められるためには、法律上非常に厳しい要件が求められます。
労働基準法および裁判例によれば、以下のような要件を満たして初めて「管理監督者」としての扱いが認められるのです。あなたは以下の要件に本当に当てはまりますか?
職務内容
経営に関与する立場であること。これは、単に部門や部署の管理者であることだけではなく、企業の経営方針に直接影響を与えるような意思決定に関与する立場を指します。
責任と権限
他の従業員に対して強い指揮命令権を持ち、重大な決定権を有していること。たとえば、採用・解雇の決定権や、給与の決定権などです。
相当の待遇
他の従業員と比較して、管理監督者として相応しい待遇(高額な賃金、役職手当など)が与えられていること。
管理監督者の法律上の要件を満たしていないのに、管理監督者として扱われている労働者が多すぎる
実際には、上記の要件を満たしていないにもかかわらず、「管理監督者」として扱われているケースが多く見受けられます。例えば、単に役職名が「部長」や「課長」だからといって、その人が管理監督者としての要件を満たしているわけではありません。
しかし、企業は残業代の支払いを避けるために、これらの従業員を管理監督者として扱うことがあり、しばしば「名ばかり管理職」などと呼ばれます。
これは、残業代が発生しない労働者にとって大きな不利益となります。まさに使用者による「管理監督者制度の悪用」なのです。
裁判例
管理監督者性が争われた事案のなかで特に有名かつ話題になった裁判例に「日本マクドナルド事件」(東京地判 平成20年1月28日 労判953号10頁)があります。
この裁判例では、ファーストフード店の店長が、すべての管理監督者性の要件を満たさないとして管理監督者性が否定されています。
管理監督者の未払残業代は高額になりがち
管理監督者としての扱いが不適切であった場合、未払の残業代(時間外労働)や休日手当が発生する可能性があります。
特に長期間にわたって「管理監督者」としての扱いを受けていた場合、その未払残業代は高額に達することがあります。
特に、名目上の管理監督者として扱われている場合、基本的な賃金額は、一般社員に比べて高いことが多いので、基本的な賃金をベースとして計算する残業代も高額になりがちなのです。
残業代請求権の消滅時効は3年
重要なのは、残業代の請求権には時効があるという点です。
日本の労働基準法では、残業代の請求権の消滅時効は3年とされています。これは、3年以上前の未払残業代は原則として請求できなくなることを意味します。そのため、早めに対処することが求められます。
管理監督者として扱われているあなた、本当に管理監督者ですか?
もしあなたが企業から「管理監督者」として扱われているならば、本当にその条件を満たしているかを確認する必要があります。
自分が管理監督者としての要件を満たしていないにもかかわらず、管理監督者扱いされている場合、それは違法な扱いを受けている可能性があります。まずは自分の役職や職務内容、権限、待遇をしっかりと確認しましょう。
もし心当たりがあるなら、弁護士に相談しましょう
もし「自分は管理監督者ではないかもしれない」と思う場合や、未払残業代が発生している可能性があると感じた場合は、早急に専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、あなたの権利を守り、適切な賃金を受け取るためのサポートをしてくれます。労働問題に詳しい弁護士と相談し、適切なアクションを起こすことで、未払残業代を請求することが可能になります。
まとめ
「管理監督者」としての扱いは、企業側にとって都合のいいものかもしれませんが、労働者にとっては不当な扱いであることも少なくありません。法律上の要件をしっかりと確認し、必要であれば専門家に相談することで、自分の権利を守ることができます。労働者としての権利をしっかり理解し、不当な扱いを受けないようにしましょう。
P&M法律事務所では、会社によって管理監督者として扱われているが、実は法律上の管理監督者ではなく、残業代を請求するという案件を積極的に取り扱っています。是非、お心当たりのある方は、P&M法律事務所にご相談を!