交通事故に遭った際の弁護士費用について~弁護士特約~
交通事故に遭った際に生じた損害、すなわち治療費や慰謝料については、事故相手や、保険会社に対して請求をすることになります。しかし、自分で交渉を行うと、煩わしい、うまくいかない、という可能性があるというだけではなく、本来もらえるはずだった金額を下回って合意してしまうこともあります。
そこで、交渉を弁護士に依頼することをおすすめするのですが、弁護士に依頼する場合、費用がかかります。
この記事では、交通事故の交渉を弁護士依頼した場合、弁護士に払わなければいけない料金はどれほどであるか、そのような弁護士費用は誰が支払うのか、等について解説していきます。
この記事でわかること
・交通事故の交渉を弁護士に依頼する場合の費用についてわかる
・弁護士費用を誰が支払うかどうかについてわかる
・弁護士特約についてわかる
交通事故の交渉
まず、交通事故に遭った場合、怪我がある場合とない場合、車等であれば、車体に損傷がある場合とない場合があります。これは、それぞれある場合のみ、下記のような内容の請求をすることが可能です。
怪我がある場合
怪我の治療費、通院交通費、損害賠償などを請求することとなります。
車体に損傷がある場合
修理費用、レッカー代、代車費用などを請求することとなります。
交通事故の交渉を自分ですべきか
上記のような請求交渉を自分で行うのも一つですが、慰謝料の額について、相場を知らなければ相手のいう額のままになってしまったり、交渉が暗礁に乗り上げてしまったりするでしょう。
しかも、弁護士に依頼することで、慰謝料の額に違いが出る場合があります。
なぜなら、交通事故の慰謝料の場合、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つの基準がありますが、裁判所基準は、過去の交通事故に関する裁判による判決を基に設定された基準のため、弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準で、他の基準で算定した場合より一般的に、高額な金額となりやすくなるためです。
したがって、自分で交渉をするとなると、保険会社等が提示してくる慰謝料の額は、弁護士に依頼した場合より額が下回る傾向にあります。
また、物損のみの場合も、不慣れな交渉ですから、自身に不利な条件を出されることも少なくありません。
そして、過失割合についても、弁護士に依頼することで過去の裁判例等を根拠に有利に交渉を進められる可能性があります。
交通事故の交渉を弁護士に依頼する場合
交通事故の各種請求を弁護士に依頼するとなると、事務所や弁護士によって異なりますが、様々な費用がかかってきます。具体的には、下記のような費用です。
相談料
1時間5500円(税込み)程度のところが多いですが、無料としている事務所もあります。
着手金
一般的には、着手金が10万円から30万円程度です(但し、死亡事故などの場合は請求額もも高額になりますから、この限りではありません)。0円の場合もあります。着手金が安い場合、報酬金が高くなる傾向にあります。
報酬金
経済的利益(回収額)の数パーセントから数十パーセントで設定されます。着手金とのバランスで決定されることも多いです。
その他
郵送料や印紙代など、事件処理においてかかる諸費用について実費、遠方に弁護士が赴かなければならない場合、交通費や日当がかかることもあります。
弁護士費用を誰が支払うのか
上記のような費用をまとめて弁護士費用といいますが、示談交渉の場合、弁護士費用を負担するのは自分自身です。
しかしながら、上記のような理由から、弁護士を入れて交渉することにより、弁護士費用を支払ってでも、自分自身で示談交渉を行うよりも額が上がる可能性がありますから、一度相談してみるというのも一つです。
また、弁護士費用を相手に支払わせることができる場合は、基本的には、不法行為に基づく損害賠償請求、つまり訴訟をした場合のみです。裁判を行う必要が生じ、そのために弁護士に依頼する必要があった場合のみ、弁護士費用を相手に損害として請求することができます。しかし、認められるのは、損害額の約1割程度です(例えば、損害額100万円の請求が認められる場合でも、弁護士費用はその1割の10万円しか認められません。)。もし、それを超えた額を弁護士費用として自身が支払った場合は、費用倒れ(実際に受け取って手元に残る額より弁護士に支払う額が多くなること)が起こってしまいます。
弁護士特約とは
ここで、弁護士特約という、自動車保険のオプションがあります。保険会社によりさまざまですが、弁護士費用を一定額支払ってくれる特約になります。
弁護士特約の契約内容にもよりますが、一般的な内容であれば、自身の持ち出しはほぼなく、示談交渉から弁護士に依頼することが可能となります。
※ただし、どのような場合でも使えるとは限らないので、保険会社に確認する必要があります。
弁護士特約を用いて弁護士に依頼する
弁護士特約を使用したからといって、保険料が上がることは基本的にありません。
加入している保険に特約が付帯されているのであれば、積極的に利用し、弁護士に依頼するほうがよいでしょう。
弁護士に依頼することで起こる費用倒れの心配がなくなります。
慰謝料も弁護士規準で請求することが可能になりますし、もし訴訟となった場合、示談段階から依頼していれば、スムーズに訴訟へ移行することが可能です。
なにより、煩わしい保険会社とのやり取りを全て任せられることも大きなメリットの一つです。
弁護士の選び方
特約を利用する場合、自身の保険会社に利用可能か尋ねる必要があります。その際、提携している弁護士を紹介してもらうことができる場合があります。
または、自身で弁護士特約に対応している弁護士を探すという手段もあります。
弁護士の選び方は、下記記事を参考にしてみてください。
まとめ
交通事故により生じた損害の請求は、弁護士に依頼することで、自身の請求額を上げることができる可能性が高まります。
一方、費用倒れの心配もありますが、弁護士特約に加入していれば、自身の持ち出しをほとんどすることなく、弁護士に依頼することができます。
P&M法律事務所では、交通事故のご依頼を数多くいただいております。弁護士特約ももちろん利用可能です。交通事故について、お困りの場合、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。